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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田巧 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。  意見を申し上げます。  国民投票法について詳細を詰めていくことは重要なことです。国民投票法に関する課題は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討事項に規定されている事項に尽きます。検討事項の冒頭、附則四条一号は、投票環境整備に関し、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しています。  このため、附則四条一号の要請に応えるべく、令和四年四月、いわゆる三項目案が、自民、維新、公明、有志の四会派によって提出されました。しかし、この法案は、衆議院の憲法審査会で趣旨説明が行われたものの、その後、二年余りも審議が行われておりません。  この附則四条で目途とされている期限は今年九月で、その日が迫っています。内容的には全く党派性が入り込む余地のないものです。合意に達している項目から速やかに法制化するとともに、合意
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 小西洋之君。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○小西洋之君 私からは、令和三年改正国民投票法の附則四条二号の趣旨について意見をいたします。  この附則については、当時、この規定に基づいてCM規制などの法改正を検討している間に改憲発議ができるのかという議論がありましたが、参院憲法審での法案審議を通じて、これは法的に、必要な法改正がなされるまで改憲発議を行うことはできないという趣旨の条文であることが決着しております。  以下、令和三年審議の際の私と提案者の衆議院議員との議論を引用しつつ御説明いたします。  私は、修正案の条文起草者である立憲民主の奥野議員に、ネットも含めてのCM規制、外国資本を含めての資金規制を、法改正により、法律で政策論としてやる必要がある、そうでなければ公平公正は担保できないという認識かと質問し、当然そうでありますとの明確な答弁を得ています。  また、公明党の北側議員からは、国民投票運動における自由そして公正公
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時三十一分散会
会議録情報 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
令和六年六月六日(木曜日)     午前十時開議  出席委員    会長 森  英介君    幹事 加藤 勝信君 幹事 小林 鷹之君    幹事 寺田  稔君 幹事 中谷  元君    幹事 船田  元君 幹事 逢坂 誠二君    幹事 本庄 知史君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 北側 一雄君       井出 庸生君    井野 俊郎君       伊藤 達也君    石破  茂君       稲田 朋美君    岩屋  毅君       大串 正樹君    城内  実君       黄川田仁志君    小森 卓郎君       中川 貴元君    中西 健治君       長島 昭久君    古川 禎久君       古屋 圭司君    細野 豪志君       三谷 英弘君    宗清 皇一君       柳本  顕君    山下 貴司君   
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森英介 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○森会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題、特に、国民投票広報協議会その他国民投票法の諸問題を中心として自由討議を行います。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内といたします。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元君。
船田元 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○船田委員 自由民主党の船田でございます。  先週に引き続きまして、国民投票法附則第四条、これは「検討」の項目でありますが、その二号に係る問題として、国民投票運動における広告の在り方、あるいは広報協議会の在り方について議論が行われておりますが、今回は私が論点ごとに考えを述べてみたいというふうに思います。  憲法改正国民投票制度は平成十九年に成立をいたしましたが、私はその起草段階から加わっておりました。そこにおきましては、特定公務員の運動の禁止、地位利用による勧誘の禁止、それから組織的多数人買収あるいは利害誘導の禁止、この三項目以外は原則自由というたてつけでまとめた次第であります。  しかし一方で、メディアの勧誘広告や意見広告においては公平公正で賛否のバランスをできるだけ保つ、このために、広報協議会などを中心としまして一定の役割を担うということが盛り込まれました。その後さらに、インター
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森英介 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○森会長 次に、本庄知史君。
本庄知史 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。  本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさん御質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。  第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延べ投票の選挙期日、つまり投票日を正しく定めることが可能か、また、繰延べは何日間までなら可能かとのお尋ねがありました。  まず、公職選挙法第五十七条第一項において、天災等により投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰延べ投票とする旨を告示し、更に定めた期日を少なくとも投票二日前に告示しなければならないとされています。  つまり、選挙期日の繰延べと繰延べ後の期日は、玉木委員がおっしゃるように同時に判断、決定される必要はなく、発災時と投票前の二段階で判断され、決定されるということです。したがって、選挙困難事態であっても、
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森英介 衆議院 2024-06-06 憲法審査会
○森会長 御要請の件については、幹事会等で協議をいたします。  次に、三木圭恵君。