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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○一谷委員 ありがとうございます。  この質問を作る前に政府の方とやり取りしていると、農家の方からの要望が多かったというふうにお聞きし、大臣もうんとうなずいてくださいました。  私、二十七人というと非常に少ない人数だなというふうに思うんですが、その方々の民意が反映されて今回の法改定になったというふうな感じなんですが、大麻栽培で町おこしという厚生労働省が出されている資料を見ると、この十ページ、配付はしていませんけれども、農家の方は非常に、大麻栽培は重労働だというふうに書いてありますし、大麻の栽培には多様な費用と手間がかかるとか、せっかく栽培した大麻も販売先があるとは限らないとかというふうに、何かちょっと後ろ向きのようなことが非常にたくさん書かれている中で、本当に大麻農家の方々が農家の数を増やしてほしいということをおっしゃったのかなというふうにちょっと疑問に思っていて、ここが非常に自分の中
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城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  栽培農家の方々からのお話も検討の途中では伺っておりますが、やはり栽培をしたいという御希望があったときにそれができなかったといったことでありますとか、品種として成分の低いものを使っているんだけれども、防犯に関する措置等が非常に厳しくて栽培しにくいといったお話を承ったところでございます。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○一谷委員 栽培を増やしていくというのは、先ほどの、CBDの産業もすごく増えていくということで、非常にお金というか、もうかるようなことであったり、利権が出てきたりとかいうふうなこともあるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはちょっと不思議に思ったので質問をさせていただきました。ただ、農家の方の意見としては、こういうのが厚生労働省が出されているので、ちょっと反するんじゃないかなというふうに思っています。  それでは、次の質問をさせていただきます。  次は、部位規制から成分規制に変わったということで、大麻草の形状を有するの定義は、例えば大麻草のお茶や、花穂を用いたプロダクトはオーケーなのか、できるのかということを政府参考人の方にお伺いするんですが、午前中の有識者の方から話を聞いていて、事業所の方でさえ同じ質問をされたと思うんです。大麻草のお茶や、花穂を用いたプロダクトは使えるのかと
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城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案におきましては、大麻草の形状を有するものは大麻として、大麻草の形状を有しないものについては有害成分であるTHCに着目をして、残留限度値以下のTHCを含有するものを除き、規制を行うといったものとしております。  一方で、大麻草の葉でありますとか花穂、花につきましては、一般的に有害成分であるTHCが残留限度値以上に含まれているものでございまして、かつ、低THCの大麻草でありましても麻薬からは除外をしておらないため、それらを用いた製品は、通常、麻薬たる大麻として規制対象になるものでございます。  その上で、大麻草の形状を有するものの解釈につきましては法案成立後にお示しをした上で、製品として流通可能かどうかといったものは個々の製品ごとに判断をすることになると考えております。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○一谷委員 そうしたら、花穂を用いて製品を作ってしまうと、花穂の形状は分からないと思うんですが、グミになったりとか、チョコレートになったりとか、健康食品のサプリメントになったりとか、そういったものがもし入ってきた場合はどうなるんでしょうか。これは、やはりTHCが入っているという、検査されてしまうということになるんでしょうか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 今回、成分規制の考え方を取り入れますので、そういったものにつきましても、基本的には事業者の方にそういったものはTHCを限度値以下であるということは検査をしていただいた上でということになりますし、私ども行政におきましても、市販の製品の購入等をいたしまして、実際に検査をしていくということを考えております。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○一谷委員 そうした検査をして、THCが成分の下であればいけるというような解釈でよろしいんですかね。はい、分かりました。  そうしたら、何度もこの質問も出ているんですが、次の質問にもつながりますのでさせていただきたいんですが、THCの基準値について、現時点ではどのような基準になりそうなのか。成分に含まれる基準値について、検討中だと思うんですが、改めてお伺いをさせていただきます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  製品中のTHCの残留限度値につきましては、改正後の麻薬及び向精神薬取締法におきましては、その乱用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量と定めているところでございます。  この点につきましては、大麻規制検討小委員会の取りまとめにおきまして、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされているところでございます。また、尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせない量とすることを想定をいたしております。  今後、専門家の意向も伺いつつ検討を進めまして、適切な残留限度値を設定してまいりたいと考えております。
一谷勇一郎
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○一谷委員 その時期というのは大体決まっておるんでしょうか、参考人の方にお伺いしたいんですが。まだ時期も決まっていないか、スケジュール的にはあるか、お願いします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  その部分の施行までということでございまして、これは法の成立後一年以内ということでございます。