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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
今の答弁にもありました、厚労省が決めるべきということで、厚労省が反対したら、これやらないということでよろしいですね。イエスかノーかで。
高橋はるみ
役職  :財務大臣政務官
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
今後の政策の方向性につきましては、しっかりと御所管の厚生労働省と議論を深めてまいりたいと、こんなふうに思っております。  以上でございます。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ちょっと答弁が変わりましたけれど。  厚労大臣にも伺います。  今お聞きいただいたように、長期高額特定疾病患者の高額療養費の負担、がん患者に比べて低過ぎるとする資料が財政制度等審議会の財政制度分科会で配られました。財務省から連絡、相談は今なかったという財務省からの話ですけれども、人工透析を受けている患者さんなどは、終わることなく長期にわたって透析を受けなければならないこと、透析のため、週五日働くのは無理で、フルに働く労働者と比べて低い賃金にならざるを得ないことを考えると、長期高額特定疾病患者の皆さんの医療費負担を引き上げることは、必要な医療を受けることをやめなさいと宣言するようなもので、許し難いものだと考えます。  配付資料三ページ、四ページのように、がん治療の場合と比較して長期高額特定疾病患者の負担が軽過ぎるというような資料も配付されていますが、がん患者の負担を軽減する話ではなく、
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
これはあくまで財政審の資料だと考えておりますので、これに対しまして私の方から何か意見を申し上げることは控えたいというふうに思っております。  ただ、局長が答弁しておりますとおり、厚労省の立場におきましては、今回の見直しにおきましては高額長期疾病の患者負担は見直しの対象とはしていないというのは、再三申し上げているとおりでございます。  あの財政審の資料はあくまで財政的な立場からの観点で資料を作成されているのではないかと考えておりますが、厚労省としては先ほど申し上げたとおりでございます。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
長年必要だという皆さんの合意があって行われているこの制度、慢性病の方へのサポートをなくしてはならないというふうに思います。  この委員会の審議の中でも、与野党問わず、がん患者の方も治療のために職を失ったり、通院治療に時間を取られる、収入が減る、更にこのサポートを強めるべきという声が与野党問わず多い中で、全く逆行している。負担の多い方に合わせろ、これは私はとんでもないことだと思います。  命を守る大臣が、長期高額特定疾病患者の毎月一万円又は二万円、高額介護合算療養費の基準、これ守るように全力を尽くすということを表明していただけないものでしょうか。いかがでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
大切な制度だというふうに考えておりますが、やはり社会保障制度全体の改革というのは必要でございますので、特定の政策について、これはどうだということを今この場で申し上げるということはなかなか難しいわけでございますが、大切な制度だということはもちろん十分認識をしているわけでございます。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
大切な制度として守っていただくよう全力を尽くすということで理解してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
大変恐縮ではございますが、制度改正全般について当然様々な議論があり得るわけで、この段階でこれについては絶対にこうするとかいうことはなかなか申し上げられませんけれども、当然、この制度で守られている方がたくさんいらっしゃるわけでありますので、そうしたことを前提にして私どもは政策を考えなければいけないと考えています。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ちょっと残念な答弁ではありますが、与野党問わず、命を守るために頑張っていらっしゃる皆さんと協力してこの制度守っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、法案の質問に入ります。  昨年九月の第百十九回の労働政策審議会で、労働者代表の一人、JEC連合の副事務局長金井委員が指摘していましたが、本来労災保険の対象ではない一人親方やフリーランスなど個人事業主が労災に特別加入する事務を行う特別加入団体について、特別加入団体の数は一人親方と特定作業従事者を足すと四千超になりますが、特別加入団体の中には誇大広告と思われるような誇大な宣伝で加入者集めを行っていたり、労災発生時のサポートが十分に受けられるか不明と思われる団体もあると聞いております。  金井委員が指摘している、法案では、特別加入の承認要件と取消し要件を労災保険法に明記するとしていて、確かにこれは適切な改正で
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岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  特別加入団体につきましては、現行の通達においても、団体の組織運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があること等の要件を満たす必要があることとしております。  その上で、今般の法案におきましては、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や、特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記しますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができることとしております。  特別加入団体につきましては、労働政策審議会における議論におきましても、誇大広告や加入者へのサポートが不十分な団体もあると聞いているといった御意見が労働者代表委員からもあったところでございまして、団体の
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