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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、田中健君。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。  今回の法改正については、宿泊業等、従業員を感染症から守るという観点で、宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることができるという法的根拠を持って要請できることになる。一方で、実際に現場で働く人が対応する際の判断についての難しさ、さらには、宿泊を拒否できる場合の拡大にこれがつながるんじゃないかといった懸念の声も上がっています。是非質疑の中でその不安を解消できればと思っております。  まず、法の第四条の二第四項です。宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないと。  この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、民事上は、宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり、違法な、債務不履行として、宿泊業者が宿泊契約を解除
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、今回の改正法の第四条の二第四項で、宿泊しようとする者は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないということにしているところでございます。  この規定は、旅館業の営業者は、旅館業法により宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない義務が課されており、その義務を果たすために、相応の法令上の根拠を持って、宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるから設けたものであります。  しかし、他方で、拒否規定はいわゆる五条に規定されているわけでありますので、この規定自身、旅館業の営業者が宿泊を拒むことの根拠になるものではないというふうに考えております。     〔委員長退席、高木(宏)委員長代理着席〕
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そうしますと、五条一項の本文、まさに今おっしゃってもらいました、原則として宿泊拒否ができないという規定により、四条の二の第四項の違反に基づいて、これは、あくまでも民事上ですけれども、民事上の宿泊契約も解除できないという、再度ですが、理解でよろしいでしょうか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、いわゆる四条の二は、あくまでも応じなければならないということを規定したにとどまっているものでございますので、宿泊拒否事由に関しては、第五条に該当しなければ拒否することはできないということになります。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。  一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  国土交通省というか観光庁ですか、が定めるモデル約款で、それに基づいてというのがあります。  一方で、今回、私どもは、旅館業法の中で、衛生法規の観点から、まずは五条にある宿泊拒否の定めがあって、それについては罰則規定がかかってくる。あわせて、今回の提案をしている四条の二も含めた各種のものについては、ガイドラインで定めたり、省令、政令というものもございます。  つまり、ここで申し上げたいのは、あくまでも宿泊拒否に係る部分については旅館業法の方がかかる部分でございますので、仮にその約款、どういうふうな定めかにもよりますけれども、少なくとも、五条各号に定めているものでなければ拒んではならないというふうな整理と考えております。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 理解させていただきました。  その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。  これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。  昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
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佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、感染防止対策への協力要請に応じない場合の正当な理由については、これは、片方ではきっちり定めて、これによって、旅館、ホテルによってぶれないことも大事ですし、一方で、それぞれの旅館、ホテルの状況によりますし、何より、宿泊しようとされる方の個別の事情というものがあろうかと思います。  そこで、私どもがガイドライン等で定めようとしているのは、先ほど例示していただいた、引用いただいたアルコールのアレルギーだとか、あと、マスクの場合におきましても、年齢の低い子供ですとか、障害がある等の理由により着用できない場合もある。さらには、受診を考えても、医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察が受けられない場合もある。こういったことを、検討会を通してできるだけ列挙しようと考えておりますけれども、当然ながら全てを網羅することは困難ではございます
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田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。  引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。