厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 水島郁子 |
役職 :大阪大学理事・副学長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(水島郁子君) ありがとうございます。
まず、今回の被保険者拡大によりまして機会が増えることを期待いたします。
それから、私、先ほど申し上げましたように、社会保険というのはセーフティーネットの機能がありまして、教育訓練給付につきましてもそのセーフティーネットの機能に資するような形で運用することが望ましいというふうに考えておりますので、先生おっしゃっていただきましたように、まさに非正規の方、安定した雇用が得られるようにするための教育訓練というものがますます重要であるというふうに考えております。
以上です。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 ありがとうございます。そのようになるようにしっかり見守っていかなければいけないというふうに思います。
それで、今回、様々改善があるんですけれども、基本手当の給付水準とあと国庫負担については現状維持ということで、この点、村上参考人、御意見お願いします。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。
基本手当の水準については、二〇〇〇年とまた二〇〇三年の改正によりまして賃金日額、給付率、所定給付日数がいずれも引き下げられているという経緯がございます。雇用保険の本来の趣旨であるセーフティーネットの充実という観点からすれば、法定賃金日額、給付率、所定給付日数を二〇〇〇年改正前の水準に回復していただきたいというのが私たちの基本的な考え方でございます。
また、その基本手当の話と同時に、雇用保険の改正の、前回の改正によりまして、基本手当の国庫負担割合の見直しとともに国庫繰入れ制度の導入も講じられておりますが、私どもとしては、やはりその雇用保険制度の国庫負担の水準というのはやっぱり四分の一に戻していただきたいということを基本的には考えているところでございます。
以上です。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 房安参考人に伺いたいんですけれども、改正法案で雇用保険の適用が拡大されるわけなんですけれども、結局、事業主が加入手続を怠ってしまうと、放置してしまうという場合ですと、もう適用拡大しても結局意味がないということになってしまいますけれども、こうした問題について、房安参考人、御意見お願いします。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。
現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。
そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月以上の懲役又は三十万円以下の罰金ですが、ハローワーク職員は司法警察職員ではないため、罰則についての捜査権はありません。別途、警察、検察の捜査が必要です。実際に検挙される事例はほとんどないのではないかと思います。適用拡大により事業主の加入手続の懈怠が増加する可能性は高いですので、罰則を積極的に適用していく方策も必要かと思います。
また、労働者が自ら請求する
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 その事業主が加入手続を怠っているというときに、ハローワークが促して事業主に事後的に届出をさせるとか、あるいは労働者が確認請求をするとか、ハローワークが被保険者資格の取得を遡って確認するということになるんですけれども、この確認制度、これについて房安参考人の方で御意見をお願いします。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。
被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。
資格取得の遡及を原則二年間に限ったのは、雇用保険料は徴収できる時効が二年間であり、保険料不納付の期間を算定基礎期間に含めた保険給付は不適当であるからだと説明されております。しかし、保険料不納付であっても労災保険では給付は実施されます。まあ給付後に事業主から一定の費用徴収はされるところですが、雇用保険でも同様に扱われるべきです。
改正法案による適用拡大後には、事業主
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 認定に当たってもいろいろと課題があると思うんですね。
何かパワハラだったとか退職勧奨があったとか、そういうことが認定されるかどうかで特定受給資格者になるかどうか、その争いがあるわけですけれども、適切な認定がなされるためには、証拠がどう扱われるかとか、その証明どうなされるべきかとか、そういうこと以外にどのような問題点を房安参考人の方でお考えでしょうか。
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| 房安強 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。
労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛かります。ハローワークはこれに対応する人員体制やノウハウに乏しいように思います。
労働弁護団の報告事例では、パワハラの証拠として録音記録があるのに、加えて同じ職場の従業員少なくとも二名の証言がなければパワハラとして認定できないとして、ハローワークが特定受給資格者の認定をしなかった事例があります。結局、弁護士が関与して審査請求をして、従業員二名の証言なしでパワハラの認定がされたということです。
なお、ハローワークの調査では二名の証言が要求されるというのは複数の報告が上がっておりますが、在職中の労働者が退職した労働者の離職理由の証明に協力するというのは立場的に困難ですし、一律にこれを求める合理性もありません。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○打越さく良君 新田参考人もありがとうございました。質問できなくて申し訳ございません。
終わります。
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