国土交通委員会
国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。
ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思います。
その上で、その環境の一環としてこの法改正を行うんでしょうけれども、果たして、それがビジネス上の実態に即しているのか。私は、落選中、この洋上風力のまさに入札とかそうしたものの仕事を手伝っておりまして、ある程度、いろいろなビジネス
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、協議対象となる埠頭の貸付けを受けている許可事業者に協議事項を通知しなければならないこととし、正当な理由がある場合を除いて……(福島委員「それは私の質問です。短く」と呼ぶ)はい。
この正当な理由でございますが、例外的な場合に限定されるものであります。御指摘のように、当該一時利用によって事業の遅延等の損害が生じることが確実であって調整の余地が全くないような場合、この場合が正当な理由に該当するものと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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随分、昨日のレクから見ると厳しく、全くないとか、そうは言っていなかったんですけれども。随分、前日のレクを受けて答弁を調整したのかもしれませんけれども、正当な理由は、経済的な損害とかも認めるということを、全くかどうかは別にして、そこは確認いたしました。
では、協議に応じなかった、嫌だといった場合に何らかの罰則はあるんでしょうか。
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。
その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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改正法五十五条の二の二の第七項の規定ですが、協議会構成員に対して協議結果の尊重義務を規定してございます。法律上の義務を設けることで協議会の実効性を高める効果があると考えてございます。
さらに、協議結果としての一時的な利用を確実に担保するため……(福島委員「読んでいる答弁書が違うんですよ、それは」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。撤回します。
利用調整協議会において協議が調わない場合、当該基地港湾を一時利用することはできないため、一時的な利用を希望する許可事業者において、他の基地港湾の使用や基地港湾の利用期間の見直しも含め、対応策を検討することになるものと考えてございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。そうなんですね。
洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。
今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制度を使うなんてことは想定されない。
羊頭狗肉という言葉を通告では出させていただきましたけれども、これは余り役に立たない、ビジネス実態に合わない制度じゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の本制度につきましては、昨年夏、発電事業者へのヒアリングを実施をしたところ、今後、基地港湾の利用がタイトになることが想定をされ、あらかじめ関係者との調整ができるようなルールが必要という意見が複数寄せられたということもございまして、こうしたニーズも踏まえ、基地港湾を利用する発電事業者などの関係者が基地港湾の一時的な利用に関する協議を行うための枠組み等を構築をするというものでございます。
委員も様々、実態からの御指摘をいただきました。
国土交通省としては、本制度を活用いたしまして、発電事業者のみではやはり困難な基地港湾の利用調整というものを国が主導して行うことによって、洋上風力発電の導入の促進を図ってまいりたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。
最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。
この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反した場合の措置というのを定めるとされておりまして、こちらはかなり強制力が強いと思うんですね。
でも、民間の人たちにそこまでの義務を背負わすのは過重じゃないかとも印象を持てるんですけれども、なぜこの法案第五十一条の九の協働防護協定の締
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
この協定は、私人間の契約であるため、本来なら、その当事者の自由な契約の下に置かれるものでありますが、今般の改正案に規定される協働防護協定は、施設所有者が変わった後にもその協定の効力を引き継いでいただく、いわゆる承継効という特別の法的な効力が付与される仕組みでございます。
この承継効を付与することが合理的であることを公的主体が確認するために、他の承継効を有する協定制度も参考としながら、港湾管理者の許可に係らしめたものであります。
また、違反した場合の措置ということでありましたが……
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