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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
だから、例えばニュースで、瑕疵のあるマンションがあって、修繕に何億かかるとニュースがわあっと流れるじゃないですか。そうしたら、昔そこに住んでいた人が、あっ、自分に損害賠償請求権があるといって、私なら、けちなので、意思表示を留保してお金を楽しみにすると思うし、もっと悪い人は、前も言っているように、そうした、例えばタワマンだったら、何十戸も所有権が移転している、区分所有権が移転しているとしたら、それを集めて、じゃ、私が代理して賠償権を集めて、一定の手数料は私に下さい、じゃ、あなたに現金で渡しますというビジネスをやる人が現れるわけですね。  更に言えば、外国人が多数の投資用のマンションなんかだと、別段の損害賠償請求権の行使を求める旧区分所有者が多数となって、仮に修補をしたいと思っても、別段の意思表示をみんなするから十分な修補資金が得られないという場合、今の住んでいる人だけで、更に賠償に加えて払
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  先ほども申し上げましたような理由で、今回、別段の意思表示をすることができるということにしておりますが、実務上の対応として、管理規約に別段の意思表示の制限を定めることによって、相当程度、委員御指摘のような御懸念は防止できると考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
でも、このマンション管理規約は、この規約を改定する前に所有していた人には適用されないんですよ。つまり、今生じている旧区分所有者には全く適用されないわけですよ。だから、ほとんど私は意味がないと言わざるを得ないと思います。  以上、見てきたように、旧区分所有者に損害賠償請求権を残す法案は、マンション購入者や住んでいる人から見れば、守られるべき利益というのはほとんどないんですよ。仮に旧区分所有者に損害賠償請求権を認めなかったとしても、私は十分、商行為、契約で対応可能なものだと考えます。  一方、今回の法改正で初めて、旧区分所有者に損害賠償権が存続することを法文上明確にしたわけですね。今はグレーだと弁護士の皆さんは言っていましたけれども。  そもそも、旧区分所有者への通知などに膨大な負担がかかります。旧区分所有者の権利意識が芽生えて、通知が来れば、今まで以上にその権利を行使する者が増大して、
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
これは午前中からもずっと議論が続いている論点かと思いますけれども、一般論として、やはり法制度の中で個人の財産権が尊重されるということは重要なんだろうというふうに思っております。なので、何ら手続的担保もなく、異議を申し立てる機会もないような形でそれが奪われるというような制度設計というのは、やはり極めて慎重な検討が必要なのではないかというふうに考えております。  他方で、やはり、マンションの修繕が円滑に進められ、ストックの長寿命化と良好な居住環境の維持というのが政策目的でありますから、これの実現を図るということは当然重要であるわけでございますけれども、それは、分譲事業者からマンションを購入した旧区分所有者の権利を含めて、やはり財産権への必要十分な配慮ということは必要なのであろうというふうに考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
私が申し上げているのは、守るべき財産権の価値というのは、さっき言った、瑕疵が見つかって、その後自分で負担した後に譲るという場合ぐらいなんですよ。大きな財産権の大層な話じゃないんですよ。学者のその大層な話を信じているから、そういう答弁になっちゃうんですね。  私は、この法案は大きな欠陥があると思います。欠陥を直すためには、区分所有法、今の改正法の、又は区分所有者であった者とか、書面又は電磁的方法による別段の意思表示をした区分者であった者を除くという規定を削除すればいいと思います。その上で立憲民主党の修正案が加わっていれば、私は賛成します、それに。でも、立憲民主党の改正案の最大の欠点は、その本文が直っていないんですよ。  これは、さっきも言ったように、遡及されて適用されるんですよ。区分所有者、旧区分所有者に損害賠償請求権があるというのは、全てのこれまでの所有者に係ってくるんですよ。だから、
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城井崇 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本日も含めて、この法案質疑で、今回の政府改正案並びに実務的対応で、手が届かない、こぼれる方々がいる、そこに手だてがないというのが明らかになっています。それで、我々からも、じゃ、この方法はどうか、この方法はどうかということを議論を重ねてきていますけれども、その方法を取ることでこぼれる方々がいる。  先ほど、選択のように申したんですが、そこで切り捨てるという形でいいのかを含めて、そこは議論を、きちんと実態確認をし、そして議論を深掘りしていく必要がある。だからこそ、今回の、一人でもこぼれる方がいなくなるように、実務についてきちんと実態把握をした上で、当然承継案や、あるいはそのほかの手段も含めて、マンションの共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策の検討と、その結果に基づく措置を政府に義務づけることとしたわけであります。  政府の取組、検討を逃がさないため
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
理解はできません。  それは、やはり区分所有権に伴う損害賠償権がどこにあるかというのがグレーだから今までのものが成り立って、もう一回そこに戻さないと、検討する余地がないんですよ。決まっちゃうんですよ。区分所有権に伴う損害賠償権が旧区分所有者にあるということを確定してしまったら取れる方策がなくなる方がいるからおっしゃるのであって、そう答弁するのであれば、私は、しっかりと法律の条文に忠実に勉強していただければということを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。  ありがとうございます。
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
この際、本案に対し、徳安淳子君から、日本維新の会提案による修正案が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。徳安淳子君。     ―――――――――――――  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
徳安淳子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  共用部分等に係る損害賠償請求権の行使について、政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。  この問題の背景としては、各区分所有者が有する共用部分等に係る損害賠償請求権が、専有部分の譲渡があった場合でも、旧区分所有者に帰属し続けることにあります。この点、政府案は、共用部分等に係る損害賠償請求権について、旧区分所有者がその持分に応じて、個別行使できるということを正面から認めることとなります。  この問題について、政府は、管理組合の管理規約において、共用部分等に係る損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、旧区分所有者の共有持分に係る賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能と
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