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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 今事務方からも答えましたけれども、厚労省として、この関係省庁としっかり連携しながら、この改正案の趣旨を女性相談支援センター等に周知をして、DV被害を受けておられる方などへの必要な支援が確実に行われるように努めたいと考えます。  その上で、この女性支援新法等において、女性相談支援センターというのが、DV被害など困難な問題を抱える方の立場に立って相談に応じるとともに、困難な問題を抱える方及びその同伴する家族の緊急時の安全の確保及び一時保護などを行うこととされておりまして、相談内容から支援が必要と判断した場合には、ためらうことなくこの一時保護等の必要な支援を提供していく必要があると考えます。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 現場の方々、不安な声が上がっていますから、そういう人たちの不安をどうしていくのか、やっぱり運用方法がきちんと定められていない中で、この採決だけ進められようとしているということがやっぱり大きな問題ではないかなと思います。  最後に、昨年九月一日、日本産婦人科学会、日本法医学学会、日本法医病理学会、日本小児学会、四団体の連名で、齋藤法務大臣に、前の齋藤法務大臣に対して、家族法制の見直しに関する中間試案への要望を提出されたと思います。  要望書は、民法改定の趣旨、理念は理解するとしながら、両方の親権者の同意を得る必要があれば、生命、身体の保護に必要な医療を実施することが不可能あるいは遅れることを懸念しているとし、共同親権導入に当たっては適宜医療者の意見を聴取し、上記のような懸念にも対応できる仕組みを検討するようにと求めています。  宛先は法務大臣でしたが、共同親権導入は医療
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比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) はい。  医療現場での適切な医療が提供される必要性がございます。仮に民法の改正法案が成立した場合には、委員御指摘のような懸念が生じないように、制度趣旨の周知、これらをしっかりと図っていくことが重要だと認識しています。
大椿ゆうこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○大椿ゆうこ君 またこの件については質問をさせていただきます。  これで質問を終わります。ありがとうございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。  本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。通告に従いまして順次質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、定額減税についてお伺いをしたいと思います。  いよいよ来月六月から定額減税が実施をされます。物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて、手元で使えるお金でございます、この可処分所得を直接的に下支えするものでございまして、納税者本人と配偶者を含む扶養親族一人につき計四万円が、一人当たり四万円が減税をされるものであります。  この定額減税につきましては、源泉徴収義務者や地方自治体の皆様に御協力をいただきながら、円滑に実施をしていることが何より重要です。定額減税がどのようになされるかにつきましては、それぞれの置かれた状況によって様々でございますけれども、今日はその中でよくある事例の一つといたしまして、
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小宮敦史 参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(小宮敦史君) 給与と公的年金の双方の所得がある方に対する所得税の定額減税の実施方法でございますが、給与と公的年金の双方について、六月以降に支払われる給与等や支給される公的年金に係る源泉徴収税額からそれぞれ減税することとしております。  このような方法を採用した理由でございますが、給与と公的年金の一方のみを得ている方が大多数の中で、できる限り減税の恩恵を早く届けるという観点からは、どちらか一方ではなく、それぞれの源泉徴収時に減税を実施することが望ましいこと、また、給与と公的年金の双方の所得がある方について、給与支払者における従業員の公的年金の受給状況と年金機構等における支給対象者の給与の受取状況をそれぞれ網羅的に把握しているわけではないため、確定申告時ではなく六月の減税開始時において重複を排除することは実務上困難であること等を踏まえたものでございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○杉久武君 今御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方で源泉徴収を受けている場合につきましては、六月以降の賞与や給与の支払で給料の方は、そして六月以降の公的年金の支払で、それぞれで減税をされるという仕組みになっておりまして、その採用した理由は今お話しいただいたとおりでございます。  この給与と公的年金の両方で定額減税を受ける場合の取扱いにつきましては、令和六年分所得税の定額減税QアンドA、概要・源泉所得税関係というQアンドAが今国税庁から出されておりますけれども、その二の三というところで、双方で定額減税を受けることになるということに加えてなお書きがございまして、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることになりますというふうに書かれておりますけれども、これは精算をするために確定申告をする必要があるという意味に
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方におきまして定額減税の適用を受けていることによりまして確定申告の義務が生じるということはございませんで、一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされていた方につきましては、これまでと同様の要件を満たすのであれば、新たに申告が必要となることはございません。  具体的には、従来どおりでございますが、確定申告をすれば税金が還付される方、給与の収入金額が二千万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、また、公的年金等の収入金額が四百万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が二十万円以下であるなどの一定の要件を満たす方などの確定申告が不要とされている方につきましては確定申告の義務は生じないこととなります。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○杉久武君 今御答弁ありましたとおり、給与と公的年金の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって新たな確定申告義務が発生するわけではないということでございまして、これは今非常に重要なお話があったと思っております。  今、定額減税に対する様々なネット記事や解説動画が出回っておりますけれども、その中には、定額減税のせいで年金受給者は確定申告をしなければ無申告になるかもしれないとか、申告しなければ延滞税が課せられるリスクがあるかもと、そういうふうに不安をあおるような、そういった記事も散見されるところでございます。  そういった中で、私は先月、国税庁に対しまして、今の、先ほど御紹介いたしましたQアンドAのなお書きの部分だけでは、この両方で定額減税を受けた場合は重複控除を精算するために確定申告をしなければならないのではないかというふうに誤解をしている方も多いのではないかというふうに思って
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