厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
実際にどういったところで検査をするかということにつきましては……(福島委員「検査じゃない」と呼ぶ)失礼しました。定め方でございますが、実際にどういったところをサンプリングして、そして、葉でありますとか、花でありますとか、どういったところをサンプリングして、それでどういった検査方法を定めるかといったことも含めまして、海外の例を参考にして定めたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 だから、その政令の定め方を聞いているんです。基準の値はこれから決めればいいですよ。でも、政令の定め方ぐらいは、法律で政令に委任するわけだから、法案審議のときに答えられるようにしなければ駄目だと思いますよ。余りにも予見可能性がないので、しっかりそこは答弁していただければと思います。
今、ちょっと先走ってやった検査もそうなんですけれども、大麻規制のあり方に関する小委員会では、医薬品と異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、販売、製造等を行う事業者の責任の下担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すと。法律の枠組みじゃなくて、事業者がやる、責任を持ってやるんだという、この方向はいいと思うんですね。
ただ、厚生労働省の資料では、民間の製品検査体制は麻薬研究者免許を取得した検査事業者等により実施となっていて、これは別に国外の事例じゃないですよ、そうあなたたちの
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 CBDの製品に関しまして、THCの含有量が残留限度値以下であることにつきましては、事業者の責任において必要な検査を受けて、確認、担保することを基本といたしております。その上で、法案が成立した場合には、THCの含有量に係る統一的な検査方法を国で定めまして、公表することといたしております。
検査機関につきましては、学術研究のために麻薬研究者免許を受けた者のみならず、例えば食品であれば食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等に、麻薬研究者免許を取得していただいた上で実施していただくことを想定をいたしております。
あわせて、厚生労働省におきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行いまして、CBD製品の安全性の確保を図ってまいりたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 やや踏み込んでいただきました。
ただ、食品衛生管理者とか、その人が麻薬研究者の免許を取るというのは、現行の法律とか運用の枠組みでは極めて困難だと思いますので、その辺りの運用をしっかりしていただければと思います。
そして、今、厚労省はホームページ上で、CBDを輸入する場合には様々な文書を提出することを求めております。これは、法律の規定に基づくものではありませんよね。輸入するときにはそれを提出しなければならないということではないですよね。今のような検査体制があるのであれば、こうした書類を提出するのは任意であって、その提出をしない人は輸入ができないということにはならない、それでよいのかどうか、お答えください。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 現在は、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局の麻薬取締部におきまして、CBD成分が大麻草の規制部位から採取されたものでないこと等の確認を行った上で、大麻に該当しないものとして輸入が認められているところでございます。
今回の改正法案では、CBDなどの大麻草の成分を抽出したものにつきましては、部位による規制から成分による規制となりますことから、どの部位から採取されたものかという確認は不要になります。
一方で、CBDにつきましては、保健衛生上の危害の発生を防止する観点から、CBDに微量に残留するTHCの残留限度値を設けることといたしております。このため、CBD製品の輸入に当たりましては、引き続き、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認した上で、麻薬に該当しないものとして輸入を認めることといたしております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 私の質問の趣旨はそうじゃなくて、それは、例えば、何らかの法律に基づくものではないですよね。提出を求めるのは任意であって、その提出を求めなければ輸入ができない、通関できないというものなのかどうかということを問うております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 現在、税関から法令確認を求められているところでございまして、通関する際にはこれをやらないと実質上通関ができない、行政指導でございますが、そういった状況でございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 はい、分かりました。
一つ苦言を呈すれば、質問通告は二日前に出しているんですよ。こういう緻密なやり取りをしたいから、レクはいいんですかと言っても、厚生労働省は要らないと言ったんですね。ちゃんとこれから、緻密な議論に備えて事前に来てください。お願いします。
最後に、この使用のところは、やはり今までの議論ではなかなか納得できない。私は、今日の参考人の皆さん方の話を聞いて、この立法の過程において、必ずしも様々な立場の人が納得できる形で新たな大麻の使用に関する規制を入れているとは思えないんですね。
これまで厚生労働省の報告会などで言っていることは、制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は現状においても確認されず、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見出し難いと。そうですか、日本の法律というのはそんなに軽いんですか。私は、使用に罰則が設けられなかったのは、必
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 まず麻薬については、麻薬及び向精神薬取締法において、麻薬の所持、施用等の必要な取締りや中毒者への必要な医療を行う等の措置を講ずることなどにより、麻薬及び向精神薬の乱用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的として規制をしており、今回、その麻薬と同じ扱いにすることといたしました。
その理由でございますけれども、大麻を麻薬として位置づけ、その施用について必要な取締りを行い、所要の罰則を設けることとしている理由のまず最初に、大麻の乱用の防止であります。二つ目には、個々人の健康を守ることであります。それから三つ目には、薬物に関連する各種犯罪の発生を防止することであります。そして四番目に、第三者又は社会全体に対する危害をも防ぐことになる、こういう考え方を持って今回の法律を作らせていただいたわけであります。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 最後に一分だけ。
それが納得できないんです。ゲートウェーなんですよ。ゲートウェーだったら、それにふさわしい規制の在り方もあると思っておりまして、もう一度、多くの人が納得できる、この刑罰をかける理由を探していただくことを求めまして、質問とさせていただきます。
ありがとうございます。
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