厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 確認です。罰則規定はありますか、それに。不利益取扱いをした事業者に対して。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
不利益取扱いをしてはいけないということは、こちらにつきましては、秘密保持契約、こちらは事業者との間で情報のやり取りをする際に政府との間で契約を結んでいただくわけでございますけれども、その契約の中にも明記したいというふうに考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 明記したいということは、現段階では明記していない、明記するかどうかは定まっていないということですね。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) 今申し上げましたのは、運用上の、今後定めます統一的な運用基準、それからまた契約、そういったことの次元でございます。法律にはそういう規定はございません。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 最後に、大臣に質問したいと思います。
経済安全保障法制に関する有識者会議では、企業側委員から、企業は労働法制等の関係で民間がバックグラウンドチェックを行うことは難しい、実際、その従業員がどういった人物であるかについて国籍も含めて差別的に扱うことができない、今は、厚生労働省の公正採用選考のガイドライン、今日皆さんにお配りしたものです、採用選考時における就職差別を回避するために多くの質問を制限している、この制度は国家安全保障に関わる技術等の秘密情報の取扱いを行うことが見込まれる職の募集に関してだけ例外的に適用することにしないと濫用される可能性がある、規則レベルできっちりと定めていただきたいなどの発言がなされています。
労働者側委員として出席した連合は、労使の十分な事前協議をすることや適性評価の運用、対象業務に関する労使協定を締結することを強く求めましたが、産業界の反発も
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この重要経済安全保障に関わる法案でありますけれども、これはもう内閣として提出している法案でございますので、この法案に対する評価はお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として、公正な採用選考の観点からいえば、就職差別につながるおそれがある事項として、例えば本籍や家族の状況は原則として収集が認められないこととなっております。
他方、今度は、雇用主が応募者からどのような事項を把握することが適当かは一概に整理できるものではなく、特別な職業上の必要性が存在するなど、把握すべき内容について個別に合理性、必要性があるかどうかという観点で判断をしなければならないというふうに考えているところでございます。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 はい。
これまで厚生労働省としては、大臣含め、就職差別、そして職場内での差別を許さない、その立場で厚生労働の行政をなさってこられたと思います。今回の法案は、やっぱりそこに触れる、そこを徹底的にやっぱり覆していく法案の中身ではないかなというふうに思います。
是非とも、厚生労働省としても、この法案についてしっかりと審議するその立場示していただきたいということを願いまして、今回の、今日の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。
今日、私は、お配りさせていただいておりますけれども、技能検定についてお伺いをしたいと思います。
その意味ですけれども、資料二、御覧いただきますと、上のボックスですけれども、この技能検定制度は、技能を検定して公証する国家検定制度であって、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的とすると、国が主体となると、そして名称独占資格でもあるといったようなことで、非常に、今の現状、企業の交渉力を上げていく上では大変重要な仕組みではないかと思うわけであります。
こういう業界こそ使ってもらいたいという意味で、あえて今日は例示をさせていただきますけれども、それは、例えば鉄骨業界、ここは国交省所管の建設現場で働く経産省所管の製造業に分類をされるということでありまして、建設業法で対象とする範囲に入っていないことから、例えば
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| 蒔苗浩司 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(蒔苗浩司君) お答え申し上げます。
建設業法は建設工事の請負契約を対象とするものであり、御指摘のように鉄骨製作に係る建設業者と鉄骨メーカーの契約は対象に含まれません。
他方、建設工事は、建設業者のみならず、鉄鋼メーカーを始めとする建設資材業者や測量業者など多くのプレーヤーとの共同により施工されるものであるため、こうした建設工事に関わる関連業者との取引についても適正化を図っていくことが重要と考えてございます。
このため、国土交通省では、毎年度建設業団体等に通知を発出し、下請契約の適正化等を要請しているところですが、福岡県鉄構工業会から斉藤大臣への要望も踏まえ、昨年度から建設工事に関わる関連業者との取引についても適正な請負代金や工期により契約を締結するよう同通知の記載を明確化し、適切な対応を求めているところです。
また、現在、国交省の職員が建設Gメンとして個々の請
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