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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  もちろん、おっしゃるとおりだと思います。人材確保がより一層困難な地方ですとか業種、業界で、日本の地方を支え、人手不足が死活問題となりかねない業種を救えるように、外国人を働きやすくするために技能実習制度を見直していただきたいと求めます。  また、給料が安過ぎる、そして、仕事がきつくて日本人がやりたがらない業種、敬遠する職種、このような労働条件や環境を整えた上で、外国人を活用することもできるのではないでしょうか。意義ある見直しを是非ともお願いします。  なぜならば、技能実習生は昨年だけでも約九千人の失踪があったということです。日本の土地カンも言葉もままならない外国人が職場から逃げ出してしまうというのは、これは制度として重大な欠陥があると思わざるを得ません。今回の制度見直しによって、このような技能実習生の失踪、あるいは人権侵害事件等はどのように改善されて
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 御指摘のとおり、令和四年度で技能実習生九千名が失踪しております。こうした事態は、極めて受け入れ難い状態にあるということは私も深く認識をしているところであります。  この上で、御指摘のような課題を改善するための方策について、現在、有識者会議において、最終報告書の取りまとめに向けて御議論をいただいているところでございます。  厚生労働省としても、有識者会議での議論を踏まえて、御指摘の失踪であるとか、それから人権侵害事案を防止するための方策を含めた具体的な制度の在り方について、関係各省と連携をしながら検討を進めていきます。
岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  とはいいましても、劣悪な労働条件や虐待があったという事例も報告されています。日本人より安い賃金で働かせるであるとか、残業させて賃金が未払いであるとか、人権侵害は、あってはならないし、許されないことでございます。  言葉の壁を越えて相談できる体制ですとか、外国人が日本で生活する上で必要な情報へのアクセスの方法であるとか、また情報が入手できる援助、未払い賃金があった場合にはそれを回収して受取ができるということや、また、職場移転のサポート体制、書類作成の援助なども必要だと考えます。  現行制度においてもやむを得ない事情があれば転籍は認められているにもかかわらず、監理団体への相談ですとか、支援体制が実質機能していなかったというようなことも考えられ、指摘もあります。そのため、転籍の要件緩和が新制度案の大きな焦点の一つであると考えます。  では、次に、転籍に
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岸本武史 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘の本人の意向による転籍につきまして、十月二十七日の有識者会議に提出されました最終報告書のまだたたき台でございますが、その中では、同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていることなど、一定の要件の下で認めることが議論をされております。これは、人材育成の実効性を確保するための一定の転籍制限を残しつつも、人材確保も目的とする新たな制度の趣旨を踏まえて盛り込まれているものと承知をしております。  一方で、御指摘のような懸念点につきましては、これまでの有識者会議の中でも意見として示されてきておりまして、これを踏まえて、同じ二十七日の最終報告書のたたき台の中では、新たな制度では、人権の保護を前提とした上で、地方における人材確保も図られるようにするですとか、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用などについて両者の不平等が生じないための措置を講ずる
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  いろいろな対策が練られていることはこちらも理解をしております。ただ、有識者会議の最終報告案では、全職種にわたって、大まかで、具体的な記載が余りないという指摘があります。さらに、実際の制度設計がどうなっているのか、どのように制度移行がされるのか、曖昧で分かりづらいと現場からは不安の声が聞かれています。  有識者名簿を確認してみますと、介護現場に精通している方は入っていないのではないかというふうに声が上がっておりまして、私も名簿を確認しておりますが、確かに一理あるなというふうに感じております。  特に、厚生労働省所管の介護職種において現在雇用している技能実習生であるとか、入国前の技能実習候補生の移行はどうなるのでしょうか。また、新制度でどのように変わるのか、できるだけ具体的にお答えいただきたいと思います。お願いします。
朝川知昭 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  有識者会議に提示されております最終報告書のたたき台、こちらでは、見直しの方向性としまして、例えば、先ほど統括官が答弁申し上げたもの以外にでも、外国人材に日本が選ばれるように、キャリアパスを明確化して、新たな制度から特定技能制度へ円滑に移行を図ることでありますとか、外国人材の日本語能力を段階的に向上する仕組みを設けるなどによって、外国人材の受入れ環境を整備する取組と相まって、外国人との共生社会の実現を目指すことなど、介護分野にとっても大変重要な御議論がされていると受け止めております。  こうした新制度の議論に加えまして、技能実習制度における介護分野の固有の要件につきましては、現在、制度の施行から一定期間が経過したことも踏まえまして、私どもの方で外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会というのを開催しまして、そこで、技能実習「介護」等の人員配置基準
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  御答弁はいただいておりますけれども、一向に具体性は何も見えてきていないですし、円滑な移行というのは、では、どのようにしたらその円滑な移行が実際にできるのかという内容を聞きたいわけですね。  次に、介助の内容についてですけれども、介護職の技能実習生に関しては、ガイドラインなどによりまして、教育内容としては、食事ですとか排せつの介助が挙げられています。また、特定技能にも介護職があることから、継続的にキャリアを積むことが望ましいと考えます。  新制度から特定技能一号への移行はどのような条件になるのでしょうか。これがまず一点です。  もう一つ、さらに、現場では、服薬の介助に関しまして現在は認めていないということで、日本人の介護職人材が結局必要になる、負担になっているというのが現状です。先ほどの御答弁にもありましたように、配置基準の見直し、ここもしっかりと
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朝川知昭 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  技能実習制度は、本国への技能移転という制度趣旨に基づいて、技能移転の対象となる技能実習生の業務範囲を必須業務、関連業務及び周辺業務に区分して規定しておりまして、必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置づけ、関連業務、周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する技能の習得に係る業務等を位置づけております。  技能実習制度における服薬介助の取扱いにつきましては、二十七年に行っておりました私どもの方の検討会におきまして、介護事業所等から適切な実施が難しいといった趣旨の御意見が示されたことなども踏まえまして、現在、これらの技能実習生の業務には位置づけていないということでございます。  この服薬介助の取扱いなど、技能実習制度における介護分野に固有の要件につきましては、現在、先ほどもちょっと申し上げましたが、検討会を改めて開い
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○岬委員 ありがとうございます。  やはり、現場の声というのをしっかりと聞いていただいて、それを反映していただきたいと思います。平成二十七年からですと、またそれから随分と年数もたっておりまして、現場の状況も変わっていると思われます。もちろん、服薬ですから間違いがあってはいけません。正確に行えるということが大前提ではございますけれども、現状できないとなりますと、やはり日本人の介護職の人材がまた必要になり、そこが大変負担になっているということなんですね。ですから、極めて速やかに議論を進めていただきたいと強くお願いをしたいと思います。  それでは、次の質問です。  新制度によりまして、技能実習生の本人の意向によっての転籍、一年で認められるという案、懸念があるということは、先ほども質問をいたしました。条件として、技能検定基礎級、日本語能力試験N5合格となっており、これは柔軟化されるというふう
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朝川知昭 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  介護はコミュニケーションを前提として業務を行う対人サービスでございまして、利用者や他の介護職員等と適切にコミュニケーションを行うため、日本語によるコミュニケーション能力が不可欠な要素でございます。  そのため、技能実習制度における介護分野に固有の日本語要件として、原則、技能実習一号につきましては、N4に合格している者その他同等の能力を有すると認められる者、技能実習二号につきましては、N3、それと同等の能力を有すると認められる者といった要件を定めてございます。  介護分野に固有の要件に関しましては、先ほど来ちょっと申し上げています私どもで設けている検討会で今議論を行っております。この検討会において、日本語要件につきましても御意見をもう既にいただいておりますが、その中では、介護業務を行うに当たっては一定水準以上の日本語能力が必要であり、条件を緩和す
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