地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
データ (191)
情報 (184)
個人 (154)
事業 (120)
提供 (99)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
通告が行っていなかったとのことで、大変失礼いたしました。にも関わらず、しっかりお答えいただきまして、感謝を申し上げます。
私の考えは、今、日本のデジタル、こういったAIに関して、やはり他国に後塵を拝していると考えております。そのような中で、今回のこの法整備、法案を通すということは非常に危険であると思っております。私たちは、別に日本だけで全てやらなければならない、すぐにそうじゃなければならないと申し上げているわけではなくて、今、この日本の置かれた状況を鑑みたときに、やはりこういったデータを開放するということは非常に危険であるのかな、そう考えております。
現実の競争環境を見れば、国内企業と外資系巨大IT企業は対等ではないと考えています。資金力、技術力、インフラ、人材、顧客情報など、いずれにおいても外資系巨大IT企業は圧倒的な優位性を有しています。その中で、国等データを形式的に内外無差別
全文表示
|
||||
| 丹羽秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
次に、高山聡史君。
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
チームみらいの高山聡史でございます。
本日は、データ利活用と個人の権利利益保護の両立を制度設計と運用の双方の面でいかに担保するかという問題意識から順に質問させていただきます。
まず、一点目でございます。
今回の個人情報保護法の改正、これに伴う実際の運用について、個人情報保護委員会規則及びガイドラインによる具体化が予定されている事項が様々あると承知しております。事業者であったりとか研究機関の実務にとっては、今回の法律の改正だけでなく、これら規則やガイドラインの内容こそが予見可能性を左右するものであります。
その際、具体の運用においては、仮に海外の規制と比較しても厳しい運用ということになってしまえば、データ利活用をする事業や研究は海外の事業者、研究機関との競争上、不利な立場に置かれてしまうわけで、AI活用、データ利活用をしやすくするという考え方に立てば、十分個人の権利利益に配慮
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘の事業者、研究機関、さらには個人など、様々な方々から幅広く意見を伺いながら、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの内容の検討を進める所存でございますが、何分まだ法案の御審議をいただいている段階でございますので、その具体的な方法を決定する段には至っておりませんが、個人情報保護委員会での議論の資料などを速やかに公表して、事業者や個人に対して透明性を確保すると同時に、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを丁寧に実施して幅広く意見を募る、そういった取組を徹底してまいりたいというふうに思います。
また、海外との規制レベルの整合性ということでございました。規則やガイドラインの内容の検討に当たりましては、委員御指摘のEUの一般データ保護規則などを始めといたしまして、様々な海外の動向との整合性には留
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
事業者にとってもGDPRの対応ということは非常に力をかけてやっておられるところは多いと思いますので、その比較において、海外より厳格な規律となる場合には、なぜそういった厳しさが必要なのかということの必要性について、しっかり合理的な説明であるとか比較、いろいろな形でしっかり周知いただきたいと思います。
そのような周知をしていただけるという考え方でよろしいでしょうか。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
もとより、データ保護法制は各国歴史、文化に根差した固有の特徴もありますものですから、必ずしも逐一の規則につきまして完全に一致することはないわけでございまして、何ゆえ差があるか、何ゆえ緩和されているか、強化されているかなどにつきましては、つまびらかにしっかり説明をしながら理解を求めていきたいと思います。
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたとおり、我が国においてここはしっかり守るべきなんだというところはそのような説明をしっかり広くしていただくという前提で、おっしゃっていただいたとおり進めていただければというふうに思います。
続いて、統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いについて伺います。
今回、統計情報等の作成にのみ利用される場合、個人データ等の第三者提供について、本人同意取得を不要とする特例が整備されます。一方で、先ほどまでの質疑でもございましたが、医療分野においては、既に次世代医療基盤法なども存在し、認定匿名加工医療情報作成事業者制度の下で、より慎重な手続を経たデータの利活用スキームの運用というものも存在すると承知をしております。
そこで、お伺いいたします。本改正案における統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いと、次世代医療基盤法等の既存のデ
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
まず、前提のようなお話でございますが、議員御指摘の次世代医療基盤法でございますが、個人情報保護法の特別法という位置づけでございまして、医療分野の個人情報の特定の取扱いに関し、その取扱いの特徴などを踏まえた利活用のための仕組みを整備する法律であるというふうに承知しております。
そのような仕組みの下での全体感のある規律の体系になっているものですから、その個々の規律につきましては仕組み全体を適切に構成する観点から設けられておりますので、その全体から切り離して、個々の規律と今般の統計作成等の特例における規律との差異のみに着目して適否を論じることは適切ではないというふうに考えております。
一方で、個人の権利利益の保護の観点から必要な規律を整備するという意味では、両者に相違はないものでございますので、遜色はないという観点についての補足をしたいと思います。
まず、本
全文表示
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
ありがとうございます。
今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。
次に、課徴金制度について伺います。
今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第三者提供など、四類型が挙げられていることと承知しています。
まず、この限定の根拠につきまして、これまでの是正措置命令、緊急命令の対象となってきた事案の状況であったりとか、今回の改正で新たに設けられる特例の内容を踏まえた設計と理解し
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また、今回新設されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底する、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金の対象にしている次第でございます。
それから、二点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効
全文表示
|
||||