外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言15177件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員507人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
非常にこれゆゆしき案件だなというふうに思っておりますけれども、大事なことは、これ計画的に、かつチャレンジングにこれ行われているということであります。その前には大使の発言もありました。で、今回はこういった内政干渉に至っているということでありまして、徐々に徐々に、だんだんと進攻してくるという、これは表現、表現の下においてもこれをやり続けている、これは戦略的にやっているというふうに思われます。
それで、その上で、こういったことにどうやって対処をするのかということが重要でありますけれども、そこでお伺いしますが、これ外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項について御説明をいただきたいと思います。
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| 金井正彰 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項は、「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。」と規定しております。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。
で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点につ
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| 金井正彰 |
役職 :外務省国際法局長
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項が規定する接受国の国内問題に介入しない義務につきましては、その内容に関する明確かつ具体的な基準が確立しているわけではございません。
その上で申し上げますれば、外交関係に関するウィーン条約が作られた際の起草過程の審議などを踏まえれば、一例といたしまして、外交官による接受国の特定の政党に対する寄附というものは一般に当該条項の違反となるものと解されております。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 接受国の特定の政党に寄附を外交官がした場合にはこの義務違反になるということであります。
ですけれども、じゃ、先ほどの薛剣領事のやったことというのは、これは、政治活動の中でも公職選挙というのは最高の民主主義の発露というものでありまして、国民主権が最も具現化する場面であり、接受国の国内問題そのものだというふうに考えます。
念のため付言すると、公職選挙法上は外国人の政治活動には特に言及をしていないわけでありますが、問題なのは、政治活動を行ったのが特権及び免除を享有する外交官だったということにあるのではないでしょうか。
この選挙に外交特権を有する者が介入することは、内政干渉の最たるものであり、決して許されるものではないというふうに思いますが、この薛剣総領事はこれウィーン条約に違反していると。先ほどの話だと、特定の政党に外交官が寄附をすればこれ違反だということであります。
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| 大河内昭博 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大河内昭博君) 御指摘の点でございます。
この領事、総領事に関しましては、このウィーン条約に該当するものといたしまして、領事関係に関するウィーン条約第五十五条の一項というのがございまして、この中にも、接受国の国内問題に介入しない義務、このようなものが規定されているところでございます。
他方で、この具体的内容に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、その内容に関しましては明確かつ具体的な基準が確立しているわけではないと、こういうことでございます。
ちょっと、そのようなことを踏まえますと、この総領事によります本件投稿、このウィーン条約違反に当たるかどうかちょっと直ちに一概にお答えすること困難であると、こういう状況でございます。御理解いただければと思います。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 ちょっと、全く理解できないんですけど、これは言葉を濁しているわけですよね。
と言いながらですよ、でも、答弁書においては、これこの答弁書が出てきて私はびっくりしたわけですけれども、特定の政党に寄附をした場合には違反に当たるということを明確にこれ答弁しているわけですよ。
でも、これ、政党の寄附よりも、選挙に介入しているわけですから、当然これは義務違反を犯しているというふうに考えるのが至極妥当だというふうに考えるわけですけれども、今の御発言だと、違反しているかどうかは分からないということですか。
特定の政党が寄附をしたときに、寄附をした場合は違反しているということですけど、この選挙活動、選挙に関与した場合には違反していないということは、よくこれ検証された上でそういう結論を出されているのかどうなのか、もう一度いかがでしょうか。
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| 大河内昭博 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大河内昭博君) 本件総領事によります投稿でございますけれども、その内容、文脈に照らしまして、具体的に意図するところが必ずしも判然としないと、こういうようなことを踏まえまして、先ほど申し上げましたとおり、ウィーン条約違反であるかについては一概にお答えすることは困難であると、このようにお答え申し上げたところでございます。
他方ででございますけれども、本件投稿、その選挙介入、ひいては日本の国内問題、これに不当に介入していると、こういうふうに受け止められるおそれがある極めて不適切なものであると、こういうことは我々としても考えているところでございまして、そのような考えに基づきまして、本件投稿が行われた十月二十五日に申入れを行い、直ちに削除するよう求め、同日中に削除されたと、このような経緯があるところでございます。
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| 柳ヶ瀬裕文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○柳ヶ瀬裕文君 では、これはウィーン条約に違反していないということであれば、何に抵触してこの削除を求めたのかということがよく分からなくなってしまうわけですね。これはウィーン条約に違反しているから削除をするべきだということをこれ明確にするべきだし、これは明らかな、かつ、さっき答弁書に出たように、特定の政党に寄附をする行為は違反である、義務違反であるということを明確におっしゃっているわけですから、これを明らかにしていただきたいというふうに思いますが、これはなかなか答弁は出ないんだろうというふうに思います。
これ、二〇二三年三月にはカナダが、総選挙に中国が介入しようとしているとして特別調査官に調査を指示した後、同五月に在トロント中国人外交官の趙偉氏をペルソナ・ノン・グラータとして追放したということであります。理由は、中国のウイグル人への対応を批判したチョン議員の反中国的な立場を抑制することを
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど、寄附をした場合はウィーン条約違反に当たるのではないかという答弁を事務方からしたわけですが、金銭の提供ということになるとそれはかなりまあ明白性を持っているんだと思いますが、SNS上の投稿などについてどう考えるかということも含めて、必ずしも明白に違反をしているとは言えないけれども、違反をするおそれがある不適切な行為だということで、直ちに削除を求めて削除せしめたということでございますので、我々としては適切に対応できているというふうに考えているところでございます。
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