地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お子さんの権利利益を保護するということは、子供の個人情報の重要性ということを保護者やあるいは学校関係者、それから子供自身に対してもしっかりと啓発することが必要だと思っています。
AIに限らず、やはり情報のやり取りについての利活用と保護、メリット、デメリットというところもあるんだと思いますが、そういったものをバランスよくリテラシーを教育していかないと、一方ばかりのところに偏ってしまって、分断をあおるようなことにもなってしまってはいけないと思います。このバランスが大事なので、こういったことをしっかりと、教育コンテンツを作成、公表したり、出前授業を行ったりすることによって、子供自身、それから親御さん、学校関係者にしっかりと広げていかなきゃいけないというふうに思っています。
政府見解ということですので、そういったことを政府としてはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っています。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。
ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。
まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。
民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。
これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。
したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じる結果や、利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程におきまし
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。
しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。
今回、努力義務とされたのはなぜなのか、その理由、目的をお伺いしたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁いたします。
責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。
具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。
この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子供の権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、御指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に、子供にとって最もよいことは何かを第一に考えた事業者
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
急速な技術の進歩によって、子供たちがさらされているリスクというのは、ここ近年、急速に高まっていると思われます。例えば、私の子供の頃の顔の写真で四十九歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子供が今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかが分からないといったところのリスクですね。
その中で、やはり子供の権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点、どのように考えていらっしゃるのかを伺います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。
ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子供の個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱われる場合でございますとか、そういった子供本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合におきまし
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
三年ごとの見直しもございますので、子供の権利という観点からも、是非その見直しの際には、子供はいつまでも子供のままでもありませんので、そういった観点からも様々な見直し、検討をしていっていただければと思います。
次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されればAI開発も含まれるとされております。一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測、復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。
そこで、統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測、復元できないことが要件であるということを、仮名加工情報や匿名加工情報と同様に法で明確に定めるべきとの意見がございますけれども、なぜ今回規定されていないのか、その理由を伺います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。
その上で、さらに、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則において、具体的に個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることなどの要件を明示することとしてございますし、そのほか、統計情報等に対して不
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
次に、統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報取扱事業者が個人情報、個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず、利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。
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