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外務委員会

外務委員会の発言9017件(2023-03-08〜2026-05-15)。登壇議員456人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 条約 (100) 日本 (97) 国際 (90) 南極 (69) 航空 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北川克郎
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答え申し上げます。  この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。  また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。  我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を踏まえた上で、適切な仲裁人を任命するものと承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2025-04-02 外務委員会
いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。  なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。
北川克郎
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答え申し上げます。  待遇面、すなわち報酬という趣旨だと理解しますが、これは、事案の困難度に応じて、二国間の権限ある当局が協議して決定することになっております。  以上です。
鈴木庸介 衆議院 2025-04-02 外務委員会
基準も何もなく、協議だけで決まってくるということになるんですか。
北川克郎
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答えいたします。  先ほど委員御指摘ありましたとおり、これまで、租税条約に基づく仲裁の実績はございません。したがって、具体的な報酬の金額を現時点で念頭に置いてあるものではございません。  ただ、その上で申し上げれば、あくまでも参考としてですが、例えば、EUの紛争解決指令がございますが、ここでは日額上限千ユーロの報酬が規定されており、各国がこれを参考にしていると承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2025-04-02 外務委員会
一日千ユーロぐらいもらえるなら、結構、それなりの人材がやってくれるんじゃないかという気もするんですけれども、その都度その都度ということで理解をいたしました。  ちょっと先に進ませていただきますが、ここから、済みません、ちょっと文言の細かい話になって大変恐縮なんですけれども、恒久的施設の果たす機能及び事実関係に基づいて、外部取引、資産、リスク及び資本を恒久的施設に帰属させるということであるんですけれども、海外で完結する資金取引とか、こういうものもあるわけですよね、当然。そういったところの事実関係の把握というのは、具体的にどのように把握する御予定でしょうか。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答え申し上げます。  国税当局におきましては、あらゆる機会を捉えて、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書などを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  例えば、内国法人が国外に有する恒久的施設に係る取引などについて、課税上の問題があると認められる場合には、内国法人に対する税務調査などを通じてその詳細を確認するとともに、必要に応じて、外国税務当局への要請に基づく情報交換なども活用しているところでございます。  なお、一般的には、国外に恒久的施設を有する内国法人は、その恒久的施設に帰属する外部取引や内部取引の内容などを記載した一定の書類を作成することとされており、必要に応じて税務調査などで確認することにより、事実関係を把握することとしております。  いずれにいたしまして
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鈴木庸介 衆議院 2025-04-02 外務委員会
これまでの調査手法をそのまま使ってという理解でおりますが。  次に、ウクライナとロシアの領有がいろいろ問題になっておりますが、第三条(b)のところで、ウクライナとは、地理的意味で用いる場合には、ウクライナの全ての領域、領海及びこれらの上空を含む、並びに領海の外側に位置する水域であって、ウクライナが自国の効力を有する国内法及び国際法に基づいて主権的権利又は管轄権を行使するものというとありますけれども、例えばクリミアとか、さすがに今ドンバスでどうこうという話にはならないと思うんですけれども、クリミアは比較的、安定という言い方も変ですけれども、ばんばん飛んでくる状況じゃないですよね。こういうところでビジネスをする場合にはどういう判断になるんでしょうか。
北川克郎
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答え申し上げます。  今の委員の御指摘、御質問が、クリミアあるいはロシアが現在支配しているような地域が果たしてウクライナのこの租税条約の対象地域となるのかという趣旨の御質問であると理解するならば、まず、我が国は、クリミアを含むウクライナの主権及び領土一体性を一貫して支持してきております。  その上で申し上げますと、今委員御指摘の地域は、本条約第三条のウクライナの全ての領域に含まれております。  以上です。
鈴木庸介 衆議院 2025-04-02 外務委員会
そうですね。そちらをちょっと確認させていただきたかったところです。ありがとうございます。  また、ちょっと文言の細かいところで恐縮なんですが、第五条で、恒久的施設の定義について、トルクメニスタンとウクライナは十二か月になっているんですね。でも、アルメニアは九か月だったり、あとは、企業が行う役務の提供が百八十三日を超える期間といった、アルメニアだけ特有の文言が幾つかあるんですけれども、この辺の差異というのはどういう理由で生じてくるんでしょうか。