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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  円滑化協定における公務執行中というのは、訪問部隊の構成員などとして、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられる任務などを執行中であるかを基準として判断することが想定されております。  これまでに締結された円滑化協定におきましては、締約国軍隊の構成員などが他人に加えた損害が公務執行中に生じたものであるか否かの判断については、接受国の裁判所が決定する場合を除き、両締約国の間で協議され、相互に決定することとされております。  いずれにせよ、特定の行為が公務執行中の行為に該当するか否かは、先ほど申し上げた基準と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することとなります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
御答弁ありがとうございます。  曖昧なケースが出てくるというふうに思うんです。これは、私たち議論するに当たって、ある程度線引きというか、もう少しクリアに答えをいただきたいなというふうに思っています。  例えば、その上司の指令というところにもグラデーションがあるというふうに思っています。例えば、その上官の指示が職務とは関係が薄いものの場合はどうなのかなというふうに思います。例えば、その職務外、皆さんで宴会をしたりするためのお酒を購入しに行くときに例えば交通事故を起こしてしまったとか、こうした場合はいかがなのかとか、もう一つは、その上官の指示自体が公務ではない場合というのはどうなってしまうのかということ、この辺り、二つお答えいただけますでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
これは一般論になりますが、通常、上官の命令というのはその職務に即して行われるものでありまして、今御質問のあったような事項というのは、この職務に即して行われる上官たる者から部下たる者に与えられる指示というものとはちょっと違うかなと思いますが。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  これまでも衆議院で議論されているというふうには思うんですが、上官の指示が明らかに職務とは関係ないものであれば、幾ら指示であったとしても本法案の適用内ではないというお話でしたが、私の疑問というのは、薄いものでございます、先ほどお伝えしたように。例えば、お買物に車で行ったときに、上官に指示されて、そのときに事故が起こったのであれば、これはこの中に含まれるということだったんですが、お伝えしたように、その職務とは関係が薄そうだというふうな場合にはどう判断されるのかなどなどいろいろなケースがあるというふうに思いますので、もう少し具体的に後から教えていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、続いてなんですが、八番に行きたいというふうに思っています。  特殊海事損害についてでございます。第十四条なんですが、特殊海事損害について
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大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  円滑化協定におきましては、相手国軍隊の構成員などが我が国において公務執行中に事故を起こした場合には日本政府が賠償請求の処理を行うこととなりますが、船舶の航行などによって生じる財産に対する損害、いわゆる特殊海事損害については、その例外として、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになります。御指摘の本法案のこの十四条に規定する特殊海事損害に関する適用除外は、これを受けたものであります。  これは、特殊海事損害は、被害額が巨額になり、法律関係も複雑であって、その処理に際しては専門的な知識が必要となることから、その他の損害とは別途の扱いとすることが妥当であるということによるものであります。  ただ同時に、防衛省といたしましては、この法案の規定により、特殊海事損害を被った日本国民などに対し被害者救済の観点から請求のあっせんなど必要な援助を行うこととなります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  高額だから、そしていろいろ法律的に複雑だから、それは被害者の方が直接相手国にやってくださいということだったんですが、基本的に、私、一般国民の視点で見てみると、そういうときこそちゃんと国がやってくださいよというふうに感じてしまうものなんですね。  額が低い場合は国同士で話し合うということに、先ほどの答弁から、反対の立場で考える、額が高額だからやってくださいということだったので、額が低い場合はそれは国がこれまでどおりやってくれるというふうにも取れるんですが、その線引きとか目安はどの辺りで考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  ここで、特殊海事損害については基本的に、この原則とは違って、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになるということでございまして、繰り返しになりますが、特殊海事損害についてはこういう処理が図られることになるんですが、被害者救済の観点から、請求のあっせん等、必要な援助は日本国政府として行うということになるところであります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  事前のレクの方で私が説明を受けたのは高額であり、額が低い場合は国同士の間で話し合うということで説明を受けました。それは間違いということでよろしいですか。  例外なく、何条でしたっけ、十四条でしたっけ、に従ってやっていくということになるということでよろしいでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
先ほど、今委員がおっしゃいました、事前のレクで受けた説明というのは間違っていないと思います。ちょっと私手元にその今御示唆されたところの閾値といいますか、境界というのがちょっと手元にないものですから、ここでお答えすることはできないんですが、一定のものについてはこの規定によらないということはあり得るということであります。
中谷元
役職  :防衛大臣
参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
その他の損害につきましては別途の扱いとなります。  この特殊海事損害を被った日本国民等に対しては、被害者救済の観点から請求のあっせん等が必要な場合には援助をするということになるということで解決をするということであります。