国土交通委員会
国土交通委員会の発言19272件(2023-01-26〜2026-07-09)。登壇議員639人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。
私は小型船舶の操縦士でありまして、学生時代は二百日間ヨット部で海に出ていて、危ない目にも遭っているので、海の怖さというのを知った体験を踏まえて質問すると言いたいところでありますが、まず、私が思うのは、国会というのは、憲法四十一条で、「国の唯一の立法機関である。」と定められているんですね。法律は、これは我々が作る法律なんです。何か国土交通省が作った法律を我々が審議しているように思うけれども、我々が作る法律でありますから、まさにそうした観点から、今日は、法律の条文の解釈とか運用を明確化する質問をしていきたいと思います。
まず一点目ですけれども、今回の改正海上運送法第十五条で、名簿の作成、備置き義務、今までは船長が船に備え置くというのを、事業者の責務にして事業所に備えるというふうに改正をいたしました。
この十五条を読みますと、ただし書があ
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
旅客名簿の作成等につきましては、船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して、名簿の作成による効果と、旅客や事業者の負担を考慮した上で、義務づけの適用除外となる場合を省令で定めることとしてございます。
具体的には、事故により旅客が死亡されたり、行方不明となられるリスクが比較的低いと考えられます、湖や港内、港の中等の、我々、平水区域と呼んでございますが、平水区域のみを航行する旅客船や、沿海区域を航行する旅客船であっても運航時間が短いものなどについては、旅客名簿の作成等の義務づけの、御指摘の適用除外とすることを検討してございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。答弁で確認をいたしました。
今回の制度の一番の柱は、安全統括管理者、運航管理者の資格者証制度、あるいは試験制度の創設だというふうに思っております。
今回の改正法案、海上運送法第十条の四において、事業者に安全統括管理者の選任義務をかけております。その中で、十条の四第三項で、安全統括管理者は、「当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。」となっておりまして、特定教育訓練を修了した者、小型船舶操縦士であることという要件をかけております。これは、仮に統括管理者がこの要件の適合を確認しなかったり、あるいは虚偽の確認を行った場合には、罰則はあるんでしょうか。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の船長に関する要件については、一義的には船舶所有者が、船員法に基づき教育訓練を実施すること、船舶職員法に基づき特定操縦免許を受けている者を乗り組ませることについて、それぞれ義務を負っておりまして、これらの法律、すなわち、船員法、船舶職員法では、船舶所有者に対する罰則を併せて規定してございます。
また、海上運送法、今お読みいただいた第十条の四の第三項は、このような船舶所有者による義務の履行を前提といたしました上で、そのより確実な実施を図るため、安全統括管理者にも船長の要件の確認義務を課しております。
またさらに、安全統括管理者が当該義務に違反しました場合には、海上運送法に基づく輸送の安全確保命令を事業者に発出し、この輸送の安全確保命令に違反した場合には、同法に基づく罰則の対象とすることとしてございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 本当にそれで大丈夫なのかを私は疑問を持つんですね。
知床の場合でも、先ほど高橋さんから話がありましたように、実際は運航管理の実務のない人を社長自らが運航管理者として虚偽の届出を行っていたわけですね。これは直罰規定を置かないと、虚偽の届出をやったのは防げないんじゃないですか。今の船員法とかのやつで、虚偽のものをやったときに、すぐ罰がかけられるようになっているんでしょうか。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
安全統括管理者が船長に関する要件の適合を確認しなかったり虚偽の確認を行った場合に、当該安全統括管理者に直接、海上運送法の規定によりまして罰則がかかるということではございませんが、ただ、これは繰り返しはいけないと思いますので、先ほど申し上げましたように、船長に関する要件について、船舶所有者に対する義務を船員法、船舶職員法でかけて罰則を規定しているところでございますし、安全統括管理者が義務違反の場合には、海上運送法に基づく輸送の安全確保命令を事業者に発出し、同法に基づく罰則の対象として担保させていただこうと思っているところでございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 いや、だから、そういう事後的な規制では駄目だと思うんですよ。直罰をかけなきゃ駄目だと思うんですよ。だから、これは私は法律の穴だと思うんですね。事後的にしか結局かけられないわけですね、罰が。だから、虚偽のものをやった人はいけませんよと罰をかけなければ、事故が起きた後に改善命令を出したって、もうそのときは人の命が失われている可能性があるわけですから、ここはその法律の穴であるということを私はまず指摘をしたいと思います。
もう一点は、この教育訓練です。特定教育訓練で、船員法百十八条の四で、船舶所有者は、海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を実施しなければならない。この規定に違反した人は六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の直罰規定があります。しかし、どのときに罰がかかるのか。教育訓練を実施しなければ罰がかかるのか、それとも、海域の特性に応じた操
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。
改正船員法第百十八条の四に定めます特定教育訓練は、その具体的な内容や時間数等の基準につきましては省令や告示で定めることとしてございます。
同条に違反した場合には、船員法に基づく行政処分を行うことができますが、例えば、船舶所有者が特定教育訓練を全く実施せずに重大な事故を発生させた場合などの悪質な場合には、行政処分を経ることなく司法送致の対象となり得るものと考えてございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 これも、だから事後なんですね。
結局、事前にちゃんとした海域の特性に応じた適切な操船に関する教育訓練を行わなかった場合は何の罰則もないんですね。その後の百十八条の五には二項というのがあって、規定に違反する事実があったときは、是正するために必要な措置を取るべきことを命ずることができると措置命令があるんですよ。でも、こっちの条文は措置命令がないんですよ。だから、これもやはり欠陥なんじゃないですか。どうですか。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の措置につきましては、別途の条項で、百十二条におきまして措置を講じておるところでございます……(福島委員「何ですか、もう一回」と呼ぶ)百十二条、今ちょっと……(福島委員「百十二条に書いてあるんですか」と呼ぶ)はい。において別途措置を講じておるところ……(福島委員「何の措置を講じているんですか」と呼ぶ)
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