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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のマイナス三・五%につきましては、夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の各世帯が仮に生活保護を受給した場合の生活扶助基準額について、平成二十五年改定前の基準額に基づく場合と、平成二十五年改定当時の二分の一処理を含むゆがみ調整のみを反映した基準額に基づく場合との乖離です。これがマイナス三・五%ということで、これらのことをいうということでございます。  すなわち、夫婦子一人世帯において、二分の一処理を含むゆがみ調整による影響のみを表したものでございますので、これはデフレ調整の影響は一切含まれていないというものでございます。
池田真紀 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
次に参ります。  平成二十一年の全国消費実態調査のデータを用いると不都合が生じるということで、物価を考慮してデフレ調整を行ったということですが、再びこの平成二十一年全国消費実態調査を基本に検証をするのは、これまでの経緯と訴訟上の主張と矛盾するのではないかということなんですが、いかがでしょうか。
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほどの答弁と若干重複する点もありますので、ちょっと簡潔にお答えをさせていただきますが、私どもは、まず、消費ではなく物価をベースに二十五年の改定を行ったところでございますが、最高裁の判決では、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くというふうに言われたこともありまして、専門委員会の中では、基本的には消費をベースに議論をしていこうということになったものでございます。  ただ、平成二十一年の全国消費実態調査、これは、二十年の秋にリーマン・ショックがございましたので、低所得世帯は特に影響を大きく受けておりまして、マイナス一二%ということで非常に落ち込みが激しい、いわば特異的な値ではないかというふうに考えられるということがございました。したがいまして、平成二十一年の全国消費実態調査を二十五年改定当時は使わずに物価を使ったわけですが、最高裁の判
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池田真紀 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
今度は方向性です。この後の政府の方向性の方の確認をしていきたいと思いますけれども、この方向性というのは何ページかしかなかったので、明らかになっていませんので、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。  平成二十九年の検証で高さが検証されたとあったわけなんですけれども、平成三十年十月以降の基準の見直しの影響は及ばないというふうにあります。この政府の方向性においても、基準の見直しや特別給付金は平成三十年の九月までというふうに考えているのでしょうか。
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  平成三十年の改定に向けて、平成二十九年当時に、平成二十六年の全国消費実態調査をベースに再度、やり直しの検証といいますか、行っておりますので、基本的には、本体部分については三十年以降は及ばないというふうに考えております。  ただ、これ以外にも加算とかいろいろございますので、そういったものの中にはそうではないものもございますが、本体部分については、基本的には二十五年から二十九年の間が影響が与えられたものというふうに承知をしております。
池田真紀 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
あと、大阪の方の最高裁の訴訟の判決でですけれども、水準均衡方式の一般世帯との比較をしていないということでありますけれども、現在もこの水準均衡方式を採用しているのかどうかということをお願いしたいと思います。
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
検証のやり方につきましては、その都度、最新の知見に基づいて若干の修正等を行っているところはございますが、基本的な考え方として、水準均衡方式という形で今でもやっているということだというふうに承知をしております。
池田真紀 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
ちょっと中の議論の方を改めてしていきたいというふうに思っています。  そもそもの問題にまた戻っていきたいと思うんですけれども、今回の判決が、対象が、政府の方針が、被保護者と二種類つくっているということが示されています。二種類、原告か原告じゃないかということの差なんですが、この八条二項についてのお考えをお聞かせください。
鹿沼均 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、専門委員会の報告書におきましては、八条二項というものに基づいて、最低生活の保障の水準がどこであるのか、また、それに加えて、原告については、紛争の一回的解決とか、また、判決により、ゆがみ調整も含めて、二十五年の改定前の水準に戻っているということとか、そういったことを考慮して、どのようにするのかということがいろいろ議論されたというふうに承知をしております。  私ども、今回、大きく三つの点が考慮要素としてございました。八条二項、すなわち、最低生活を保障するということと併せて、八条二項には、これを超えてはならない、超えるものであってはならないというふうに書かれている点をどう考えるか。また、生活保護法の二条だと思いますが、平等原則というのがある。また、専門委員会でもありましたが、原告の方については、やはり特別な地位にある。この三つの要素をどう考慮するかということが考
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池田真紀 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
資料三ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。  八条二項についての、「最高裁がどういう言い方をしているかというと、」ということで書いてありますけれども、「八条二項の趣旨に「沿う」というふうな言い方で、必ず引き下げなければならないという言い方はしていない」というわけであります。ちょっと中を飛ばしますけれども、「最高裁は、超えてはならないということを固いものとは考えてはいないというふうに言っていいのではないか」というふうに言っています。  また、専門委員会は、いろいろな、A、B、Cパターンみたいな形でいろいろ併記をされていたかと思いますけれども、この中で、専門委員会の中でも、太田委員が、八条二項について高さ調整に当たるものをやるべきだというデータが出てきたときに、なお今回は控えた方がいいのではないかというのは、第一には、原告との関係で、紛争、訴訟の蒸し返し防止、既に一度争って負けてしま
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