厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、今回の新型コロナウイルス感染症の流行期においては、旅館、ホテルの現場から、宿泊者や従業員の安全確保も含め、協力要請を行うことができないことによって施設の適正な運営が困難であったとの意見が寄せられました。
このため、今回のこの法案では、結果的に五月八日に五類感染症へと新型コロナウイルス感染症は位置付けが変更されましたけれども、次なる感染症の発生に備えるためにこの規定が必要と考えて、法案を引き続き提出しているところでございます。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○川田龍平君 今回の新型コロナウイルス感染症への対応でなく、将来の別の感染症のパンデミックに備えて四条の二を追加するというのであれば、まず、新型コロナウイルス感染症対策を検証し、感染症対策全体の在り方を考える中で、宿泊者に対する協力要請等に関する海外法制なども十分に比較検討した上で旅館業法の在り方を検討すべきだと考えます。
営業者による、感染症の症状を呈している宿泊者に対する法律上の協力要請権限を規定している海外法制の事例はありますでしょうか。また、海外では感染症患者に対してどのような宿泊規制がなされており、今回の新型コロナウイルス感染症への対応においてどのような課題や問題が生じたのか、厚労省は把握、分析されましたでしょうか。御説明ください。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えします。
我が国では、旅館業の営業者には旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっているところでございますが、諸外国では、基本的に国の法令によって営業者による宿泊拒否に制限が掛かっておりません。まず、これが大前提です。
その上で、感染防止対策への協力要請に関する特段の法令上の規定がなくても協力要請を実効的に行うことが諸外国では可能になっているものと考えております。この調べですけれども、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、シンガポールにおいて調査を行ったところでございます。
ただ、営業者による宿泊拒否を制限する法令がなくても、例えばシンガポールの事例ですけれども、新型コロナウイルス感染症の流行への対応として、法令に基づき、宿泊施設への入場者が特定の症状を有するかどうかを確認し、有症状者の入場の拒否などが行われているものと承知しております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○川田龍平君 改正案では、四条の二第一項において、営業者は、特定感染症の症状を呈している宿泊者に対し、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを営業者に報告することを求めることができると規定されており、営業者が宿泊者に診察要請、診断結果報告要請等を行う法的権限が付与されることとなります。また、四条の二第四項では、宿泊者は正当な理由がない限り協力要請に応じなければならないと規定しています。
しかし、せき、熱、倦怠感などの症状の有無、内容、程度は千差万別であり、医師の診察を受けるかどうかは本来宿泊者本人の意思決定に委ねられるべき事項です。営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果報告要請等を行った場合にそれに応じなければならないとすることは、患者の自己決定権、プライバシー権を侵害するおそれがあるのではないでしょうか。大臣の
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(加藤勝信君) まず、今法案では、宿泊しようとする者が特定感染症の症状を呈しているものの特定感染症の患者等に該当するかどうか明らかでない場合に、営業者の独自の判断ではなく医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて、その者の状態に応じた適当な措置を講じられるよう、営業者が必要な報告を求められるようにする趣旨の規定が改正後の旅館業法第四条の二第一項第一号のイということになるわけであります。したがって、この規定により、旅館業の営業者が宿泊者に対して医師の判断を受けることを強制できるようになるものではございません。
また、営業者は、医師の判断、医師の診断の結果などの報告を求める場合、宿泊しようとする者の置かれている状況などを十分に考慮することが重要と考えております。そのため、宿泊しようとする者が、症状は特定感染症以外の要因によるものであるが具体的な要因は報告したくないなどといった場
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○川田龍平君 この指針をしっかり見てみなければならないと思います。営業者による診察要請、診断結果報告要請等について、患者の自己決定権、プライバシー権を侵害するおそれがあることは払拭できません。
そこで、営業者による協力要請は、四条の二第一項第一号ロに基づく客室待機要請等を原則とすべきではないでしょうか。診察要請や診断結果報告要請などは、例外的に限定的に行われるべきだと考えます。
例外的要件として、例えば、客室待機要請などでは感染拡大防止を図ることができない極めて例外的な事情があること、また医療機関が逼迫していないこと、医療機関受診が宿泊者の体調、症状、年齢、移動距離、移動手段、天候、家族、同行者などの事情から見て容易であること、ほかに取るべき手段が存在しないことといったことが考えられます。
また、例外的に診察要請、診断結果報告要請などを行う場合には、営業者による十分な説明を行っ
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、委員御指摘の四条の二第一項一号のイの規定につきましては、これはまず、先ほど大臣からお答え差し上げたとおり、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて、宿泊者の状態に応じて適切な措置を講じられるようにするものでございます。
一方で、今度、ロの規定を適用することを考えたときに、特定感染症の症状を呈しているものの特定感染症の患者等に該当するかどうかが明らかでない場合に要請を掛けることになるわけです。そうなると、宿泊者の状態を十分に把握しない段階で客室での待機要請等がなされかねず、特定感染症以外が原因で症状を呈している者に対しても過大な措置となり得るため、これは慎重な運用、適用が必要になるところでございます。
このため、旅館業法に基づく感染防止対策の協力を求める場合、宿泊者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であるとい
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○川田龍平君 この営業者が宿泊者に対して診察要請、診断結果報告要請等を行う際、執拗に要請に応じるように求めたり、事実上強要、威圧したりするようなことがあってはなりません。こうしたこともガイドラインにおいて明示し、不適切な運用がなされることのないよう十分周知徹底を図り、指導を行っていただきたいと思います。
執拗な要請、事実上の強要を防ぐためにどのように対応されるのか、大臣の見解を伺います。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(加藤勝信君) まず、旅館業の営業者は、医師の診断の結果など、特定感染者の患者等に該当するかを確認するために必要な事項の報告を求めるに当たり、宿泊しようとする方に対し、医師の診断を受けることを強制することはできないと考えております。
また、営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であり、そのため、宿泊しようとする者が先ほど申し上げたような場合には、他の宿泊者や従業員に感染させないように宿泊することへの協力を求めた上で、それ以上の報告は求めずに宿泊を認める取扱いとすることを考えております。
いずれにしても、この法案が成立した場合において適正な、適切な対処が行われるよう、指針の策定も含めて取り組んでいきたいと考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 厚生労働委員会 |
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○川田龍平君 この営業者の診察要請、診断結果報告要請等に対して宿泊者が同意しないことを理由に、又は同意しないことを契機として、損害賠償、制裁金等の請求、サービスの不提供などといった不利益取扱い、差別的扱いは行われることがないという理解でよろしいでしょうか。この点についても、ガイドラインにおいて明示していただきたいと考えます。
また、宿泊者が営業者からの協力要請に応じない場合に、違法行為をするおそれがあるとして、五条に基づく宿泊拒否が行われることはないと考えてよろしいでしょうか。
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