外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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この後に何を言いたくてこれ確認をされているか分かりませんけれども、当然、判断する上では議論が不可欠ですから、広く、この防衛装備移転の政策の見直しについても最終的には安保会議の方で決めていますし、これからも移転については判断をされますから、議論を政府の中でするのは当然です。ただ、その議論を、誰がその中で何を言ったかとか、こういったことについてはつまびらかにすることは控えます。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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いや、小泉大臣の御答弁を聞くと、何か国家安全保障会議では議論していないような感じがいたします。
というのは、今回、大筋合意でありながらも、フィリピンの国防省の方としては、この移転については情報発信をする。しかし、国家安全保障会議では議論したかどうかもなかなか明確に答えない。つまり、やっていないんだろうというふうに思いますけれども、というところは、やっぱり丁寧な説明、しっかりした議論というふうに大臣がおっしゃっていることと私は整合性が取れていないんじゃないかなというふうに言わざるを得ません。これは指摘をしておきます。
その上で、次に、中古の装備品移転に係る法改正の必要性についてお伺いします。
退役する護衛艦は、国民の貴重な税金によって建造され、これまで運用されてまいりました。安全保障政策の推進とは違う観点、つまり、財政民主主義の論点からの整理が必要だというふうに考えるところでござ
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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先生から、さっき議論していないんじゃないかということを言われましたけれども、これ、私や茂木大臣は安保会議出席メンバーです。広田先生が政務官のときはまだ安保会議なかったと思うんですね。これ、我々出ているメンバーでも、中の議論というのはつまびらかにしませんが、この議論をしていることを、出席をされていない方にしていないというふうに決め付けられることは、私はそれは違うと申し上げておきたいと思います。
そして、今お尋ねいただいた中古の装備品の移転について、自衛隊法、これを改正する必要があるのではないかというお尋ねでありますが、自衛隊の中古装備品の移転に係る各国からの期待も踏まえて、無償譲渡等の対象に自衛隊法上の武器を加えるべきではないかといった御指摘もあることは承知をしていますが、現時点において、御指摘の自衛隊法の改正については、決まったことはありません。
その上で、今般の防衛装備移転三原則
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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是非不断に検討をしていただいて、この自衛隊法百十六条の三については、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない大変重要な論点だというふうに思うところでございます。
一方で、先ほど指摘しましたように、国民の皆さんの貴重な税金を使って建造されたものでございますので、この点についての説明責任ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。
それでは次に、防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします。
資料一を御覧ください。以前、この点につきましては、我が会派の田島委員も御質問されたところでございます。
この原則一の③、移転を禁止する場合を明確化し、次に掲げる場合は移転しないとございますが、その③が紛争当事国への移転となる場合とあります。
まず、その前提として、外務省にお伺いしますが、国際法上、紛争当事国とはジュネー
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの紛争当事国について、国際法上、特定の、特段の定義規定があるとは承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば、今委員から御指摘のあったジュネーブ諸条約については、この条約が基本的には武力紛争の当事国の間における関係を規律するというものでございますので、紛争当事国とは武力を用いた紛争の当事者たる国を指すと解されるものというふうに理解をしております。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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そうすると、明確な定義がないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しますが、国際法上特段の定義規定はございませんので、それぞれの条約によると思いますけど、例えば、ジュネーブ諸条約においては、先ほど申し上げたとおり、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに解しております。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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紛争の当事者たるということであります。
その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。
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