戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。  本日は、現在、内閣委員にて審議されている重要経済安全保障の保護及び活用に関する法律案、通称セキュリティークリアランス法案に関して、労働法の観点から質問をします。  この法案は、電力や通信などの重要インフラや半導体などの重要物資の供給網に関して、国が持っている情報のうち流出すると我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを重要経済安全保障に指定しています。具体的には、サイバー脅威、サイバー脅威の対策等に関する情報、サプライチェーン上の脆弱性関連情報を想定しているということです。  これらに関する特に秘匿する必要がある機密情報を厳しく管理するために、政府が重要な情報を取り扱う事業者の従業員、つまり労働者の信頼性を確認するために身辺調査を行う適性評価制度を導入するという法案です。情報を漏えいした場合は五年以下の拘禁刑などを科す
全文表示
彦谷直克 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。  本法案では、第十二条二項において、調査事項として七つの調査項目を定めているところでございます。  すなわち、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、二号といたしまして犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、三号といたしまして情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、四号、薬物の濫用及び影響に関する事項、五号、精神疾患に関する事項、六号、飲酒についての節度に関する事項、七号、信用状態その他の経済的な状況に関する事項でございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 皆さんのお手元に、今日、資料を二枚お配りしております。その二枚目に、今御説明いただいた調査項目について書かれてあります。  適性評価で調査する身辺調査は、評価対象者である労働者本人だけにとどまらず、その労働者の配偶者、事実婚の関係にある者、父母、子及び兄弟姉妹、配偶者の父母、子、同居人にまで及びます。実に広範囲に身辺調査を行われるということです。その人たちの氏名、生年月日、国籍、過去に有していた国籍及び住所を調査するとしています。  お配りしている資料の一枚目、採用選考時に配慮すべき事項と書かれた資料を御覧ください。本法案では、通常であれば、民間企業等が労働者を採用する際に、就職差別につながるおそれがあることを理由に不適切な質問と位置付けられているものが調査項目として堂々と並んでいます。家族関係、家族の住所、家族及び同居人の国籍、本人の精神病歴などがそれに当たると考えら
全文表示
田中佐智子 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(田中佐智子君) 委員から配付の資料にもございますが、就職差別につながるおそれのある十四項目ということで、採用選考時についてお答えをしたいと思いますが、公正な採用選考行われますように、採用選考時において、応募者から本籍や家族の状況など本人に責任のない事項や、思想、生活信条など本来自由であるべき事項を把握することなどは就職差別につながるおそれがあるといたしまして、これまでより事業主に対し把握しないよう配慮を求めているところでございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 この資料に関しては、厚労省出しているものですけれども、就職時、採用時ということですけれども、やはりここに掲げられている方針というものは、採用時であっても、そして採用後、就労しているときであっても、やはりここに掲げられているような内容守るべきだというふうに思うんですが、厚労省、どうお考えでしょうか。
田中佐智子 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(田中佐智子君) 委員御指摘のありましたように、この十四項目につきましては、あくまでも就職差別につながるおそれのあるということで、採用選考時に配慮すべき事項というふうにまとめまして、事業主に対しまして把握しないよう配慮を求めているところでございます。  いずれにいたしましても、雇用全般にわたりまして差別的な取扱いが行われるというようなことについては、当然のことながら適切でないものというふうに考えます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 今の御発言から考えますと、やっぱり、就労後であっても、差別的な取扱いをする、そしてそれを誘発するような質問等は控えるべきだというようなお考えではないのかというふうに受け止めさせていただきました。  今回、調査項目には精神疾患の既往歴も入っています。一般的に、精神疾患に限らず、労働者の既往歴を尋ねることは慎重であるべきだと考えますが、厚労省の御見解をお願いします。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働安全衛生法第百四条に基づきまして、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための事業者が講ずべき措置に関する指針というのが定められてございます。  これにつきまして、事業者は、心身の状態の情報の取扱いなどについて労働者が同意しないことを理由として不利益な取扱いを行ってはいけないというふうに定めているところでございます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 不利益な取扱いをしてはいけないという御発言、改めて確認しておきたいと思います。  そして、今回、調査項目にはさらに家族や同居人の国籍も調査対象になっています。一般的に、労働者の家族や同居人の国籍、過去に有していた国籍まで調査することは、国籍を理由にした差別的取扱いを誘発する可能性があります。国籍による差別的取扱いを禁じた労働基準法第三条の精神にも逆行すると思いますけれども、厚労省の御見解をお尋ねします。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働基準法三条でございますけれども、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないということとされてございます。  したがいまして、労働者の国籍のみを理由としまして労働条件について差別的取扱いを行うことは、労働基準法第三条に違反して認められないということになってございます。