外務委員会
外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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我が国 (52)
外国 (50)
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関係 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
我が国とクロアチアとの間では、新型コロナウイルス感染症拡大前の二〇一二年から二〇一九年にかけまして、合計三十一件のチャーター便による直行便の運航実績が積み重ねられてまいりました。コロナ禍を経た現在、両国の航空会社が定期便を就航させる具体的な計画があるとは承知をしておりませんけれども、しかしながら、我が国を発着する国際旅客定期便数は着実に回復をしているところでございます。
こうした中、今後、各航空会社において定期直行便就航に向けた動きが進展することが期待されております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 具体的な話はまだないんですね、なるほど。
ちょっと細かいところになってしまうんですけれども、空港等の施設の使用料金について、最恵国待遇及び内国民待遇と同等の権利の付与というのがあるんですけれども、これを結ぶことによって具体的にどういったメリットが生じるんでしょうか。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
日・クロアチア航空協定でございますけれども、第五条におきまして、一方の締約国がその管理の下にある空港その他の施設の使用料に関し、他方の締約国の指定航空企業を自国の航空企業や第三国の航空企業と比べて差別してはならない、こういうことを規定しているところでございます。
具体的なメリットでございますけれども、例えば、我が国の指定航空企業を想定した場合ですけれども、クロアチアにおける空港等の施設の使用料につきまして、クロアチアの航空企業、あるいはクロアチアに運航する第三国の航空企業に課される料金と同一又はより有利となるということがこの協定によって確保される、このようになるということでございます。
以上でございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。
また、指定航空企業の国籍条項というのがあって、「過半数の所有及び実効的な支配」とあるんですけれども、まず、この過半数というのは、その航空会社が発行する株式の過半数ということでよろしいんでしょうか。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございまして、本協定七条の「過半数の所有」とは、航空企業の株式の五〇%超を保有しているということを指しているということでございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 同じところで「実効的な支配」という言葉もあるんですけれども、ここにおける実効的な支配というのは、具体的にどういう形で認定をしているんでしょうか。
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| 山腰俊博 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○山腰政府参考人 お答え申し上げます。
委員お尋ねの「実効的な支配」につきましては、外国の航空会社が本邦において航空運送事業を行うに当たって、その企業の事実上の支配権が当該外国に属しているかを国土交通省において確認しているところでございます。
具体的には、航空法第百二十九条という規定がございますけれども、その規定に基づきまして、外国人国際航空運送事業者としての許可を行うに当たりまして、当該会社の代表者や役員の氏名、国籍、それから資本金の国籍別の比率を確認すること等を通じまして、実効的な支配の有無に係る判断を行っているところでございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。
最後に、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について伺わせていただきたいと思います。
特にドイツとの関係が今いろいろなところで取り沙汰されていますけれども、今、なぜドイツなんでしょうか。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
ドイツでございますけれども、二〇二〇年にインド太平洋ガイドラインというのを策定してございます。これ以降、毎年、ドイツ軍のアセット、部隊をインド太平洋地域に派遣し、目に見える形でインド太平洋地域へのコミットメントを示してきているということでございます。
我が国にとりまして、ドイツは、自由、民主主義、人権、法の支配という基本的な価値を共有する重要なパートナーでございますし、そういう観点から、ドイツによるこうしたインド太平洋地域への関与の拡大を歓迎して、我が国としても、安全保障分野における日独協力を強化してきているということでございます。
このような文脈におきまして、本日審議をお願いしております日独ACSAの締結を含め、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、ドイツとの協力を一層強化してまいりたい、このように考えているところで
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 この協定が結ばれた場合に、御案内のように、ドイツはNATOでもありEUでもあるという中で、NATOとかCSDPの枠の中で物品や役務の提供の必要性が生じた場合、ドイツがそういった活動の中で生じた場合に、日本は提供する義務というものはあるんでしょうか。
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