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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
一つだけ確認したいんですが、審査を強化しなければならないという意識は厚労省では持っていらっしゃるんでしょうか。このことだけお答えください。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。  その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
これ、やはり審査を強化してもらうということが必要だと思いますので、よろしくお願いをいたします。  そして、一つ、私、漏れておりました。  財務省関連の質問は終わっております。財務省関連の答弁者、中座いただいて結構です。委員長、お取り計らいください。
小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
高橋財務大臣政務官におかれましては、御退室いただいて結構でございます。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
次に、労災保険法第三十五条第四項に新たに、特別加入団体が問題のある運営をしていると厚労省が確認した場合、業務改善命令ができるという条項が設けられますが、より具体的に、改善の必要があると認めるときはどのような場合を指すのか、また、業務改善命令はどの範囲まで出せるのか、そして、厚労省が業務改善命令を出すかどうか確認を行うために、特別加入団体に調査に入る権限はどのような範囲で認められるのでしょうか。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われるような運用をしてまいりたいと考えております。  また、特別加入団体に調査に入る権限でございますが、これは、現行の労災保険法の四十六条という規定におきまして、特別加入団体に対して、同法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずるこ
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芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
是非、より調査などの権限も強める方向で、しっかりとしたこの働く者の無保険にならないようにというようなことも守っていただきたいと思います。  次に、ここにいらっしゃる議員の方々には、建設会社が下請企業などを集めて開いた安全大会に呼ばれて挨拶をされたという方もいらっしゃると思いますが、これは労働安全衛生法に基づくものということです。その労働基準局長の局長通知などによると、特定フリーランス事業の特別加入の事務を行う特別加入団体も、少なくとも年に一度、災害防止等に関する教育の機会、つまり災害防止の研修会などを開く必要があるとされています。  厚労省に伺いますが、特定フリーランス事業について、特別加入団体の承認要件が法制化されるに当たって、災害防止等の研修会などの開催は省令で義務化されるのでしょうか。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。  今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
芳賀道也 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
次に、特別加入団体が業務改善命令に違反して労災保険が消滅する場合、なくなる場合、一人親方などの特別加入者に落ち度がないにもかかわらず、突如無保険となる事態は防がなければなりません。  五月二十九日の衆議院厚労委員会で、厚労省の岸本労働基準局長が、我が党の岡野代議士の質問に対して、三月末までの期間確保やほかの団体への移行推奨を行うと答弁していましたが、年度途中で緊急に承認を取り消さざるを得ないような悪質なケースにおいて、その日から移行先が見付かるまでの間、無保険状態をどのように防ぐのでしょうか。  また、一人親方など特別加入者が既に払っていた保険料や手数料が団体の不手際で国に納付されていなかった場合など、金銭的な不利益から特別加入者を救済する仕組みも併せて用意しておくべきだと考えますが、具体的な救済フローを教えてください。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点でも重要と考えております。  その上で、保険関係消滅させる場合も、極力その地位を失う特別加入者の方に不利益が及ばないように、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末まで期間を確保するということがどうにかしてできないかということをやはり模
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