地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
子供 (100)
支援 (70)
たち (65)
紹介 (58)
地域 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
民間教育事業者の認定に関しましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っていない場合はその事業者は対象となりませんが、マネジメントを主とする事業者でありましても児童等に知識又は技芸の教授を行っている場合は対象となり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にしたいと考えてございます。
また、御指摘のございました、事業者が、日程や営業などのマネジメントを主としつつ、ダンスや演劇等に係る指導者と業務委託契約を行い、児童等にダンスや演劇に係る指導を行わせている場合は対象になります。
委託契約すらも行っていない場合は、対象の外になるということになります。
また、子供の安全を確保する上では、対象となる事業者に幅広く認定を取得いただくことが重要であると考えており、関係する団体には強く働きかけてまいりたいと考えて
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 マネジメントを主体としていて、派遣であるとか委託契約をしている場合でも、それは対象となり得るということでよろしいですね。はい。うなずいていただきました。確認をいたしました。是非、芸能界、芸能団体へも働きかけを今からでも早く進めていただきたいということを強く要望させていただきます。
それから、認定制度についてでありますけれども、認定といいますと、当該事務所に性犯罪の前科を持つ従業員がいないといった、ちょっと間違った、誤認を避けるような周知広報というのも必要ではないかと思います。これはあくまでもそうした方たちに、従業員に確認をしていますよという認定でありますので、そこも含めて、誤認されないように、認定マーク、現時点ではどんなイメージを検討されているのか端的に教えてください。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
御指摘の点、大変重要だと考えておりまして、認定制度の内容については、保護者の皆様に誤解が生じないようにしっかりと周知広報をしていきたいと考えております。
認定等の表示につきましては、本法案の第二十三条第一項において、認定事業者の広告に内閣総理大臣が定める表示を付することを認めてございます。具体的にどのような表示にするかについて現時点でイメージしているものはございませんが、今後、認定等のマークを含め、表示方法を検討する上で、保護者の皆様等に誤解が生じないよう、かつ分かりやすいものになるよう、しっかりと検討をしてまいります。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 是非、そこの誤認がないようなマークにしていただきたいと思います。
それから、二条の七でありますけれども、日本版DBS法案の対象犯罪について、特定性犯罪についての対象について伺います。これは、私は、資料の方の六、ストーカー規制法の資料がございますが、これも御覧ください。
これについては、その前科だけでなく前歴も含めると考えます。そもそも下着泥棒やストーカー行為は前科でさえ対象となっていない、これは不適切ではないかと考えます。下着泥棒やストーカー行為による懲戒免職の事案は、全国の教育委員会においても前例があります。これらの事案のうち起訴された事案については、性犯罪歴として確認対象とすべきではないでしょうか。このことについて伺います。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであることから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定をしてございます。
また、これに対して、御指摘の下着窃盗等につきましては、財産に対する罪である窃盗罪でございまして、また、ストーカー規制法違反につきましては、恋愛感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的でつきまとい、著しく粗野又は乱暴な言動等を繰り返すことなどを内容とする罪であり、人に対する性暴力とは言えないことから、それぞれ本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象とはしないこととしてございます。
本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 そうしますと、本当に整合性が取れなくなると思うんですよね。そうではなくて、子供についてもつきまといということはあり得ることですし、やはり下着泥棒ということも大変、これは子供にとってだってあり得ることかもしれません。そういうことも含めますと、やはり、もっと幅広にそれは考えるべきではないかと私は強く要望をしたいわけです。
それでは、伺いますが、教職員の性暴力等防止法においては、ストーカー規制法上の前科のうち、児童生徒に対して、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与える行為であれば、処分権者の判断で処分の対象となり得ると理解してよろしいか、文科省に伺いますが、そう理解してよろしいかどうかを端的にお答えください。
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○浅野政府参考人 お答えいたします。
教育職員等に対する懲戒処分は、処分権者である教育委員会の権限と責任に基づき行われるものでございます。
その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の第二条第三項におきまして、本法で禁止する児童生徒性暴力等に該当する行為を列挙しており、そのうち第五号には、御指摘のありました、「児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること。」と規定されております。
このため、委員御指摘の、ストーカー規制法上の前科がついた行為のうち、処分権者である教育委員会において、児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることと認められると判断された行為につきましては、同法、児童生徒性暴力等となり、それを行った教育職員等は懲戒処分の対象となります。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 今、文科省から、教育委員会の判断で処分の対象となり得るということを伺いました。
それを踏まえてですけれども、先ほどの第五号というのは教職員性暴力等防止法の五でありますが、それと同じ、ストーカー規制法にもあります、第二条第八号に該当する前科であれば、本法案、DBS法案においても、性犯罪歴として確認対象とすべきではないかということを重ねて申し上げたいと思いますが、御答弁をお願いします。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
御指摘のストーカー規制法第二条第一項第八号につきましては、性的羞恥心を害する事項を相手の知り得る状態に置くことという、それ自体、人に対する性暴力とは言えない行為が含まれており、これは、対象犯罪の考え方に照らし、対象犯罪とすべきものに該当しないと考えてございます。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○早稲田委員 でも、これは人に対する行為ですよね。そうしたことが繰り返し行われるような場合もあるわけですから、やはりこれは私は納得できません、今の御答弁では。やはり、三年後の見直しには、ここの部分も含めて、入れていただくように私は強く要望をさせていただきます。
次の質問でございますが、第五条、相談体制の整備でありまして、これは子供がいかに相談できるかということが大変重要な部分だと思っています。このDBS法案を作っても、やはり、子供が相談しても、それが、例えばですけれども、学校内で隠蔽されるというようなこと、これがあってはならないわけで、そこのところをどのように酌み取っていくかというのが一番重要です。そうでないと、法律を作っても魂入れずということになりかねませんので、私は伺いたいのですが、学校内や事業所内の相談窓口で本当に大丈夫なんだろうかということです。
いじめの相談窓口も各所にあ
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