憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北側一雄 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-06-13 | 憲法審査会 |
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○北側委員 簡潔にお答えいたしたいと思います。
幾つか御質問が出ました。
まず、司法の関与については、先ほども中谷さんからお話がありましたが、これは法的拘束力があるというふうに考えております。選挙困難事態の認定、そしてその承認、手続要件と実体要件について、一見極めて明白にこれは違憲であるという場合には無効として判断される、これは法的拘束力があるというふうに考えております。
任期延長の期限を一年と限ったのはなぜかという御質問でございますが、緊急事態が発生した当初と一年たった後では、やはり状況は、有権者にとっても、それから選挙事務を執行する立場からも、そしてまた選挙に立候補しようとする方々にとっても、緊急事態の発生時と一年後とでは状況は大分違う。緊急事態の状況が続いていたとしても、やはり一年以内には選挙を実施していくということは、逆に、民主的正統性を図るという観点からは重要ではない
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-13 | 憲法審査会 |
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○森会長 まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。
この自由討議の取扱いについては、与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十五分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 | |
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令和六年六月十二日(水曜日)
午後一時開会
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委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
生稲 晃子君 中西 祐介君
清水 真人君 赤池 誠章君
永井 学君 山本佐知子君
星 北斗君 山本 啓介君
六月十一日
辞任 補欠選任
山本 啓介君 藤井 一博君
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出席者は左のとおり。
会 長 中曽根弘文君
幹 事
臼井 正一君
片山さつき君
小林 一大君
佐藤 正久君
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票法等について憲法審査会事務局及び法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。
全体の所要は一時間三十分を目途といたします。
まず、憲法審査会事務局及び法制局から順次説明を聴取いたします。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
加賀谷憲法審査会事務局長。
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| 加賀谷ちひろ |
役職 :参議院憲法審査会事務局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) まず、憲法審査会事務局から、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる憲法改正国民投票法の制定及び改正の経過等について簡単に御説明いたします。
資料を一枚おめくりいただき、一ページを御覧ください。
平成十八年五月、衆議院に、自由民主党及び公明党、民主党がそれぞれ法案を提出し、翌年四月、衆議院本会議で与党案と民主党案を併合して一案とする修正が行われました。
その後、参議院では、衆議院送付案と民主党提出の対案が審査に付され、平成十九年五月、衆議院送付案が可決され、憲法改正国民投票法が成立しました。なお、参議院では十八項目の附帯決議がなされました。十五ページ、十六ページにその本文をお付けしております。
資料二ページに戻りまして、この法律は、これまでに、平成二十六年、令和三年の二回改正がされております。
まず、平成二十六年、一度目の改正に
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 川崎法制局長。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。
私の方からは、お手元の配付資料によりまして、国民投票その他の憲法改正手続に関し、その法制度について概観した上で、憲法改正の国会による発議の流れと憲法改正国民投票の流れ、さらに、国民投票広報協議会と国民投票運動について説明をいたしますとともに、憲法改正国民投票法の改正の経緯と、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する主な検討課題にも言及をさせていただきます。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。
まず、憲法改正手続に関する現行の法制度について確認をしておきたいと思います。
日本国憲法の改正の要件、手続については憲法九十六条で規定されているところですが、その具体的な手続については、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定されております。
この憲法改正手続法は、国民投票に関する手続を定める第二章から第五章
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。
これより委員間の意見交換を行います。
発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。
発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、憲法審査会事務局又は法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、発言を希望される方は氏名標をお立てください。
片山さつき君。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです。
ただいま、参議院法制局資料、特に第八ページにおきまして、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する四つの主な検討課題として説明されたもののうち、まず課題③、投票人の投票に係る環境整備の事項について申し上げます。
現在、衆議院憲法審査会に付託されている第二百八国会衆法三四号の国民投票法改正案に盛り込まれている三つの事項は、いずれも既に成立している公職選挙法改正で取られている投票環境の整備と同様の規定の整備を行うものであります。
令和三年の国民投票法改正も、平成二十八年の公選法改正と同様の整備を目的としており、これまでも投票環境整備を公選法並びとすることは合理的であると判断されております。本改正案につきましても、参議院に送付されれば速やかに審議すべきであろうと考えております。
次に、検討課題④の国民投票の公平公正の確保のための事項につい
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 辻元清美君。
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