憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
憲法 (634)
国民 (406)
選挙 (334)
改正 (319)
投票 (293)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-16 | 憲法審査会 |
|
○吉田(は)委員 山田委員、ありがとうございます。
私は、この二十四条は変える必要がないと思います。現行法でも、さきの憲法審査会でも自民党の筆頭それから北側幹事もおっしゃっているように、この中で禁止はされていない、十分に対応できると思っております。
|
||||
| 山田賢司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-16 | 憲法審査会 |
|
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
であれば、法律事項であれば、これは憲法審査会の議論ではなくて、民法の改正という観点から、例えば法務委員会等で議論していただければというふうに思っています。
なぜこの話をしているかというと、重要な論点であります、重要な論点なんだけれども、いろいろな問題提起をされるんだけれども、いざ、憲法の改正の条文、憲法改正草案を作ろうとなったら、いや、こういう論点がある、まだまだ議論が必要だといって全く進まなくなっていることに、我々自由民主党自身ももどかしい思いを持っております。どんな項目であれ改正原案の作成には反対というお立場であれば、その政党を入れて改正原案を作成するということは、やや現実的ではないと考えます。
通常の議員立法ですと、例えば、与党である程度法案をまとめるとか、賛成会派を含めた議員連盟などで法案をまとめて、各党各会派に根回しをして御説
全文表示
|
||||
| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-16 | 憲法審査会 |
|
○逢坂委員 逢坂でございます。二回目の発言をさせていただきます。
前回、北側幹事から選挙困難事態について発言がございましたけれども、今日の本庄幹事からの発言でおおよそ答えは出ているのかなというふうに思いますが、私からも言及させていただきます。
まず一つは、全国の広範な地域で選挙が実施できないというのはどのような基準で判断するのか、これが今の時点では曖昧ではないか、それから、選挙ができない期間の長短についてもどのような基準で判断するのか、いずれもその基準は曖昧だというふうに思います。すなわち、現時点で、立法事実に対する認識が確定しているとは言えないというふうに私は認識しております。
それから、選挙の原則として、期日の決められた選挙はそのとおり実施する、それから、議員、首長の任期は延長しない、これが選挙の原則であり、この期日、任期を最大限に守ることが民主主義の大前提だというふうに思
全文表示
|
||||
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-16 | 憲法審査会 |
|
○森会長 まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。
この自由討議の取扱いについては、与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十二分散会
|
||||
| 会議録情報 | 参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 | |
|
令和六年五月十五日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
山田 太郎君 赤池 誠章君
五月十四日
辞任 補欠選任
松川 るい君 星 北斗君
仁比 聡平君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 中曽根弘文君
幹 事
臼井 正一君
片山さつき君
小林 一大君
佐藤 正久君
吉井 章君
小西 洋之君
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について法制局及び憲法審査会事務局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。
全体の所要は一時間四十分を目途といたします。
まず、法制局及び憲法審査会事務局から順次説明を聴取いたします。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
川崎法制局長。
|
||||
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
|
参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
|
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私の方からは、お手元の資料に基づき、大規模災害等の緊急事態と緊急集会に関しまして、参議院緊急集会の趣旨、位置付け等について改めて確認した上で、緊急事態法制とそこでの緊急集会も含めた国会の関与、さらに大規模災害が発生した場合における災害対策基本法による災害緊急事態への対応の流れと緊急政令に関し参議院の緊急集会が開催される場合の流れを説明し、あわせて緊急集会に関する諸論点等にも言及させていただきます。
まず、参議院の緊急集会制度の趣旨、位置付け等につきまして確認させていただきたいと思います。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。
憲法五十四条二項及び三項に規定されている参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、衆議院総選挙後の特別会召集までの国会機能の停止期間中に緊急の案件が生じた場合に
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 加賀谷憲法審査会事務局長。
|
||||
| 加賀谷ちひろ |
役職 :憲法審査会事務局長
|
参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
|
○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) 私からは、法制局長から説明のあった参議院の緊急集会に関し、法規、先例に基づく主な流れについて、お手元の緊急集会参考資料のページ番号一と二の図に沿って御説明いたします。
まず、内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から参議院議長に対し、一、案件を示して、二、集会の期日を定め、三、文書により参議院の緊急集会を求める旨の請求をしなければならないとされております。なお、請求日から集会の期日までの期間について法規の定めはございませんが、過去の例では少なくとも三日前に請求がされております。
内閣からの請求がございましたら、参議院議長から各議員に通知され、議員は、指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならないとされております。各議員への通知方法については規定されておりませんが、参議院公報をもって通知される例であり、官報にも掲載されます。
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。
これより委員間の意見交換を行います。
発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。
発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、法制局又は憲法審査会事務局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、発言を希望される方は氏名標をお立てください。
片山さつき君。
|
||||