戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。  今回の法案の調査項目は、やはり国籍、労働者の国籍は当然だとしても、その家族や同居人の国籍、そしてその人が帰化したかどうか、そういうところまで第三者に、親族とはいえど第三者にも聞く、このことによって与える影響、判断に影響を与える可能性というのは私は十分あるということをまず指摘をしておきたいと思います。  本法案において、評価対象者である労働者が適性評価を取得できなかった場合、その理由は評価対象者である労働者本人にのみ通知され、事業主は知り得ないとされています。しかしながら、当然、事業者の手元には、適性評価を取得できたのかできなかったという結果に関しては通知が来るわけですね。適性評価を取得できなかった場合、事業主は、労働者に何らかの問題があったからこの適性評価を取得できなかったんだということは当然ながら理解できるわけです。労働者が適性評価を取得でき
全文表示
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) これまた一般論でございますけれども、最終的に司法において判断はされることになりますが、解雇につきましては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となります。  また、配置転換につきましては、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などには権利濫用として無効となるということになりますので、これに基づいて判断されるものと理解してございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。  続いて、事業主が適性評価を取得できなかった労働者に対し、何が理由で適性評価を取得できなかったのかと不合格の理由を聞き出す、報告を強制する可能性は、私、十分にあると思うんですね。だって、事業主としては、この適性評価を取得できなかったことによって、一つの事業、行政から受けることができたはずの事業を失うかもしれない。その行為を、労働者に不合格の理由を聞き出す、言うことを強制する、そういったことをこの法案では、そのような行為をこの法案では禁じているところがありますか。  これ、内閣官房に、今日、参考人として来られていると思うんですけど、お尋ねします。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) 本法案におきましては、従業者の適性評価は、事業者が本人の同意を得て提出した名簿に記載された従業者に対しまして、その同意を改めて確認した上で実施されるものでございます。  事業者は、業務遂行上、適性評価の結果を知る必要があるため、その結果自体は事業者に通知されるものでございます。ただ、この通知は結果のみでございまして、その理由につきましてでございますけれども、御指摘のとおり、本人の個別の事情に基づくものであるため、事業者には通知されないこととなっております。  これらの規定の趣旨に鑑みれば、事業者がその理由を聞き出そうとすること自体が適当ではないことと、適当とは言い難いというふうに考えているところでございまして、この点については運用基準等の中で示してまいりたいと考えております。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 じゃ、現時点ではその法案の中に示されていないということでいいですか。
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  現時点におきまして、聞き出してはいけないというような規定はございません。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 仮に、事業者が労働者から適性評価の不合格理由を聞き出し、そしてその理由を根拠に事業主が労働者の望まぬ配置転換を行ったり解雇した場合、それは裁量権、解雇権の濫用に当たりますか。厚労省にお尋ねします。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 解雇権、それから配置転換につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、これにつきましては、そのもろもろの事情等に鑑みまして判断されるものと考えてございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 今、私がるる今回質問させていただいたことというのは、この法案の中で、審議の中で、本当にこういう事細かなケースをしっかりと判断していかなければならない、そういう中身の法案なんだということでこういう細かなことを聞かせていただきました。これ、十分に職場の中であり得ることではないかなというふうに思います。  本法案では、評価対象者である労働者の知人、そのほか関係者、さらには公私の団体に照会して必要事項の報告を求めることができるというふうにされています。つまり、その身辺調査を行う対象者、この労働者の情報を得るために周りの人たちからいろいろと聞き出す、こういうことが可能になっています。  医師、カウンセラーも照会の対象になり、評価対象者である労働者の精神疾患の既往歴などを聞き取られることになると思います。医師、カウンセラーには守秘義務遵守ということがあると思いますけれども、これに関
全文表示
浅沼一成 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、医師を始めとする医療従事者や公認心理師等につきましては刑法や各資格法におきまして守秘義務が規定されておりますが、本法案により守秘義務の取扱いの変更が行われるものではないものと承知しております。