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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辻元清美
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。  国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。  私からは、特に令和三年改正附則四条二号の検討条項に規定されております国民投票の公平及び公正を確保するための事項について意見を述べます。  まず、第二号のイのテレビCMとネットCMの制限についてですが、国民投票法は、テレビCMについてのみ勧誘広告の投票日前二週間の禁止の制限を設け、ネットCMについては何ら制限がございません。しかも、私も立法に関わった国民投票法制定からはや十七年が経過し、制定当時と比べ、いわゆるネット社会は著しく進歩、進化、拡大しております。  博報堂の研究所の調査、二〇二三年によりますと、一日当たりの接触時間、ネットは、パソコン、タブレット、スマホ合計すると二百五十六分、スマホ単独でも百五十二分。テレビの百三十五分をはるかに上回っておりま
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加賀谷ちひろ 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) お答えいたします。  平成三十年九月に民放連が量的自主規制はしない旨を表明し、その後、先ほど御説明申し上げました配付資料の二十二ページ、二十三ページに掲載の考え方等が公表されました。  令和四年四月の衆議院憲法審査会においては、参考人の民放連専務理事より、自主規制について、量を全く考慮しないわけではなく、あらゆることを総合判断する旨の答弁がされております。  以上でございます。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 伊藤孝江君。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。  憲法改正における国民投票は、国民一人一人が憲法の持つ価値や政策について判断し、改正案に対して直接賛否を投票するものであり、特定の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く性質が異なります。憲法改正手続においては、国民の意見表明の自由がより確保されなければならないと考えます。  本日は、憲法改正案の広報、周知及び国民投票運動といった国民への情報提供に関連して発言をいたします。  国民投票がなされるための環境整備として、まず第一に、国民に対し何より公正中立で分かりやすく十分な量の正確な情報が提供されることが不可欠と考えます。  この点に関連して、CM規制が問題とされております。  表現の自由と国民の知る権利の保障は民主主義の基盤であり、その制約は必要最小限でなければならないところ、国民投票法百五条では、投票期日直前十四日間、国民投票運動のための広告放送
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 片山大介君。
片山大介 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。  まず、今朝、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、九月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。  さて、説明にあったとおり、国民投票法は十七年前に成立しましたが、当時の発議者は、その提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。しかし、その国民主権を掲げる日本国憲法はいまだに一度も国民の審判を仰いでいない状態です。  その理由の一つに、令和三年の国民投票法の改正で設けられた検討課題があります。附則第四条に規定されたもので、大きく二つに分けられ、一つは投票人の投票に
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 礒崎哲史君。
礒崎哲史 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を申し述べさせていただきます。  現在の日本国憲法の改正手続に関する法律は、百五条で、何人も、投票期間前十四日間については、放送事業者の放送設備を使用した国民投票運動のための広告放送を禁止されています。  そこで、まず法制局に伺います。  国民投票法百五条における放送事業者の放送設備とは、具体的に何を指すことになるのか。テレビ、ラジオ、BSなど衛星放送、自ら行うインターネット放送、インターネット事業者を介した放送など、どのように理解されるのか、伺います。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  憲法改正国民投票法百五条の放送事業者とは、放送法上の放送事業者をいうものであり、御指摘の放送のうち、テレビ放送、ラジオ放送及び衛星放送を行う事業者は同条の放送事業者に該当することになります。  他方、動画配信を含むインターネット放送については、一部の例外を除き、放送法上の放送には該当しないものと解されており、当該事業者は憲法改正国民投票法百五条の放送事業者にも該当しないことになるものと思われます。  以上でございます。
礒崎哲史 参議院 2024-06-12 憲法審査会
○礒崎哲史君 ただいま法制局から説明をいただきましたけれども、こうした多様な放送形態や事業者がある現状においては、その取扱いについては明確にその領域を検討していく必要があり、現状に合わせた整理が必要だと、そのように考えます。  次に、その広告放送禁止期間において、同法百六条及び百七条では、国民投票広報協議会が憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告を行うものと定めています。かつ、賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して、放送であれば同一の時間数及び同等の時間帯、新聞であれば同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならないとしており、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備されています。  しかしながら、現状、協議会の広告の規定は、テレビ、ラジオ、新聞に限定されており、インターネットを利用する広告についての規定がありません。インターネットがテレビ、ラジオと同等又はそれ以
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