厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
保険 (156)
医療 (152)
制度 (103)
負担 (93)
必要 (83)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘の福岡高裁の判決におきましては、マンハッタン調査団による測定値を基に、被爆未指定地域の年間積算線量を十八・七ミリシーベルトと推計した上で、健康影響を生ずる可能性があると認めることはできないと判示され、最高裁もこれを維持しているものと承知をしています。
また、長崎市が平成二年に行いました放射性降下物による残留放射能の影響を調査した専門家の調査におきましても、原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、改めて専門家によりこの調査結果を科学的に検証した結果、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆未指定地においては、放射性降下物の残留放射能による健康影響が生じるとは言えないとされているところでございます。
なお、御指摘の広島高裁判決につきましては、一審、二審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて被爆者と認定することとされたものでございます。
|
||||
| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
今、線量の話をされているんですけれども、そもそも、雨であっても灰であっても線量に違いがあるはずがありません。大臣、明確に答えていただいていないんですが、ちょっと時間がないので次の質問に移りますが、そもそも広島高裁は線量の差で被爆認定していないんですよ。放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があると結論を出したのです。
この手紙を書き続けている岩永さんは、私たちの闘いはお金や同情を得るためではない、平等と真実を回復することが目的だと言われています。被爆八十年、被爆体験者の問題を解決するには、被爆体験者は被爆者だと認めることしかありません。このことを強く訴え、次の質問に入ります。
未解決の被爆者問題、実はこの被爆体験者だけではなく、被爆二世についてもあります。被爆二世とは、被爆者を両親又は父母どちらかに持ち、親の被爆後に命を預かった人たちのことです。
全文表示
|
||||
| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘がございました被爆二世の方々につきましては、これまで放射線影響研究所におきまして様々な調査が行われてきているところでございますが、親の放射線被爆が被爆二世御本人の健康に影響があることを示す調査結果については、今のところ得られていないところでございます。
このため、被爆者として被爆者援護法の対象とすることは難しいというふうに考えておりまして、高裁の判決におきましても、被爆者援護法の対象とする立法措置を講じないことは著しく合理性を欠くとは言えないなどと判断され、その後、最高裁で確定したものというふうに承知をしております。
引き続きまして、放射線影響研究所が行っている調査を注視してまいりたいと考えています。
|
||||
| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
|
||||
| 藤丸敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
次に、池下卓君。
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
日本維新の会の池下卓です。
一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。
狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。
ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されておりません。そして、その後、年一回になるというのが昭和六十年という具合になりますけれども、年一回の予防接種というのが今日まで続いている。その予防接種の期間、接種期間というのが四月から六月の間で決められているということが今の現状でござい
全文表示
|
||||
| 鷲見学 | 衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 | |
|
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、狂犬病予防法におきましては、国内での狂犬病の発生の予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけております。
狂犬病の予防接種につきましては、先ほども先生御指摘の令和五年の地方分権改革に関する提案におきまして、狂犬病予防注射の時期におきまして、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことなどの御指摘をいただいているところでございます。これに基づきまして、市町村等の御意見を踏まえて検討し、令和七年度中に結論を得ることとしているところでございます。
現在、これを踏まえまして、令和六年度に、狂犬病予防法の事務を担う全国の市区町村を対象に、注射時期の見直し等に関する調査を実施し
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。
加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだったんです。これは自治体からの報告義務がないということなんですが、まさにこの点からしても、この狂犬病の予防法なんですけれども、ちょっと形骸化しているんじゃないかなという懸念を私は持っております。
まさに接種時期の硬直性というところが一番問
全文表示
|
||||
| 鷲見学 | 衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 | |
|
お答え申し上げます。
現行制度におきまして、狂犬病予防注射の接種間隔につきましては、先生が御指摘のとおり、飼い主が犬を所有した時期などによりまして接種間隔にばらつきが生じるということは承知しているところでございます。
また、厚生労働省、先ほど申し上げましたが、令和六年度に行った市町村の実態調査の結果、まだ現在集計中でございますが、その結果の中でも市町村から同様の課題が指摘されているということから、接種時期の検討を行う際に本件についても併せて検討してまいります。
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
|
是非、この件につきましても、集計して、結果を御報告していただいて、柔軟な対応をしていただければと思います。
こういう問題は、本当に、昭和二十五年、長らく、戦後からですけれども、放置されてきたというところが指摘されているというところでありますけれども、私はやはり、要は、定期接種自体をちょっと撤廃して、通年接種を可能にすることが一番手っ取り早いんじゃないかなと思っております。
若しくは、獣医師さんが発行する接種猶予証明書というのを現状使うことができるということもあるんですが、そもそも、狂犬病予防法におきまして、接種猶予証明書というのがこれまた法的に担保されていないという問題があります。
そこで、資料の方を見ていただきたいと思うんですが、一枚目になりますけれども、これが狂犬病予防注射実施猶予証明書というもののコピーになっております。これは獣医師さんが、医学的判断に基づきまして、犬の健
全文表示
|
||||