憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) その解釈の趣旨につきましてつまびらかではありませんので、ここで直ちにお答えすることは困難でございます。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 伊藤孝江君。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙ができない場合でも、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれています。
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられます。災害時に緊急事態が発生した場合に、参議院の緊急集会が国会の権能を代行するために議論を深める必要があるとされる点が様々指摘されています。
参議院の緊急集会に関しては、先ほども示されたとおり、手続及び運営が既に整備されており、これは緊急集会の特徴であり利点の一つと言えます。具体的には、国会法及び参議院規則において
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 柴田巧君。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
緊急集会等について考え方を述べさせていただきます。
我が党は憲法第五十四条が定める参議院の緊急集会の重要性はもちろん認めていますが、緊急集会の開催には明確な限界があります。
一点目は、何といっても長期にわたる場合を想定していないということです。
改めて言うまでもありませんが、参議院の緊急集会の要件は、衆議院の解散中であること、国の緊急の必要があること、そして内閣の求めによることの三つです。このうち、衆議院の解散中であることは、換言すれば、解散中にしか緊急集会を開けないということです。ゆえに、大規模災害の発生、感染症や戦争の拡大などの緊急事態にはそぐわないと考えます。
また、衆議院議員が不在となる期間として想定されているのは、先ほどもありましたが、最長でも解散から選挙までの四十日プラス特別国会が開かれるまでの
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 礒崎哲史君。
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を述べさせていただきます。
憲法審査会において、これまでも緊急集会をテーマに意見交換が行われてきました。リスクに備えるとの観点から、具体的な運用や論点について更に深掘りして議論を行うことは、大変意義あることと考えます。一連の議論を通じ具体的な結論を見出せることを心から期待しつつ、法制局から説明のあった論点を中心に、以下、意見を述べます。
まず、緊急集会における審議の対象や期間についてです。
国に緊急の事態が発生した際に、国会機能維持の一つとして憲法第五十四条の第二項に参議院の緊急集会の規定が置かれていることは非常に重要なことです。一方で、緊急集会に関する規定は二院制の例外であることから、その運用については限定的と受け止めることが自然であると考えます。
また、五十四条第三項には、前項のただし書の緊急集会においてとられた措置
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
緊急集会について、本日の御説明を受け、法制局に伺います。
日本国憲法に参議院の緊急集会を導入することについて、憲法制定議会では、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためと説明されています。明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分といった政府の専断による処理を排除したのは明らかですが、同時に、当時の議論では、あらかじめ国会常置委員会を設置しておき対応するという案も排除しました。
こうした経緯を踏まえると、緊急集会が民主政治の徹底を趣旨とするのは、緊急時であっても民主的に選ばれた議員によることを要求するものと理解するべきではないか。国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するという憲法前文をも踏まえ、このように理解すべきと考えますが、見解を伺います。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
民主政治の徹底ということを緊急事態の際の対応として政府の側が強調したのは、先生がおっしゃるとおり、旧憲法の緊急勅令、緊急財政処分などの制度が民主政治の運用上、遺憾な結果を生じたという反省に立ったものであり、国会をいつでも開き得る態勢を整え、それにより対応する必要があることを述べたものであると解することができます。そして、そのことが参議院の緊急集会制度の導入の理由ともなったのではないかと考えております。
なお、そこでは、参議院が国民代表であることも理由として挙げられているところでございます。
以上でございます。
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