国土交通委員会
国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
下水道 (185)
自治体 (91)
管理 (81)
連携 (72)
支援 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○小林(茂)委員 質問の最後になりました。居住サポート住宅についてであります。
今回の法改正によって、高齢単身者等を受け入れる住宅、すなわち、入居者の安否確認や福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅制度、これが創設されます。この居住サポート住宅をこれから何戸増やそうと計画をしているのか、全体の数値目標を教えていただきたいと思います。
また、既存の住宅を居住サポート住宅に改修する際には、より快適に生活できるよう、留意していただきたいと思います。自宅で亡くなるケース、これは結構多いわけでありますが、例えば、深夜にトイレに立つでありますとか、また、脱衣所などで亡くなるわけであります。WHOでも、就寝時の室温は十八度を推奨しているということであります。健康が保たれ、かつ省エネ住宅への改修は重要であると考えますが、どのように進めるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○斉藤(鉄)国務大臣 居住サポート住宅の目標でございますけれども、十年間で十万戸を一つの目安として、これを実現することを目指したいと考えております。
また、小林委員御指摘のとおり、断熱改修などによって省エネ性能を向上させることは、屋内の温熱環境の改善を通じたヒートショックの防止、高血圧の予防など、高齢者を始めとする住宅確保要配慮者の健康を確保する観点からも非常に重要なポイントでございます。
このため、新たに創設する居住サポート住宅につきましては、バリアフリー化や安否確認のための設備の設置などの改修のほか、断熱改修などの省エネルギー化のための改修費用についても、国、地方合わせて最大三分の二を補助することとしております。
これらの取組を通じまして、居住者の健康にも配慮した居住サポート住宅の推進を図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○小林(茂)委員 ありがとうございました。
この法案を機に、高齢単身者世帯向けの対応、住宅も供給されていくわけでありますが、それに対する住宅の改修も適切に行うということを期待をいたしております。
増え続ける高齢単身者、しかし、これに対応するのは、最終的には様々な地域、民間の力であると思いますので、そういったことにも期待をしたい。また、都市と地方の人口の偏在等についても課題が引き続きあるわけでありまして、今後もできるだけ家族で共に住んでいく、地方に再び、移住をする、そういったことも長期的には重要であるなと考えております。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 長坂康正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○長坂委員長 次に、國重徹君。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
本法案につきましては、既に参議院の方で審議がされましたので、できるだけそれとかぶらないようなところを中心に質疑をさせていただきたいと思います。
大家さんの入居後の課題の一つは、家賃の滞納です。これに関して、本改正案では、居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう、住宅扶助の代理納付の規定が創設をされています。具体的には、改正案五十三条一項によりますと、認定事業者である大家さんや支援法人が、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときに、保護の実施機関、つまり市役所などに通知をすれば、代理納付が可能となるようにしています。
この点、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときの内容については、大家さんと要配慮者のいずれも安心して利用できる賃貸借の環境を整備するという本法案の目的、同条項の趣旨を踏まえて、でき
全文表示
|
||||
| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○石坂政府参考人 代理納付を希望する旨の通知に関しましては、入居者である生活保護の被保護者が実際に家賃を滞納しているときだけでなく、御指摘いただきましたように、大家さんが被保護者の方を受け入れるに当たり、家賃相当分の金銭が確実に支払われるかどうか不安を感じる場合も通知が可能であると考えているところでございます。
この仕組みが適切に運用されますよう、厚生労働省と連携し、取り組んでまいります。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○國重委員 是非よろしくお願いします。この条文の解釈を一つ明らかにすることが大事だと思いますので、質問させていただきました。
次に、終身建物賃貸借についてお伺いします。
賃貸借契約は財産の一部とされますので、入居者が亡くなった場合には相続人に契約が相続されまして、すぐには解除できません。また、借地借家法には、賃借人に不利な契約は無効とする旨の規定がありますので、相続人に相続されない旨を通常の賃貸借契約に規定しますと、その条項は無効になると考えられます。
そこで、現行のいわゆる高齢者住まい法には、都道府県知事が、相続されない終身建物賃貸借について認可をする仕組みを設けております。ただ、面積基準やバリアフリー要件が厳しいので使いにくい、また、比較的元気な高齢者が入居しようとする場合であったとしても、終身建物賃貸借の認可を受けるためには、契約が成立するかどうか分からない段階でハードの
全文表示
|
||||
| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○石坂政府参考人 現行の終身建物賃貸借の認可手続は、バリアフリー化された住宅ごとに事前に都道府県知事の認可を求めています。一般の賃貸住宅の場合、高齢者以外の方の入居も想定されるため、終身建物賃貸借契約を締結するかどうかが不確定な状況において、バリアフリー改修を行った上で、住宅ごとに認可の手続を行うことは、大家さんにとって手間やコストとなるとの指摘がございます。
このため、今回の法案では、住宅ごとの認可ではなく、事業者単位で認可を行うことといたします。具体的には、実際に終身建物賃貸借契約を締結しようとする際に、その賃貸住宅について都道府県知事に届出を行うこととし、大家さんがより利用しやすい制度に改めることとします。
また、既存住宅のことについてもお話がございました。
既存住宅での終身建物賃貸借の利用を促進するため、平成三十年に既存住宅のバリアフリー要件を緩和し、浴室、トイレ等に手
全文表示
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○國重委員 しっかりとした周知をよろしくお願いします。
次に、住宅を借りようとすれば、かつては連帯保証人が必要でした。現在は、家賃債務保証契約が広がっておりまして、八割近くの契約で利用されていると言われています。ただ、この家賃債務保証業者の審査を通らずに、保証契約を拒否されることもあると聞いております。
そこで、今回の法案では、第七十二条を新設して、居住サポート住宅に入居する方の家賃債務保証を拒まない事業者を国土交通大臣が認定する仕組みを設けることとしています。この認定家賃債務保証業者の認定要件の一つとして、第七十二条一項一号に、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであることという要件が挙げられています。
保証業者にとってリスクは少し高くなったとしても、住宅金融支援機構の再保険の対
全文表示
|
||||
| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
|
○石坂政府参考人 要配慮者の中には、家賃債務保証が利用できずに賃貸住宅に円滑に入居できない方がいらっしゃいます。今回創設する居住サポート住宅については、家賃債務保証を受けやすくする必要があると考えています。
今回の法案に基づく国土交通大臣の認定を受けた家賃債務保証業者は、居住サポート住宅に入居する者の家賃債務保証を原則として拒まないこととしています。
他方、現在事業を行っている家賃債務保証業者からは、家賃を支払う意思がそもそもないことを明言する方や、収入や資産に比べて著しく高い家賃の住宅への入居を希望する方もいるとの声もございます。
このため、国土交通大臣が認定する際の考え方としては、正当な理由について、具体例を示して適切な運用、すなわち、できるだけ断らないようにするという観点で適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
|
||||