外務委員会
外務委員会の発言8753件(2023-03-08〜2026-04-22)。登壇議員433人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○松原委員 分析をしていただきたいわけでありますが、総理が首相直属のと言ってから話がちょっと変わってきた。この切れ目が変わったのはこの場でおっしゃらなくても分かっているはずですから、より注意してください。
次に、前回の積み残しであります。
中国の国防動員法第九章四十九条。満十八歳から六十歳の男性公民と満十八歳から五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないとあります。
政府参考人にお伺いしますが、中国のパスポートを持つ日本にいる中国人はこの場合の中国公民に該当するでしょうか。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
中華人民共和国憲法には、中華人民共和国の国籍を有する者は全て中華人民共和国公民であるというふうに規定されていると承知しております。また、中華人民共和国旅券法には、中華人民共和国旅券は中華人民共和国公民が国境を出入りし並びに国外において国籍及び身分を証明する証書であるとの規定があると承知しておるところでございます。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○松原委員 その承知していることを考えれば、中国のパスポートを持って日本にいる中国の方は中国公民である、こういうことでよろしいですね。
さて、そこで、同じ九章四十九条の六項目めに、政府間国際機関に役務している者は国防役務を担当することを免除する、こういうふうに書いてあります。このことは、解釈すれば、例えば、ニューヨークの国連事務所に勤務している中国公民は国防役務を免除されるというふうに理解できると思っております。御所見をお伺いします。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
中国の国防動員法は他国の法律でありまして、その個々の規定の解釈、運用について日本政府としてお答えする立場にはございませんが、御指摘の国防動員法第九章四十九条及び同条六に、満十八歳から満六十歳までの男性公民と満十八歳から満五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないが、国連などの政府間国際機関に役務している公民は国防役務を免除されるというふうに規定されていると承知しております。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○松原委員 ニューヨークにおける国連事務所に勤務している人間は国際機関に役務している者という認識でよろしいか。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてお答えする立場にはございませんけれども、先ほども申し上げましたとおり、国連などの政府間国際機関に役務している公民は免除されるという規定があると承知しております。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○松原委員 これは極めて重要なことでありまして、つまり、適用除外、免除規定というのがあって、国連職員は免除なんですよ、公民であっても。よろしいですか。
あと五項目は言いませんが、妊娠している方とか病院で働いている方とかは免除なんです。国際的な病院で働いていてもいいんですよ。免除されます。
ということは、政府参考人にお伺いしますが、中国公民で、日本で中国のパスポートを持っている人間で、国際機関に働いていない若しくは免除される六項目に属していない人間は国防動員法の対象者になるのではないかと思います、規定がありませんが。その辺をお伺いしたい。法的な解釈。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のまさに法律の解釈ということになりまして、他国の法律の解釈でございますので、我が国としてお答えする立場にはございませんけれども、御指摘の国防動員法については、海外在住の中国公民へのその適用に関する明示的な規定は置かれていないということについては確認して承知しております。
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| 松原仁 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○松原委員 明示的な規定が置かれていないが、国連職員等は明示的に除外すると書いてある。
除外すると書いていないということは、これは解釈がなかなか難しいが、国防動員法がなされた場合、海外の公民はどういう行動をするか分からない、こういうことであります。それにひっかかるのかひっかからないのかも分からない、適用除外されていないということは理解される。大臣、これでよろしいですか。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○上川国務大臣 今答弁したとおりと理解しております。
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