外務委員会
外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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関係 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野口泰 |
役職 :外務省中南米局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○野口政府参考人 お答え申し上げます。
この条約の第三条におきまして、被請求国が共助の請求を拒否できる場合として、「被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合」を挙げております。
例えば、日本がブラジルから共助の請求を受ける場合におきまして、当該共助請求に関わる犯罪行為が我が国で行われたとしたときに、その行為が我が国の法令上は犯罪を構成しない場合には、我が国の裁量でブラジルからの請求を拒否できることとなっております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ちょっと意味が分からなかったんですが、具体的に何か言えることはありますか。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
ただいま答弁申し上げました共助拒否事由、いわゆる双罰性と言われるものですが、この双罰性が認められるか否かにつきましては、罪名や条文のみを形式的に比較して判断するのではなくて、事案の社会的事実関係に着目いたしまして、その事実関係の中に我が国の法令の下で犯罪行為と評価されるような行為が含まれているか否かを検討することにより判断すべきものということにされております。
したがいまして、大変恐縮でございますが、具体的な事実関係と離れて、抽象的に、これは双罰性が認められる、これは双罰性が認められないということを御説明申し上げるのは困難でございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。
その一方で、去年、令和五年中の来日外国人の犯罪情勢を見ると、総検挙数に占めるブラジル人の割合なんですけれども、四%なんですね。ほかを見ていくと、ベトナムが四四%、中国が一六・五%、タイが四・七%で、フィリピンが四・一%、その次がブラジルの四%となっているんですけれども、割合とすると、ほぼタイとフィリピンと一致するんですね。
ただ、タイやフィリピンとはまだ刑事共助に関する条約が締結されていないようなんですけれども、検挙数とか構成比率とか、この条約を結ぶ相手と交渉する基準というものは一体どうなっているんでしょうか。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
我が国が各国との間で新たな刑事共助条約を締結するかどうか、この点につきましては、相手国に証拠が所在するような犯罪の発生状況、こういったものも含めて、刑事共助条約の締結の意義、相手国の刑事司法制度、必要性、実施可能性等を総合的に勘案して検討を行ってきております。なかなか数字で単純にお示しできないことを御理解いただけたらと思います。
その基準に照らしまして、今御質問で言及のありましたタイでございますが、刑事共助条約の締結に向けた正式交渉会合を実施すべく調整を行っているという現状でございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。分かりやすかったです。
先ほど来、ブラジル人が日本で犯罪を犯して本国に逃げ帰ってしまったという三つの案件について御紹介させていただいたんですけれども、ブラジルの憲法では、いかなる場合でも、他国への犯罪者の引渡しというものを禁止しています。
今回のこのような協定は、ブラジルの捜査当局と日本の捜査当局の距離を近づけるものだとは承知しているんですけれども、これはこの外務委員会でどうこうというのはなかなか難しいところだとは思うんですが、例えば、将来的に、こうした条約の締結がブラジルの憲法にも影響し得て、日本に引渡しをするようなことができるようになるといったような、何らかの動きがあれば教えていただけますでしょうか。
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| 野口泰 |
役職 :外務省中南米局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○野口政府参考人 お答え申し上げます。
この条約は、外国の刑事事件の捜査等に必要な証拠の取得等の共助を行うための要件及び手続等を定めるものでございます。
他方で、犯罪人引渡しとは、国外に逃亡した犯罪人を訴追、裁判又は刑の執行を目的として引き渡すことであります。本条約には、これに関する規定はございません。
したがいまして、この条約の締結は、ブラジルの憲法で禁止されている、ブラジルからの自国民の犯罪人引渡しに影響を及ぼすものではございません。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 それはそうですよね。
先ほど御紹介した浜松のレストランオーナーの強盗殺人事件では、その後、代理処罰でブラジルの警察が容疑者を逮捕して、最終的には、強盗殺人と放火未遂ということで禁錮三十四年五か月の判決が出ていると聞いております。この三十四年五か月ということについてはいろいろな評価もあると思うんですけれども、少なくともそれなりの処罰をされたということはあると思うんです。
この代理処罰は、憲法で引渡しが禁止されているブラジルにおいては極めて重要な制度になってくると思うんですけれども、今回のこの協定が、先ほど、憲法については影響力を及ぼすことはないということだったんですけれども、ブラジル国内での代理処罰の在り方について影響を与える可能性があるのか、見解を伺えればと思います。
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| 野口泰 |
役職 :外務省中南米局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○野口政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆる代理処罰とは、明確な定義があるわけではございませんが、一般的に、本来の処罰国に代わって他の国が処罰する理念を指すとされていると理解をしております。
以上、申し上げた上で、代理処罰につきましては、本条約に規定する共助には当たらないことから、例えば、日本で罪を犯した犯罪人がブラジルに逃亡した場合に、本条約は、ブラジル側に対して、同国の国内手続として当該犯罪人の捜査を義務づけるものではございません。
その上で、ブラジル側に当該犯罪の国外犯処罰規定がある場合には、ブラジル側の当局が国内法に基づいて当該犯罪人を捜査することは可能でございます。その際に、必要となれば、ブラジル側からの要請に基づきまして、我が国としても共助を行うことが想定されています。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。
このパートの最後に伺いたいのは、やはり日本国内で犯罪を犯した人間については、私は、いろいろな考え方があると思いますけれども、日本の刑務所で罪を償うべきだと思っているんですけれども、犯罪人の引渡条約については少数の国と結ばれる程度になっているんですが、今後、犯罪者の引渡条約について交渉が進んでいる国等々、こういったものはあるんでしょうか。
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