厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。
また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。
ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。
なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○西村(智)委員 実は、今日午前中に参考人質疑がございまして、五人の参考人の方からお話を伺いました。最初は意見の隔たりがかなりあるのかなと思った意見陳述でしたけれども、質疑を重ねていくにつれて、やはり参考人の方々も、大麻を使用した人たちが周りの人に相談しづらかったり、あるいは孤立を深めていたり、また偏見を助長するおそれがあるというようなことについては、ほとんどの方が意見が一致していたというふうに思います。
ですから、今回施用罪が法定化されたとしても、やはり大事なのは、何もみんな逮捕して検挙するということではなくて、いかにその後の更生、あるいは治療、あるいは社会復帰、こういうところにつなげていくか、それができるのかということで、それは私は今回の法改正とはまたちょっと違うところの問題なのではないかなというふうに思ったんです。
ちょっと、今回の改正によって、もう少し、何が変わるのかという
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 まず、依存症患者による違法薬物の使用を医療機関が把握した場合には、麻薬取締部を含めた捜査機関への情報提供については、刑法等に基づいて、医師等に守秘義務があるというふうに承知をしております。
一方で、公務員の立場にある医師などにおいては、刑事訴訟法に基づき、公務員として告発義務が課されることとなります。そのような場合でも、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量を全く否定するものではないと承知をしております。
したがって、この取扱いは、本改正法案が成立、施行された後でも変わるものではないという認識であります。
具体的には、医師等において治療継続の必要性も踏まえながら、個別の事案に即して判断していただくものと考えております。特に、今委員御指摘のような形で、治療をしたい、そういう思いで来られた方なんかについては、これは、こういう形で捜査当局の方に通知する必要性が
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○西村(智)委員 大麻は、検挙されている件数の七割が三十歳未満の方々だということも伺いました。ですから、若い人たちが大麻を使っているということなんだと思うので、それをやはりよくよく厚労省としては含んで考えていただいた上で対応が必要になってくるというふうに思います。
大学におけるケースです。
学生がやっている、だけれども、やめたいと思っていると。例えば、大学には健康保健センターとか学生支援センターとかいろいろ学生の相談窓口がありますけれども、そこに申告した場合あるいは相談した場合に、この方々は捜査機関への通報義務、あるいは麻取部への通報義務というのは課せられているんでしょうか。それとも、それぞれの大学の判断ということになりましょうか。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 大学の健康保健センター等の職員には、大麻の施用について相談を受けても、原則として、捜査機関への通報義務はないと承知しております。
ただし、議員の御関心が公務員である大学の職員に関することであると、法人化していない公立大学の職員には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されますけれども、そのような場合も、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知をしております。
薬物依存症の方々への再乱用防止対策や治療を行うことは極めて重要であろうと考えておりまして、引き続き、関係省庁、さらに民間団体とも連携をして、支援対象者が相談、治療をしやすい環境整備をつくっていくことが大事だ、こう考えます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○西村(智)委員 一応確認しましたら、国立大学法人の方はみなし公務員なんだけれども、こちらの方も通報義務はないということでありました。
こういうふうに、数は今の時点でどのくらいなのか、実のところ分かりません。大学の方の学生支援センターですとか健康保健センターなどは、それこそまさに、学生のための秘密を保持しながらいろいろ対応に当たっているということなので、実際にどのくらいあるか分からないんですけれども、そういった申告や相談があった場合に、やはり私、大事にしてもらいたいと思っているのは、何か学生に対する処分をしてそれで終わりとかいうことではなくて、ちゃんとその後の相談、真摯に応じてもらって治療につながっていくということ、あるいは、学業もちゃんと継続をしながら、社会人であれば社会復帰につながっていくということだと思うんです。専門家への相談も含めて、そういうことをちゃんとやっていただく、若い人
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘のとおりだと思います。
文科省と緊密に連携を取りながら、こうした治療を希望する学生などに対する支援を行っていきたいと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○西村(智)委員 確認ですけれども、使用罪が法定化されたということですが、これで、例えば、やめたいと思って申告したり相談したりという方がいたとして、通報や逮捕を恐れて相談が更にしにくくなるんじゃないかという懸念はやはりあるんですけれども、それについては、大臣はどういうふうにお考えですか。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 大麻等の施用の相談を受ける精神保健福祉センターなどの相談支援機関などで従事する者には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されてはおりますが、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知しております。この取扱いは、改正法案の成立後も変わることがありません。したがって、委員御指摘のとおり、こういった相談がしやすい環境を運用を通じてどう整備していくのかというのが次の課題になってくるだろうと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○西村(智)委員 確認ですけれども、では、医師、医療機関ですとか大学に、捜査機関でないところにいろいろ相談に行ったときに、今回の法改正後、医療機関や大学なんかに相談に行ったら、それをもって捜査機関が尿検査などの捜査を行うようなことになる、そういうものではないということは確認させていただけますか。
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