厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えており、宿泊しようとする者の状況等に一切配慮せず医療機関の受診を求めるようなことは、適切な運用とは考えておりません。
他方で、営業者は、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要があり、具体的な運用については、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 医療機関にかかるかどうかというのは本人が決めることですから、今回、附帯決議案で、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して医師の診断を受けることを強制できるものでないことを明らかにして周知することということを入れますので、自己決定権が尊重されることをしっかり周知していただきたいと思います。
その上で、四条の二での、感染拡大防止のために求める協力は、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度において、こういう言葉がかかっております。
そうすると、例えば、五類になる前の新型コロナのようなタイプの感染症の国内発生期間の場合、特定感染症の症状を呈している者には必要に応じて、ロに記載されております、みだりに客室その他の営業者が指定する場所から出ないこと等を求めるのが蔓延等の防止に必要なことであって、医療機関への受診を求めることは蔓延防止に必要な限度を超えることになるのではないかと思
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の規定に基づく協力要請の内容に関し、感染症ごとに症状や症例定義等が異なるため、特定感染症の国内発生に際しては、発生した特定感染症に応じた具体的な内容を示すことになりますが、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度に留意するなど、その検討に当たっては慎重に、これは委員御指摘のとおり慎重に行ってまいりたいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 基本的には、恐らく多くの感染症が、ロの、みだりに客室から出なければ感染が広がるということはないというふうに思いますので、何かイに書かれている、医師の診断結果の報告を求めることができるというのを濫用して、とにかく医者に行ってくださいみたいな、こういう運用にならないようにしていただきたいと思います。
さらに、感染症法、新型インフル特措法との関係ですけれども、感染症法では、検体採取、健康診断、入院等の措置は、感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するため必要最小限度のものでなければならないとしております。新型インフル特措法でも、制限は必要最小限のものでなければならないとしております。
そうすると、やはり、今回の四条の二に基づく協力要請も、感染症法、新型インフル特措法との整合性を取って、必要最小限のものでなければならないことを政省令やガイドラインで明確にすべきだと思いま
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
この旅館業法における感染防止対策の内容は、委員御指摘の感染症法ですとか新型インフルエンザ特別措置法の感染防止対策の内容と法律の主な目的が異なっていても、内容そのものの整合性を図ることは重要と考えております。
このため、感染防止対策への協力要請の内容については政令で定めることとしており、その際、感染症に関する専門的な知識を有する者の意見を聞かなければならないとされております。
この法案が成立、お認めいただいた場合に開催を予定しておりますガイドラインの検討会においても、感染症に関する専門的な知識を有する者を構成員に含めることも考えております。
さらに、実際に特定感染症が国内で発生したときは、当該感染症について、感染症法に基づき感染の防止の方法に係る情報等も提供されることから、こうした情報にも即して、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度の感染
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 しっかり必要最小限度という原則をこの面でも貫いていただきたいと思います。
続きまして、感染症法では、濃厚接触者について求めるものは、健康状態の報告、自宅等への待機ですね。これについては、努力義務というのがあります。一方、四条の二の協力は、感染症法を超えて濃厚接触者に診療を求めたり、あるいは、感染症法では努力義務すらない濃厚接触者でもない同行者に診療を求める権限はない、こういうことでよろしいんでしょうか。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
感染症法による措置と改正後の旅館業法による措置は、その趣旨、目的や協力要請の主体が異なり、それぞれの目的に応じた規定を設けているものであり、それで旅館業法が感染症法を超えるという性格のものとは考えておりません。
その上で、旅館業による感染防止対策への協力等について、旅館業の営業者が誤った認識で過大に求めることがないよう、感染症ごとに感染経路等が異なることも踏まえ、関係省による検討会で検討を行った上で、特定感染症の国内発生に際して、発生した特定感染症に応じて、委員御指摘の濃厚接触者の場合はどうなのか、また同行者の場合はどうなのか、こういったことに対して、必要な限度やその対象者等の具体的な内容を示すことをその感染症に応じて対応したいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 感染症法、新型インフル特措法としっかり整合性を取って運用を図っていただきたいと思います。
そして、例えば、医療機関が近くにない、体調が悪いのでまずは休みたい、夜間診療に行くほどの状態でないので休みたいというような理由は、四条の二の第四項、感染防止対策の協力が拒否できる正当な理由になるのか、また、これらが正当な理由となるのであれば、こうした場合は、そもそも感染防止対策の協力として医療機関への受診を求めない方がよいことをガイドライン等で明確にすべきだと思いますが、いかがですか。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
営業者は、旅館業法に基づいて感染防止対策の協力を求める場合、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えております。一方で、他の宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要もございます。
このため、正当な理由としては、現時点においては、これまでお答えしたとおり、例えば、医療機関の逼迫や診療時間外によって診察を受けられない、消毒用アルコールへのアレルギーがある、こういったことを例示してまいりました。
委員御指摘いただいた点も踏まえ、具体的な内容については今後検討を進め、また、ガイドライン等の形でお示ししていきたいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 これはしっかり、本当に過大なものを求めるような認識がもし旅館事業者の側が持つようなことになったら、旅行者にとっても大変なことですけれども、事業者にとっても、大きなトラブルになりかねないことにもなりますから、そこはしっかりガイドラインで定めていっていただきたいと思います。
続きまして、五条一号に関わって聞きます。
今回、五条一号は、これまでの、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときというものを、特定感染症の患者等ということにするわけですが、コロナ禍で経験したことは、入院のキャパをはるかに超える感染拡大ということでした。旅先で感染した人について、自治体がホテルに患者の宿泊を依頼するということも行われてきました。
そうすると、この特定感染症の患者等を宿泊拒否できるという条文だけでは、今回のコロナ禍の経験に照らせば、これは本当に実態に合わないんじゃないかと
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