国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○定光政府参考人 お答え申し上げます。
経済産業省においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律、いわゆる品確法に基づきまして、これは、バイオディーゼルなどを軽油に混合される事業を行う方が、不適切な濃度管理あるいは不均一な攪拌などによって、自動車のエンジントラブル、環境への影響を防止する、そして、消費者が燃料を安心して安全に購入、使用できることを確保するという観点から規制を行っております。
この規制は、混合する事業を行う者に対して、混合する設備、場所、混合する対象物の種類、濃度などについて一定の基準を設けておりまして、この事業者は経済産業省に登録をいただくことになっております。
ただし、個々の混合、使用の際に承認を求めているということではございませんので、御指摘のケースについての障害になっているという認識は我々としては持っておりません。
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| 鈴木建一 |
役職 :消防庁審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○鈴木(建)政府参考人 お答え申し上げます。
消防法で、タンクローリーによる給油というお話がございまして、その関係でございますけれども、バイオディーゼルと軽油の混合燃料と混合しない軽油で取扱いが消防法上異なるということはございません。
バイオディーゼルと軽油の混合燃料あるいは軽油をタンクローリーから直接給油するということにつきましては、地盤面をコンクリートなどの危険物が浸透しない材料で覆う、こういったことなどの安全措置を講じていただいて、危険物施設として許可の手続を行っていただくことによりまして、その量にかかわらず直接の給油が可能となってございます。
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| 堀内丈太郎 |
役職 :国土交通省自動車局長
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○堀内政府参考人 お答えいたします。
国土交通省といたしましては、バイオディーゼルを利用することに伴う特有の道路運送車両法上の規制というのはございません。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○緒方委員 それで、事前レクでこの件を聞いておりますと、皆さんで意見が一致していたのが、地方税法における軽油引取税の関連の承認申請の際の規定がひっかかっているのではないかというお話がございました。
地方税法第百四十四条の三十二というのがその規定なんですが、それを踏まえた総務省施行規則が、実はバイオディーゼルの活用にひっかかっているのではないかというふうに、その種の指摘があったんですね。
確かに、十日前に、承認を受けようとする者、そして、消費年月日、消費しようとする燃料の性状及び数量、消費に係る自動車の自動車登録番号、さらには、消費に係る自動車の主たる定置場、これを提出して承認を求めなくてはならないというふうになっています。
これは、不正軽油防止等、課税情報をしっかり把握するということから設けられているものだということは分かるんですけれども、これが実はバイオディーゼルの活用を妨げ
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○鈴木(清)政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、軽油引取税につきましては、課税対象となっていない重油や灯油などの混和により、不正軽油が問題となってございます。
このような混和による課税逃れが生じないように、地方税法では、御指摘のバイオディーゼル燃料と軽油を混和する場合を含め、混和等に係る数量等の一定の事項を記載していただき、都道府県知事が承認することにより、混和等の実態を把握できるようにいたしまして、軽油引取税の賦課徴収の適正化を図ることとしているところでございます。
仮に、このような手続を簡素化する場合には、このような、ただいま申し上げましたような軽油引取税の課税対象でない物質を混和した軽油による脱税を防止する仕組みを構築することが前提となると考えておりまして、慎重な検討が必要であるというふうに承知しているところでございます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○緒方委員 終わります。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
平成三十年に、いわゆる働き方改革関連法が成立しました。この中で、時間外労働の上限について、大企業は平成三十一年四月から、中小企業は令和二年四月から、年間で七百二十時間とすることとされましたが、トラックドライバー等については、運転業務の特性や取引慣行の課題があることから、上限時間が年間で九百六十時間とされ、適用の時期については令和六年四月まで猶予されておりました。
このような状況から、貨物自動車運送事業法につきましては、令和六年四月からのトラックドラ
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 これより採決いたします。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十六分散会
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