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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、仁木博文君。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 有志の会の仁木博文です。  この法案に基づいて質問したいと思います。  まず、感染しているかどうか、宿泊者がフロントあるいはホテルにチェックインする際に、何をもって、感染しているかどうか、罹患しているかどうかという判断になるのか確認したいと思いますけれども、例えば、対象は今問題となっています新型コロナウイルス感染症です。非接触の体温計とか、あるいは履歴、いわゆる宿泊予定者の申告ということもあると思いますけれども、あるいは現場で、最近でしたら抗原定性検査等々あると思います。いかがでしょうか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  この法案において、旅館業の営業者は発熱等の症状を呈している者に対して、医師の診断の結果など、その者が特定感染症の患者等に該当するかどうかを確認するために必要な事項の報告を求めることができることとしております。  委員御指摘の、患者に該当するかどうかの判断はどういう方法でやるのだということにつきましては、例えば、宿泊しようとする者がチェックイン時に発熱等の症状を呈している場合、旅館業の営業者は宿泊しようとする者に対して、医師の診断の結果等、もしこれを既に受けているなら求めるという場合もあるでしょうし、発熱の場合は、先ほど御紹介いただいたように、今はサーモグラフィーがありますので、こういう形で、これだと宿泊しようとされる方自身も自分の体温の状況が分かる、こういった形での、まず少なくとも御自身の体温の状況、こういったことは確認できると考えております。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 細かいケースですけれども、そうしたら、サーモグラフィー等々で陽性、いわゆる高温であると、されど、そういうことを基にチェックインしたい宿泊者に聞いてみたところ、そういったことはないと言う場合は宿泊を拒否できますか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 今提出している法案においては、まず、その場合については、発熱等の症状が呈してある、それについて必要な感染予防に対するものを求める、こういったものに応じない場合については拒否ができる。今提出している法案の内容はそうなっております。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 ちょっと質問を変えますけれども、ホテルは今は多様な目的になっています。例えば、地域におけるランドマークでもありますから待ち合わせ場所になっていたり、あるいは宴会の会場もあったり、あるいは食事もできるような場所にもなっています。これは宿泊しないことが前提ですし、例えばデイユースというようなホテルの活用の仕方もあると思うんですけれども、そういったことは今回の法改正では適用されない、つまり、今みたいな、体温が高い方々、利用者が現れて、利用したいと言っても、それは拒否できないということでよろしいですね。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  まず、旅館業法がかかる範囲についてですが、ホテルや旅館を利用する客のうち、宿泊をせず飲食店のみを利用する者や、待ち合わせ場所として使用する者については、宿泊しようとする者ではないため、旅館業法第五条の宿泊拒否に関する規定の対象とはなりません。  一方で、デイユースは、実際、宿泊スペースを利用するわけですから、その点については適用されるということになります。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 そうしたら、そういうデイユースは除いて、ホテルに入る、建物の中に入って様々なホテルの有するアメニティーを利用する方は、発熱があったとしても利用できるというふうに理解しております。それでよろしいですね。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 旅館業法における宿泊拒否に当たるか否かという点については、宿泊されないので、この適用にはなりません。  一方で、もしそのような状況になれば、様々な形での、広く人が集うような場所についての様々な科学的知見が集まって、それに基づいて営業者等が要請を行ったりするものと考えておりますので、それについては民対民の関係で対応していただくことになると考えております。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 今おっしゃった科学的エビデンス、いわゆる知見に関しまして、またその辺のことは後で述べたいと思いますけれども。  今、ビジネスホテルにおいても、例えば大浴場の温泉があったり、あるいはホテルというのはプールもあったり、あるいはもちろん浴場ですからサウナがある場合もあります。  ちょっと話が変わるんですけれども、ハンセン病のようなことを捉まえて言いますと、見た感じのことが差別につながってという事例があると思います。  実は、私が最近気にしているというか、問題としたいのは、今まで反社会的だとされていた入れ墨、タトゥーの方が、特に今、例えば有名なスポーツ選手等も結構されています、入れています。それで、海外からの方も結構見かけるわけですし、日本人におきましても、若い方も結構タトゥー、入れ墨がある方も見受けられます。あるいはプリントでしている、おしゃれ的な感覚でやられている若い方もいら
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