厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 今御答弁もありましたとおり、今回の法改正に伴いまして、算定基準といった細かな部分にも変化が生じてまいりますので、こうした変更に伴う混乱が生じないように周知を着実に進めていただきたいというふうに思っております。
その上で、今度は、雇用する側、事業者側のメリットという観点から確認をしたいと思いますけれども、当然ではありますけれども、雇用保険への加入は働く方だけではなく事業者側にも保険料の支払が生じます。現在の保険料率で申し上げれば、事業者の場合は賃金の〇・九五%の保険料負担となっておりますので、今回の適用拡大は事実上事業者負担も増加するということにつながるわけでございますけれども、他方で、今般の雇用保険の適用範囲拡大によりまして雇用のセーフティーネットが更に整備されることになりますので、慢性的な人手不足に悩む事業者にとっては新たな人材確保のための土壌ともなり得ると考えております
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今般の適用拡大によって、より多くの従業員の人が雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金、そういった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主は短時間労働者の能力開発や就業環境改善に取り組みやすくなると思います。
また、労働者の方々が失業給付のほか育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり、このことが結果として労働意欲や生産性の向上が期待できるという状態につながり、事業主にも好影響をもたらすものと考えております。
先生の御質問、後段の話ですが、適用拡大による負担増、事業主にとっての負担増の御懸念に対しては、まずは事業主の準備期間等を考慮して施行日を令和十年、二〇二八年十月からにしているということはまずありますが、このほか、適用拡大の意
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 今御答弁いただきましたように、この加入対象の拡大までは時間がございますので、導入までの時間を有効に活用していただいて、事業者に対しましても雇用保険制度の趣旨について改めて深く認識いただけるよう丁寧な説明を行っていただきながら、働く側、雇用する側双方の理解がこの法改正を機に一層深まるように御尽力いただきたいというふうに強く要望させていただきたいと思います。
次に、本法案に関連して、求職者支援制度の観点から確認をしたいというふうに思います。
求職者支援制度につきましては、短期間あるいは短期の就労者で雇用保険に加入していない方や、自営業を廃業し雇用による就業を目指す方、また、再就職先が見付からないまま手当が終了した人などを対象として、生活費として月十万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けられるという制度でございます。
この求職者支援制度につきましては、雇用保険と生活
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
求職者支援訓練の受講者数につきましては、令和四年度の実績は約四万人となってございます。受講者の男女別の割合でございますが、男性が約二五%、女性が約七五%となってございます。また、受講者の世代別の割合でございますが、二十代以下が約二九%、三十代が約二五%、四十代が約二二%、五十代が約一七%、六十代以上が約七%となっているところでございます。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 先ほども申し上げましたけれども、この求職者支援制度というのは、月十万円の生活支援の給付金を受給できる大きなメリットがございますけれども、もう一つ重要な点が、無料で職業訓練を受講することができるという求職者支援訓練でございます。
失業給付などを受給できない方や収入が一定額以下の在職者の方などが給付金を受給しながら訓練を受講してスキルアップを目指すことができるとともに、訓練の開始前や訓練期間中、訓練終了後に至るまでハローワークが求職活動をサポートする体制を整えておりまして、この訓練については、給付金の支給要件を満たさないような場合であっても無料で職業訓練を受けることができるという大変手厚い支援になっているというふうに思っております。
そこで、厚労省に質問いたしますけれども、求職者支援訓練の実施状況について、受講者数の推移や充足率、そして就職率について確認するとともに、求職者
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省人材開発統括官
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
求職者支援訓練の受講生、受講者数につきましては、この間の雇用の安定傾向も受けまして、それまで減少傾向で推移しておりましたが、令和二年度以降は増加傾向で推移をしておりまして、令和四年度実績は先ほど申し上げた約四万人、それから定員充足率につきましても約七〇%という水準となってございます。
また、同年度の受講生の就職率は約六〇%となっております。これは、求職者支援訓練が、御指摘のとおり、主に雇用保険を受給できない方を対象に実施をしていることですとかハローワークにおける就職率の全体の水準などと比較をいたしますと、訓練の受講が再就職支援にとっても有効なものになっていると考えているところでございます。
また、求職者支援訓練がより効果的なものとなりますよう、認定基準の見直しなどは不断に行っているところでございまして、本年四月にも就職率が低いe―
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 我が国では、就職のチャンスを逃したり子育てや介護などの理由で職場から離れたりしますと、その後の再就職やスキルアップが非常に困難になってしまうというのが現実だろうと思っております。
しかしながら、今御説明もいただきました、このような求職者支援訓練によりまして、例えば育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して希望の職場に再就職を果たすなど大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱としてこの求職者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいというふうに思っております。
その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば失業時の基本手当については離職した日の直前の六か月間
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 現在、雇用保険の対象とならない求職者であっても、一定の収入要件等を満たす方は、求職者支援制度により月十万円の給付金を受給しながら職業訓練を受講することが可能であります。
今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティーネットである求職者支援制度の役割、機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含むこととしております。
制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間十時間以上二十時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月十万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○杉久武君 今御答弁もありましたとおり、本法案では、暫定措置として、当分の間、求職者支援制度の対象から除外しないということでございますが、第二のセーフティーネットであるこの求職者支援制度の果たす役割は大変大きいものがございますので、隙間のないしっかりとした安全網を構築いただくことをお願いしたいというふうに思っております。
ちょっと時間が限られてまいりましたので少し飛ばさせていただいて、続いて、本法案におけます自己都合離職者の給付制限の見直しについて確認をしたいと思います。
今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される失業給付の制限を緩和するとされております。従来は、正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、待期満了の翌日から原則二か月間、五年以内に二回を超える退職の場合には三か月間の給付制限期間
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては二か月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした求職活動を支援する、そういった観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限そのものを課さずに基本手当を支給することとしております。
二つ目の御質問の周知、広報の取組についてですが、本法案が成立した暁には、こうした取扱いについてホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに求職の申込みをする際にそのことをきちんと説明するとともに、全国
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