厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (523)
支援 (214)
障害 (184)
機能 (137)
高次 (129)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
|
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の条文につきましては、特定感染症の患者に該当するかどうかが明らかでない方に求める協力として、現在、医師の診断によって特定感染症の患者と診断されているか否か、症状が特定感染症以外の要因により生じているものであるか否かについて宿泊施設に報告を求めることを想定しております。
旅館、ホテルの現場におきましては、宿泊しようとされる方からこうした報告を求めるに当たっては、委員御指摘の、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図ることが重要と考えております。このため、個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、当該利用目的の通知又は公表等を適切に行うこと、要配慮個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること、関係機関等に対して個人データの第三者提供を行う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることなどが徹底される必要がある
全文表示
|
||||
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
|
||||
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
|
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
まず、プライバシー保護、個人情報保護の方策の一つとして、個人情報保護法に定められているこういった手続を経るということを御説明したところです。
|
||||
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○田中(健)委員 ありがとうございます。
そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。
一つは、新型インフルエンザ特措法です。
この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。
〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
|
||||
| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○加藤国務大臣 端的に言えば、それぞれの目的がかなり違うということであります。旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする一方で、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等の対策の強化を図るものであります。したがって、それぞれの目的等を踏まえながらその規定ぶりも変わってくるのは、ある意味で当然のことだと思っております。
旅館業の営業者は、旅館業法により、宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講ずる義務が課されております。当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠を持って宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにしていかないと、そうした義務をなかなか果たすことができないのではないか。
そうしたことを踏まえて、この法案では、協力要請の仕組みと
全文表示
|
||||
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○田中(健)委員 特措法についてはその目的が違うということでありましたけれども、それでは感染症法についても伺いたいと思うんですが、感染症法は、まさに感染が拡大しないように定めた様々な法の中の四十四条の三では、都道府県知事が、当該の感染症、今回でいえば新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に対しては、体温等の健康状態の報告を求めることができます。また、居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができると規定されています。
この体温などの報告というのは法的義務がありますけれども、居宅待機などの感染防止への協力というのは、感染症法では努力義務としか課されていません。そういう意味では、今回のこの旅館業法の改正法四条の二で、特定感染症の症状を呈している者に対する診察や居室待機などの要請に応じる義務を課すことは、更にこの権利の制限に、拡大につながるんじゃないかと
全文表示
|
||||
| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○加藤国務大臣 御指摘のように、感染症法に基づく濃厚接触者への外出自粛等の協力要請、あるいは患者への自宅療養等の協力要請については、新型インフルエンザ等感染症の蔓延防止のために必要がある場合に都道府県知事が求めるという形になっております。
他方で、この法案では、当該、特定の旅館、ホテルにおいて、不特定多数の方が長時間同一の空間を共有し、宿泊し、適切な感染対策が講じられなければ宿泊者、さらには従業員に感染が拡大するおそれがあること、このことを踏まえて、先ほど申し上げた特定感染症を限定的に定義し、その国内発生期間に限り、旅館業の施設における感染症の蔓延防止に必要な限度において、旅館業の営業者が、特定感染症の症状を呈する方に対しみだりに客室等から出ないことなどを求め、これに正当な理由なく応じない場合には宿泊を拒むことができるという形に、この法案ではさせていただいているところでございます。
全文表示
|
||||
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○田中(健)委員 引き続きまして、先ほども議論ありました、特定感染症等ないしは無症状感染者に関連する質疑をさせてもらえればと思います。
四条の二第一項の第一号の柱書きの、政令で定める者についてであります。
厚労省は、この政令で定める者として、濃厚接触者を想定しているという話を聞いています。濃厚接触者については、感染症法の四十四条の三に従って保健所により管理されるべきであり、感染症法上の義務を超えて濃厚接触者に診察や居室待機などの要請に応じる法的義務を課すということは、これも過大な権利制限ではないかというふうな指摘もあります。さらに、同行者も規定をするのではないかと言われていますが、同行者としますと、私がもしもその懸念があったら、自分の子供や妻や、ないしは友達同士でいたらグループや、その全てもこの政令で定める者に当たるのかということは大変懸念をされます。どのようにしてこれを定めていく
全文表示
|
||||
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
|
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
感染症法に基づく濃厚接触者への外出自粛等の協力要請等については、新型インフルエンザ等感染症の蔓延を防止するため必要がある場合に、都道府県知事等が求めるものでございます。
旅館業法の改正法案については、旅館、ホテルは不特定多数の者が長時間同一の空間を共有して宿泊し、適切な感染対策が講じられなければ宿泊者や従業員に感染が拡大するおそれがあることを踏まえ、限定的にということは先ほど大臣が申し上げたところです。
感染症法に基づいて外出自粛要請の対象となる濃厚接触者の方がいらっしゃることは、当然想定されます。こうした場合、旅館、ホテルに宿泊している場合に、当該施設における感染防止対策の観点から、営業者がみだりに客室等から出ないこと等の協力を求める必要、これはあると考えております。
一方で、それ以外の方、つまり、濃厚接触者ではないんだけれども同行
全文表示
|
||||
| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
|
○田中(健)委員 もちろん、限度があるということと、普通の常識、一般的なという話があったんですけれども、なかなかそれを定めるのは難しくて、先ほど言ったように、同行者は、家族で行く場合とか、グループとか、ないしは、バス一台で行った団体客、三十人のバスで乗っていったら、全員、じゃ、居室待機で協力を求めることになるのか。その辺はまだこれから定めるということでありますけれども、やはり、必要性や合理性というものをしっかりと考えた上で定めていただきたいと思いますし、今のままではちょっと不安がこの点では残ります。
更に進めさせていただきます。
ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばしまして、四条の二第一項一号のイ、厚生労働省令についてです。
これは、当該の感染者であるか否かの確認方法に関して厚生労働省令で定めるとありますけれども、医師の診断結果のみならず、診断書の文書のみならず口頭で
全文表示
|
||||