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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 専らその憲法前文の平和主義を説明することを目的としたようなそういう会合とかそういう説明はしていないわけですが、英国、イタリアとの協議の場においては、我が国の立場というものは累次、累次の機会に説明をしてきております。  我が国の防衛装備移転三原則においては、これは国際憲章を尊重するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされておりますので、国際の平和及び安全を維持することや紛争、国際紛争の平和的解決等を定めている国連憲章を遵守することは、憲法前文において宣明している平和主義の精神に乗ったもの、のっとったものであると思っております。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 じゃ、防衛大臣に事実関係、簡潔に答えていただきたいんですが、憲法前文の平和的生存権、これ、外務省が作った公訳もあるんですけれども、憲法前文の平和主義を意味する言葉をイギリスとイタリアの協議の中で日本政府が、この間ですね、戦闘機の開発に係る協議の中で、憲法前文の平和的生存権を意味する言葉を日本側からイギリスやイタリアに言ったことがあるのか、あるのであれば、いつ、どのような場なのか、文書があるのか、説明してください。
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 次期戦闘機の共同開発に係る英国、イタリアとはもうこれまでもいろんな各級レベルで協議をしているところでありますが、先ほど申し上げたように、その専ら憲法前文の平和主義について説明する、そういったことを目的としたような協議は行っておりませんが、非常に高い頻度で様々なレベルで我が国の立場を伝え、協議を重ねていることから、憲法前文の平和主義というものはしっかりと相手も認識しているものというふうに思います。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 憲法の下でなければ行政は許されないんですから、その憲法のかかるその制約なりを相手国に説明するのは政府の法的な義務ですよ。国民に対する責務ですよ。それをやったかどうかを二度質問して答えないんじゃ話にならないので、委員長にお願いしたいんですが、先ほど申し上げました憲法前文の平和主義、特に平和的生存権を意味する言葉を、日本政府がイギリス、イタリアとのこの戦闘機の共同開発の過程の中で、協議の中で言葉としてそうしたものを伝えたことがあるのか、あるのでは、いつ、どこか、またそういう文書は何かについて、委員会に資料提出を求めます。
小野田紀美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○委員長(小野田紀美君) 後刻理事会で協議いたします。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 重ねて防衛大臣に伺いますけれども、今言った全世界の国民が有する平和的生存権、これがあるので、現に紛争を行っている、戦争をやっている国には政府は武器を輸出することができないんだというのはこの委員会で防衛省の方からかつて答弁をしてもらっているんですが、では、防衛大臣、これ質問通告七番ですね、一般論として、日本が戦闘機を輸出した場合、輸出してその戦闘機がその輸出先の国で使われて、そのことによって人間、人類の誰かが殺傷等をされた場合に、憲法前文の平和主義の全世界の国民が有する平和的生存権との関係で問題が生じない、人間が死んでいるんですけど、日本が輸出した戦闘機によって、なんだけれども、この場合は、日本国憲法の前文の全世界の国民の平和的生存権との関係で問題が生じないという場合は具体的にどういう場合ですか。具体的に、これ質問通告しているのでちゃんと答えてください。
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 小西委員にはもう釈迦に説法ですが、その憲法前文は、それ自体で具体的な法規範性を有するものではないというのはもう当然のことですが、その上で、憲法の平和主義については、憲法前文の第一段及び第二段がその立場に立つことを宣明したものであると解しているところ、一般論として申し上げれば、例えば国際法に違反する侵略等の行為に使用されることを承知の上で防衛装備を海外に移転することは憲法の平和主義の精神にのっとったものではないというふうに考えます。  他方で、我が国の憲法は他国が行う武力の行使に適用されるものではなく、他国が国際法で認められている個別的自衛権又は集団的自衛権の行使のためにその戦闘機を使用すること自体が憲法の平和主義の精神にのっとったものとならないとは考えておりません。  防衛装備の移転に当たっては、移転先の適切性や安全保障上の懸念等を厳格に審査し、さらに適正管理が
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小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 じゃ、問いの十番の方に行きますけれども、大臣、今の答弁の趣旨というのは、問いの十番ですね、日本が第三国に戦闘機を輸出して、その戦闘機が戦闘に使用される場合に、日本が国家として、その使用はやめてくれと、憲法の前文の平和主義との関係で使用をやめてくれと言わなければいけない場合というのは具体的にどのような場合ですか。大臣の答弁だと、そういう場合はないというような答弁に聞こえるんですが、もうこれ、黒か白か、イエスかノーかではっきり答えてください。
木原稔
役職  :防衛大臣
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○国務大臣(木原稔君) 装備品の移転を認めるか否かについては、厳格審査の段階において、まず、仕向け先及び最終需要者の適切性及び当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度、この二つの視点を複合的に考慮して移転の可能性を厳格に審査しています。特に、最終需要者の適切性については、その最終需要者による防衛装備の使用状況や適正管理の確実性等を考慮して検討することとしています。  さらに、まあ以上です。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-21 外交防衛委員会
○小西洋之君 いや、その最終需要者というのは変わるわけですよ、戦闘機一回導入したらそれ何十年も使うわけですから。今は侵略戦争をやらない国だってやることだってあるわけですよ。  じゃ、大臣に伺いますが、日本が輸出した先の国が国際法違反の侵略戦争を起こして、その侵略戦争に日本が輸出した戦闘機を使う、その場合でも、日本はその国に対してその使用を止めるなどの行為は一切行わない、あるいは行わなくても憲法などの関係で問題がないというお考えなんですか。明確に答えてください。