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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。  本日は、水島参考人、村上参考人、また新田参考人、房安参考人、四名の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、大変にありがとうございます。  まず、私の方から、四名の参考人皆様にお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。  働き方が多様化し、そして世帯の家計の生計維持者が多様化する中で、今回の改正のやはり大きなところは被保険者の適用拡大だというふうに思っております。今回、週の所定労働時間が二十時間以上だったところが十時間以上になり、想定で五百万人の被保険者が増えると、そういう想定をされておりまして、これ、私はもう大変高く評価をしているところでございますけれども、ただ、今のこのやっぱり時代が変わっていく中で、今回の法改正は一つの大きなステップといたしまして、それ以上に、それを踏まえて更にやっぱり深掘りしていかなきゃいけない、対
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水島郁子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(水島郁子君) ありがとうございます。  まず、私は、雇用保険はもう労働者であれば全員適用すべきではないかという考え方を持っておりまして、週十時間と言わず、更に下限を引き下げるということを考えておりまして、そのような発言もしたことがございます。  ただ、冷静に考えますと、確かに、週十時間未満の者と週十時間以上の者で失業というリスクは変わらないようにも思われるんですけれども、週一、二時間の労働に雇用保険により雇用のセーフティーネットを及ぼす必要性は余りに小さいですし、現在の失業認定の考え方によりますと、例えば週三十八時間と週二時間の兼業をしている者が前者の職を失っても後者の被保険者となって失業に当たらない、このようになっては全く妥当であるとは言えませんので、この十時間、週十時間という基準は合理的な下限であるのではないかと考えております。  もう一点、フリーランスに関する御質問と
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村上陽子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。  先ほどまず一点述べたところですけれども、複数就労の際の適用の在り方については課題として残っているかと思います。また、これも先ほど述べましたけれども、暫定任意適用事業の五人未満の農林水産業の部分の適用のところが残っているかと思います。もう一点は、水島先生と近いところですけれども、フリーランスや曖昧な雇用といって、その労働者性がかなり高いにもかかわらず労働者として扱われていないという方がこういった保険制度の適用対象となっていないというところがありますので、その労働者性の判断基準自体を社会の実態に合わせて見直していくということも必要かと思っております。  以上です。
新田秀司
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(新田秀司君) 御質問ありがとうございます。  これは雇用保険制度に限ったことではないと思いますが、私が考えるに、やはり働き方ですとか、あるいは職業選択にとって中立的な制度をつくっていく必要があるというふうに考えています。  そうした観点から、今回の雇用保険法の改正法案につきましては、まず、十時間以上のところまで適用拡大していくということは一つ前進化だというふうに思っているところでございます。  ただ一方で、やっぱり雇用保険、保険制度でありますので、やはり受益者と負担者という観点も当然必要になってくるということで、そもそも雇用保険制度としてどこまで取り扱っていくのかということも踏まえて、しっかりと今後考えていく必要があると思っています。  したがって、今回の改正後に、十時間に適用拡大したことの影響とかそういった検証をしっかりした上で、今後の課題を設定した上でしっかりと検討し
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房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点で、フリーランスの加入については、労働者性のある者の基準の問題もありますし、あと、自分がこれ加入できてもいいんじゃないかというときに、確認請求をしたいと、ここの制度が周知が不十分じゃないかとか、その相談体制の整備の問題等はあるかと思います。  さらに、これは本当に難しい将来の検討課題とはなりますが、韓国の事例、韓国ですね、の事例では、特別加入の拡大とか、あと、強制加入の制度までフリーランスの一部につくっていたりします。これはもう雇用保険部会の資料になっているかと思いますが、これも技術的に可能ならば制度導入も検討を今後していくべきなのかなと考えております。  以上です。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○杉久武君 四名の参考人の皆様、ありがとうございました。  最後に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。  先ほど述べていただいた中で、求職者支援制度、第二のセーフティーネットとしての求職者支援制度、今回の雇用保険法の改正の中では、雇用保険の適用拡大の中で、本来であれば雇用保険の被保険者は使えない制度ですけれども、暫定措置として活用できることになりました。この点についての御見解、また今後どうあるべきかも含めて御意見をいただければというふうに思います。
水島郁子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(水島郁子君) ありがとうございます。  御指摘のとおりで、まさにこの適用拡大によって抜け落ちることがないようにということでございます。  この求職者支援制度でございますけれども、少し御質問からずれてしまうのかもしれませんけれども、被保険者でない者、被保険者でなかった者でも受けられるものでありまして、フリーランスであったり自営業者であったりも利用できる、こうした形でそうした人々について保障ができる仕組みだというふうに考えております。  以上でございます。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○杉久武君 時間になりましたので、以上で終わります。  ありがとうございました。
梅村聡 参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  今日は、四人の参考人の皆様、本当にありがとうございました。  早速ですので、質問に入りたいと思いますが、今フリーランスの話題が出ましたので、まず、水島参考人に追加でお伺いをしたいと思うんですけれども、現状、この雇用保険をどんどん拡大していってカバーをしていくというのは、これは今の法律の体系上はもう限界があると思うんですね。これは、雇用保険法第四条に、適用事業に雇用される労働者、この方々が被保険者だともう決めておりますので、ここを変えるとなると相当性格が変わってくるかと思います。  そのフリーランスの方への対応としては、求職者支援制度等々の御紹介がありましたけれども、これ、海外、先進国、他の先進国ですね、雇用保険の制度というのは、これちょっと私も勉強したんですけれども、似たようなものは同じようにあるわけなんですけれども、いわゆる業務委託であると
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水島郁子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(水島郁子君) 大変申し訳ありません。そこまでお話しできる内容はございませんので、申し訳ございません。