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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、この法案による改正後の旅館業法四条の二第一項一号イの医師の診断の結果などの報告の求めに応じない者の対応でございますけれども、これは衆議院に修正いただいたことで、こうした報告の求めなどの感染防止対策への協力要請に応じない場合の宿泊拒否に関する規定が削除されたことから、このことのみをもって旅館業の営業者が宿泊を拒むことは認められないことになります。  こうしたことも含めて、委員御指摘の指針等を通じて、様々なその御指摘いただいている点についてはしっかり対応を周知したいと考えておりますし、その上で、適切な感染防止対策が講じられなければ他の宿泊者や従業員に感染が拡大するおそれがあるため、この点については、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっている中での旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとの義務が課されていると
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川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○川田龍平君 四条の二第一項第一号ロでは、宿泊者は、特定感染症の症状を呈している者に対して客室待機要請等ができることとしており、四条の二第四項では、正当な理由がない限り協力の求めに応じなければならないと規定されています。  客室待機をする場合には、食事、体調管理などが十分可能な環境が整備されている必要があります。療養経過観察が困難な環境下での客室待機を要請されることのないよう、営業者は、必要な環境を整備した上で客室待機要請を行うこと、また客室待機の執拗な要請、強要を行ってはならないことをガイドラインで示す必要があると考えますが、いかがでしょうか。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、この法律では、例えば従業員への研修等でも特定感染症の蔓延防止というものが定められております。このため、待機要請を行う際に、必要に応じて様々な、例えば動線管理だとか換気だとかを行われていく中で、一方で、個々の施設によってどこまで対応できるかというのが異なりますので、御指摘の食事だとか体調管理といったところがどこまで適切にできるかというのは、個々の施設によって異なることになろうかと思います。  いずれにせよ、感染防止の基本的な考え方については、今後の指針等、また、それを踏まえての研修等で反映してまいりたいと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○川田龍平君 宿泊者が営業者による診察要請、診断結果報告要請等に応じる際に発生する費用負担についてはどのようにお考えでしょうか。  営業者からの要請は宿泊施設における感染拡大防止のためですから、医療機関への交通費、診察費、調剤費、診断書費用などは、宿泊者でなく、営業者又は営業者を通じて最終的には政府が費用負担すべきではないかと考えますが、費用負担の在り方についての見解をお願いします。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) 宿泊契約の内容や宿泊者の状況等にもよりますが、基本的には、医療機関を受診する主体である宿泊しようとする者が負担するものと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○川田龍平君 もし宿泊者が、営業者が費用負担をしない限り診察要請に応じないと要求した場合、紛争が発生するリスクがあります。その場合、負担が過剰な要求を繰り返すものとして宿泊拒否につながることにならないでしょうか。診察要請、診断結果報告要請等に応じる際の費用負担を宿泊者が拒否したことを理由に五条に基づく宿泊拒否がなされることはないと理解していますが、いかがでしょうか。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) 費用負担を理由にして応じないことそのものは、改正後の旅館業法五条一項三号の宿泊拒否事由には該当しないものと考えております。  当然ながら、その際に、五条一項三号に該当するような、従業員に対して長時間にわたって拘束し等の行為が行われた場合については別ですけれども、基本的には、このことのみをもって宿泊拒否事由には該当しないと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○川田龍平君 最後に、この四条の二第四項では、四条の二第一項各号の協力の求めに対して、正当な理由がない限りその求めに応じなければならないと規定しています。この規定は、法的義務ではなく、あくまでも法的拘束力のない責務規定であると考えますが、いかがでしょうか。責務規定にとどまると解さなければ、必要最小限度を超えた過大な権利制限として許されないものと考えますが、大臣の見解を伺います。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の規定については、宿泊しようとする方は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければならないとされております。  この規定を設けるのは、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっている中で、旅館業の施設について宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとの義務が課されており、当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠をもって宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるためであります。  他方で、衆議院における修正によって、感染防止対策への協力要請に正当な理由なく応じない者に関する宿泊拒否事由の規定は削除されることとなっております。このため、宿泊する方が、しようとする方が、改正後の旅館業法第四条の二第四項の規定に違反した場合であっても、他の宿泊拒否事
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川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○川田龍平君 このガイドラインで明示し切れない部分について、正当な理由か否かを判断するに当たっては、宿泊者の意思、立場、状況等を最大限尊重しなければならないと思います。是非そういった最大限の宿泊者の意思、立場、状況を尊重していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。一言でお願いします。