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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
秋野公造
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
今大臣がおっしゃった遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮することということでありますけど、繰り返しになりますけれども、聴覚の保護と、指示とかいった情報を取るということの両立は非常に難しくて、今おっしゃった答弁というのは矛盾も含んでいるということを指摘せざるを得ないということであります。  それから、市販をされているということで御紹介をいただきまして調べたんですけれども、例えば二十六デシベル下げることができるといった大変優れたものだとは思いますが、一方で、これ、百十一デシベルを超える環境下では、八十五デシベル、すなわち労災の中では非常に重要な論点だと思いますが、そこを超えることを前提としたこのイヤマフを今お勧めになっているということも、どうぞ大臣、わきまえていただかなくてはなりません。  すなわち、新たな開発は私は必要ではないかと考えますが、そこに対して何らかの支援を行
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
委員御指摘のとおり、音を遮断をしながらも必要な情報については入手をするといいますか、会話ができる、そうしたことは大事だと考えております。  現在におきましても、聴覚保護具にバッテリー、集音マイク、スピーカーなどを加えることによって、騒音環境においても遮音性能を維持をしながら会話を容易にしたり、外部通信機器などと接続してコミュニケーションができる、そうした聴覚保護器が既に市販されているというふうに認識をしております。レベルディペンデント型と言うそうでありますけれども、そうしたものが市販されておりますので、状況によってはそうした聴覚保護具を使用するということも選択肢の一つだと考えております。
秋野公造
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
今大臣がお話しになっている機器と、保護具と、私が申し上げている保護具は多分一緒のものだと思います。  繰り返しになりますが、これでは二十六デシベル下げることしかできない、一定の限界があります。更なる開発の支援が必要ではないかという質疑に対して、答弁をお願いします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
今委員からも御指摘をいただきましたので、その状況をちょっと十分把握をさせていただいた上で、どういった対応が必要かについては検討していきたいと考えています。
秋野公造
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
よろしくお願いいたします。  騒音性難聴の方に対する健診、非常に重要だと思いますけれども、この二次健診、アフターケアの制度においてもこの騒音性難聴の方を対象とした十分なケアが行われているか、お伺いをしたいと思います。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
労災保険の二次健康診断等給付についての御指摘かと思いますけれども、これ、過労死防止の観点から、労働安全衛生法に基づいて、定期の健康診断において脳・心臓疾患に関する一定の項目に異常の所見が認められた者を対象に二次健康診断等を行うものでありまして、騒音性難聴については対象となっておりません。  ただ、他方で、騒音性難聴の方への対応は重要だと考えておりますので、労災保険の義肢等補装具費支給制度において、補聴器の購入、修理に係る費用の支給などを行っているところでございます。  被災労働者の方の円滑な社会復帰等の促進を今後とも取り組んでいきたい、図っていきたいと考えています。
秋野公造
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
音を聞こえるためということであればそれでいいんですけど、耳鳴りとかいった様々な症状等もありまして、医療へのアクセス等は必要だと考えますので、引き続き御検討をお願いをいたします。  終わります。
川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
公明党の川村雄大でございます。  引き続きまして質疑をさせていただきます。  今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。  一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えま
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岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人、兄弟姉妹五十六人の合計二千百十二人となっております。  次に、遺族補償年金等を令和六年度に新規に支給開始された人数は、被災労働者が男性の場合は二千五十六人、被災労働者が女性の場合は五十九人となっておりますが、この方々の続き柄別の集計は
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川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ありがとうございます。  予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。  それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。  次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。  改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされておりま
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