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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○山本太郎君 憲法改正の国民投票では広告宣伝に対する制限というのはほぼ存在しない、そう考えます。  海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在すると。テレビスポットCMは原則禁止。イギリス、フランス、アイルランドでは、賛成、反対両陣営に無償の広告放送枠を与える、資金力で力の差が生まれぬよう、各党、各運動者など公平に放送時間の配分を行うよう法律などで定めているといいます。  一方、日本では事実上これ無制限なんじゃないか。投票二週間前から呼びかけCM、この呼びかけCMは禁止となっているけれど、一方、意見表明CMとなればこれ規制ないんじゃないですかって。大量にそれまでは呼びかけCMに出続けていたタレントが、その後、その顔として多くの方々に、あの人は憲法改正の、憲法反対の、分かりません、その筋の顔なんだということが売り込めていれば、その後、テレビに出たとしても当然これ頭の中でつながるわけです
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 高良鉄美君。
高良鉄美
所属政党:沖縄の風
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。  今回、国民投票法についていろいろ調べましたけれども、まず、憲法改正に係るこの憲法の規定、九十六条の規定の特徴に触れたいと思います。  国家権力による恣意的な改正を許さないように、手続等において通常の法律よりも成立要件が厳しい、いわゆる硬い憲法、硬性憲法になっています。世界各国の憲法はほとんどが硬性憲法であり、日本国憲法も例に漏れません。硬性憲法であることは、憲法が憲法自らを保障している憲法保障の一端であり、日本国憲法は、自ら立憲主義、法の支配を貫徹するため、九十六条において、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議することと、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とするという規定を置いています。改憲手続法、いわゆるこの国民投票法の規定は、少なくともこの憲法九十六条の目的、内容、規定などと整合性を
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 小林一大君。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○小林一大君 自由民主党の小林一大でございます。  先ほどの事務局、法制局からの説明にありましたけれども、国民投票法には複数の検討事項があり、その多くについてはまだ検討の余地があることは確かです。例えば、国民投票法は、その投票手続の部分については公選法に倣っており、公選法に改正があるたびに国民投票法の改正も必要になります。また、インターネットやAIといったテクノロジーは日進月歩であり、仮にこれに対応する規定を国民投票法に設けたとしても、時の経過とともに新たな改正が次々と必要になります。この観点からしてみれば、国民投票法は常にブラッシュアップが必要となります。  その観点から、まず、現在衆議院の憲法審査会に付託されている国民投票法改正案について申し上げます。  この法案は、令和元年の公職選挙法改正による開票立会人の選任に係る規定の整備と投票立会人の選任要件の緩和、令和四年に改正されたF
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 小沢雅仁君。
小沢雅仁
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁です。  私からは、国民投票法の改正について、平成二十六年の我が参議院憲法審査会の附帯決議のうち、残された課題について意見を述べます。  累次の国民投票法の改正において、衆議院憲法審とは異なり、参議院憲法審では、国民投票の公平及び公正や国民投票運動の自由を守るために重要な事項の附帯決議が付されています。しかし、この平成二十六年の附帯決議については、選挙権年齢に係る法制上の措置についての検討項目など対応が済んだものもございますが、特に政府が対応を求められた項目については検討状況さえ分からないものが大半であります。  例えば、附帯決議項目の十一は、地位利用による国民投票運動が規制された公務員と教育者について禁止行為と許容行為の明確化を求めるものであり、政府にはそのガイドラインの作成等を要請しておりますが、検討状況は不明です。  また、項目十四は、国
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 塩田博昭君。
塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。  冒頭の憲法審査会事務局と法制局の説明を踏まえまして、いわゆる国民投票法について意見を述べます。  まず、令和三年改正時の附則についてであります。この検討条項のうち、投票人の投票に係る環境を整備するための事項等について、翌年、衆議院に自民、維新、公明、有志の会の共同提案の国民投票法改正案が提出されています。このいわゆる三項目案には、公選法では既に改正済みの開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送でも憲法改正案の広報のための放送ができるようにする規定が盛り込まれています。投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、国民投票法に反映させる必要性は明らかでありますので、速やかに成立させるべきであります。  次に、令和三年改正時の附則のもう一つの検討条項である国民投票の公平及び公正を確保するための事項等につ
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 柴田巧君。