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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
今大臣からお話しさせていただいたとおり、個別具体的な協力活動の内容というのはその都度各国がその法令の範囲の、認める範囲内で相互に決定することになるわけですが、共同訓練であるとかあるいは災害救助活動というのはこの協力活動の典型例として捉えているところであります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  じゃ、それでは、双方どちらかのその災害時に同意をすれば本法案の適用となるという形で災害救助がしやすくなるというふうに捉えてもいいのか、お伺いをしたいと思います。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の、一方の国の部隊が他方の国を訪れていろいろな活動をするときのいろいろな円滑化をすること、円滑化を図るものでありまして、今御指摘のような、災害救助という活動が例えば日本に対してある締約国について行われる、締約国により行われる場合にはその活動が円滑化されると、こういうことであります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  つまり、含まれるということで、やりやすくなるというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。  続いてなんですが、締約国の公用車両についてお伺いをしたいというふうに思います。  道路運送法及び道路運送車両法の適用を除外する内容を含んでいるというふうに思います。締約国の軍隊が日本において活動する際に安全はいかに確保されていくんだろうか、これはこれまでもろもろ議論があったというふうに思っているんですが、上限を超えるような車両についてはどうなのかとか、懸念をされていることは何もないのかとか、それに対して対策は考えられていらっしゃるのか、あれば教えてください。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。  これを受け、この法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検などに係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。  相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国は、移動の経路を定めたり、移動に制限を課したりすることが可能となっております。  こうしたことから、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前に相手国と適切に協議し、我が国として必要な経路の指定
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塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
つまり、懸念されていることがあるかないかのお答えはいただけなかったんですが、基本的に懸念されていることは何もないということでよろしいでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
懸念しているというか、そういった御懸念に関して言うと、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前にその相手国と適切に協議を行います。そうすることで、我が国として必要な経路の指定や移動の制限を課すということでそういった懸念が実際に現れないようにしていくという、こういうことでございます。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
そうしたルートを決めたとしても、何かちょっと特殊なものが入ってくるということもあり、何か事故などとかがあるのではないかとかいうふうに一瞬思ったりもするんですが、ルートをしっかり定めるということでそうしたことが発生されることはないというふうに認識をするんですが、よろしいでしょうか。
中谷元
役職  :防衛大臣
参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
活動の内容につきましては、事前に両締約国の法律の定める範囲でその都度各国が判断して相互に決定するということになっておりますので、事前にそういうことは話し合われるということでございます。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
事前に話し合うということで想定外のことが起こらないようにしていくというふうに認識をさせていただきましたので、しっかりとお願いしたいというふうに思っております。  次なんですが、逮捕された締約国軍隊の構成員等の被疑者を締約国の軍隊に引き渡さなければならないというふうに定められているんですが、それは公務執行から生じた罪に明らかに該当するときというふうに認められていると、該当すると認められたときとされています。  公務内、公務外は明確に線引きできるのかという疑問があります。基本的には上官の指示がその一つの指標になるということではあるんですが、日本と締約国の認識に相違があった場合はいかに解決をしていくのか、これをお伺いしたいと思います。