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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森屋隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○森屋隆君 ありがとうございます。  次に、能登半島地震で大きな被害ありましたけれども、公費解体が少し遅れているようでございます。昨日辺りから少し始まったともニュースで出ていますけれども、この遅れている理由は何なのか、これについてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
角倉一郎 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。  公費による解体工事につきましては、これまで、申請手続や、工事に先立って行う現地調査、解体費用算定といった工事前調整に時間を要しており、この二つが主なボトルネックになっていたものと承知をしております。  こうしたボトルネックを解消するために、申請手続につきましては、地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や申請書類の合理化の周知等により申請手続の円滑化を図ってきたところでございまして、その結果、申請棟数につきましては、四月末の約一万棟から、六月四日時点で約一万七千棟まで増加をしているところでございます。さらに、五月二十八日には法務省と連名で事務連絡を発出いたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきましては関係者全員の同意がなくても公費による解体、撤去が可能であることなどをお示ししたところでございまして、申請手続が更に加速化するも
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森屋隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○森屋隆君 ありがとうございます。解体を、これから進んでいくのかなと思います。それが解体されてごみの撤去がどんどん進めば、復興にも、かなり加速していくと思いますので、よろしくお願いします。  解体ということでもう少し聞きたいんですけれども、アスベストですよね。これも、アスベストも段階的に法改正されてきたと思うんですけれども、今回のこの建設業法の二十条の二ですかね、これとの関係について、国交省にこれは聞きたいなと思っています。関係、それ当然あるということだと思うんですけれども、アスベストの取扱いと今回のいろんなリスクですよね、そういったものの今回の法改正の関係性についてちょっとお聞かせください。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  アスベストでございますけれども、解体工事に入る前には余り分かっていなかったことが、解体工事に入った後、建物にアスベストが含まれていると、こういうことが判明を、事後的に判明をする、こういうことがよくあるというふうにお聞きをしております。  そもそも、当初の契約を結ぶ際にどういう前提条件で契約を結ぶのかということをまずやっぱり明らかにして契約当事者が合意をしていくということがまずスタートラインとしては非常に大事だと思いますけれども、それでも今申し上げたような事後的なリスクというものはやはり建設工事の場合にはやはりあるということだと思います。こういった事後、着工後の事後的なリスクに対応するために、今回の改正法二十条の二で、あらかじめ契約前におそれ情報を伝えておき、事後的に変更の協議をより円滑に行う、こういう仕組みを新しく設けようとしておりま
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森屋隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○森屋隆君 ありがとうございます。  大臣、なぜ最初にこういう質問をしたかというと、ちょっと回りくどかったかもしれませんけれども、結局、あの国立劇場の関係、入札がうまくいっていないんですけれども、PFI、要は民間の力を活用してということで、当然、民間なので、そのマーケット、もうからなければなかなか手を出しづらいと思うんです。だから、国の考えていることとちょっとマッチングがうまくいっていないんだと思うんです。だから、入札がなかなかいっていない、七・四%ほどは、まあないということでありましたし、それで、労務費も、参考人の方々に聞くと、民間では今まで相場観でやっているんだということですよね。忙しければ高くなるし、そうでなければ安くなるし、総体的に十億で頼んで材料費がかさんでいったら労務費が縮んでいくみたいな、そんなことがあるのであえてここを聞かせてもらったんですけれども、それを踏まえて質問をさ
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、事前にリスクを通知しておかないと実際に資材の高騰などが起こったときに協議の申出ができないのかという点でございますけれども、まず一つは、事前に通知をしている受注者を対象にして、資材高騰時の協議の申出ができるという条文が確かにございます。  これと併せてもう一つ、今回改正をしております。それは、契約の当事者の間で結ぶその請負契約の中に、資材が高騰した場合の代金の変更方法、これを契約書の法定記載事項として必ず明記していただくと、こういう規制、改正についても併せて盛り込ませていただいております。  したがいまして、事前にリスクを通知していなかったとしましても、この契約に定めた変更方法に従って契約当事者は対応していただくということが、これ契約上の義務として発生するということになります。  そうすると、そっちだけでいいのかというのが先生
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森屋隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○森屋隆君 ありがとうございます。  誠実にというのがありました。じゃ、この誠実にというのは具体的にどういうことなのかということと、協議には応じるが認めないということが許されるのか。結果として、受注者が負担する羽目に結果としてなると、実効性のあるものにするための方策ってあるんでしょうか。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回のこの受注者と注文者の間での協議のルールというのは、これまで一方的に受注者側が資材確保の高騰などのリスクを負ってきたという実態を変えようとするものでございますけれども、その基本の考え方は、注文者と受注者と、これはお互いにパートナーの関係に本来あるべきで、円滑な協議を行っていただくためにはまずパートナーシップをしっかり構築をしていただく、そういうことが大事だという考えから、契約の前からリスクの情報をよく通知をしていただこう、こういう制度にしているものでございます。  実際に、資材の高騰が行って、起きて変更の協議を申し出た際に、注文者には誠実に応じていただくということにしておりますけど、ここでいう誠実なということは、協議のテーブルにやはりまず着いていただくということがまず一つであります。その上で、申出の内容を真摯にお聞きいただい
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森屋隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○森屋隆君 ありがとうございます。  そこが大事だと思うんですよね。大きな仕事とかだといろんなちゃんと協議があるのかもしれませんが、例えば、個人的に三千万で家を建ててくれといって、何らかのリスクで、駄目だったよ、森屋さんのところ三千万円で建てるつもりだったんだけど、こんなことがあって四千万円になっちゃったんだよと言われても、なかなか払えないと思う部分もあるかと思いますし、いや、これは本当にそういうことなんだと思うんですよね。誠実には受けるけれども、払えないものは払えない。銀行が三千万までは貸してくれるかもしれないけど、四千万は貸してくれないということだったらこれ難しいと思うし、そういうことなんだと思うんです。だから、この辺のところをしっかりと、やっぱり社会全体がどういうふうに捉えていくかということが大事なんだと思っているんです。よろしくお願いします。  少し質問変えたいと思います。
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回の法律で新しく導入をしようとしております労務費の基準などの規制でございますが、これ、建設業者が建設工事の請負契約を締結をする際に適用されるルールでございます。  先生御指摘の鉄道の工事は、建設業法上の建設工事に該当いたします。これを請け負おうとする者は許可を受けて建設業者に該当するということになります。したがいまして、鉄道工事につきましても本法案の規制の対象になってくるということでございます。