地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本祐之輔 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○坂本(祐)委員 しっかりとニーズを把握していただきたいと存じます。
それでは、今回の地域再生法改正案の質問に入りたいと思います。まず、住宅団地の再生について質問いたします。
政府が実施した令和四年度の住宅団地調査を見れば、住宅団地が立地する五百五十四市区町村のうち、六五・七%の三百六十四市区町村が住宅団地に係る問題意識を有しているとされています。しかし、令和元年改正地域再生法の施行以来、地域住宅団地再生事業を位置づけた地域再生計画の認定数は二件にとどまっています。ちなみに、この二件のうち一件は、私の地元の埼玉県小川町の東小川団地の再生事業であります。
三百六十四市区町村が住宅団地に係る問題意識を有しているにもかかわらず、地域住宅団地再生事業を活用している団体が二件にとどまっている理由について、政府としてはどのように考えているのでしょうか。御見解を伺います。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提としておりまして、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現しようとする制度であります。
今申し上げた前提となる住宅団地再生の絵姿を描くためには、関係者の合意形成というところに大変大きな労力を要するところでありまして、計画の策定主体であります地方公共団体においても、十分に調整を行うことが残念ながらできておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったのではないかと考えております。
そのため、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度を導入をいたしまして、地域の関係者がより主体的に取り組むということで、地域住宅団地再生の姿を
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| 坂本祐之輔 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○坂本(祐)委員 地域再生計画に地域住宅団地再生事業を位置づけて、内閣総理大臣の認定を受けた市町村は、地域再生協議会における協議を経て、地域住宅団地再生事業計画を作成することができるとされておりますが、同計画の作成に当たっては、同計画による事業の実施によって大きな影響を受ける住宅団地の住民の意見を反映することは極めて重要になると考えます。
地域再生法では、同事業計画の作成等を協議する地域再生協議会の構成員に関する規定が置かれており、地域住民の代表や住宅団地の自治会等を、認定地域再生計画の実施に関し密接な関係を有する者又は地方公共団体が必要と認める者として、任意で構成員に加えることは可能であるとのことですが、これを明示した規定はなく、協議に当たって、住宅団地の住民に意見を表明する機会を与える旨の規定もないとのことです。
一方で、内閣府地方創生推進事務局地域再生計画認定申請マニュアルの
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。
住宅団地の再生に当たっては、自治会など地域住民の意見を反映することは大変重要であり、地方公共団体向けのガイドラインにおきましても、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を図っているところでございます。
一方で、住宅団地によっては、地域住民の流出や高齢化が急速に進行し、住宅団地再生に積極的に参画できる者が少ないといった団地も想定されることから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む必要があるケースも想定されます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることで、かえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益が生ずる可能性があります。
このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、住民への意見聴取の在り方については市町村が判断することとしつつ、地域の実情に
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| 坂本祐之輔 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○坂本(祐)委員 本法律案では、地域再生推進法人は、市町村に対して、地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができるとして、この場合においては、当該提案に係る事業計画の素案を添えなければならないとされています。
地域住宅団地再生事業計画の作成等については、住宅団地の再生に必要とされるサービスや事業の種類が多岐にわたる複合的なものであるため、多様な関係者が一堂に会する地域再生協議会での協議が義務づけられています。
このことを踏まえた場合、地域再生推進法人が同事業計画の作成等を提案する際に事業計画の素案の添付を義務づけることは、一部の地域再生推進法人にとって、提案をちゅうちょさせる要因になるとも考えられます。
例えば、地域再生推進法人が、当該住宅団地を整備した開発事業者、関係事業者、地域住民などが共同で設立した団体であれば、事業計画の作成等に係るノウハウや専門
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。
地域再生推進法人は、住宅団地再生の計画を提案できるとともに、地域住宅団地再生事業計画に位置づけられている一部の事業等を実施することも想定されます。
今回の提案制度は、官民共創による住宅団地再生を後押しする観点から創設したものであり、計画の作成主体は市町村であることには変わりなく、地域再生推進法人は、あくまで市町村の補完的な立場として取り組むこととなります。
そのため、地域再生推進法人が作成する計画の素案の内容、形式につきましては、国として一律に定めることはせず、例えば、地域再生推進法人が実施しようとする事業などを中心とした内容など、地域の実情に応じた、官と民の適切な役割分担が実現されたものとなるよう、柔軟な制度設計としているところでございます。
他方、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そう
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| 坂本祐之輔 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○坂本(祐)委員 今回の法改正によって地域再生推進法人による事業計画の素案の作成、提案という作業が新たに生じることで、コンサルタントなど一部の特定の事業者がもうかる仕組みづくりに利用されるのではないかといったことも懸念されますが、その点につきましてはいかがでしょうか。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。
提案制度の主体となる地域再生推進法人については、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域の住民団体あるいはNPOなどが指定されることを想定しているところでございます。
また、繰り返しになりますが、ノウハウの不足する地域再生推進法人に対しては優良事例の紹介等を行うことも予定しておりまして、コンサルタント等の事業者に全てを委託するということをしなくても、地域の実情を踏まえた計画の素案を作成することは可能であると考えているところでございます。
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| 坂本祐之輔 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○坂本(祐)委員 それでは、次に、企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制の対象拡大に係る保育所等の児童福祉施設の整備等について質問いたします。
本法律案では、課税の特例等により企業の地方への移転等を促進する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の範囲を拡充し、事務所、研究所等、特定業務施設の整備と併せて、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所等の児童福祉施設等を整備する事業を含むこととしております。
本法律案においては、課税の特例の対象となる保育所等の児童福祉施設を整備する事業として、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設と規定されていますが、保育所等の児童福祉施設の利用者は、特定業務施設の従業員の児童に限定しているのでしょうか。限定していないということであれば、当該地域の特定業務施設の従業員以外の住民の方でも利用したいという方がいることも考えられますし、地域
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| 吉田健一郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
従業員以外の住民が税制措置を活用して整備される施設を利用できるかどうかにつきましては、当該施設は従業員の児童のための施設であり、従業員の児童が利用することを想定しておりますが、状況等によっては住民の利用が可能なケースは想定されると考えております。御指摘の周知につきましては、事業者の意向等も踏まえつつ、今後、検討していきたいと思います。
それから、改正法案で新たに税制措置の対象となる特定業務児童福祉施設につきましては、今後、内閣府令で規定することとなりますが、具体的には、例えば、事業所内保育事業を行う施設や、お尋ねの放課後児童クラブ等を念頭に検討をしておるところでございます。
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