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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○小野委員 日本維新の会の小野泰輔です。  会期末も迫ってきましたので、私は今後の進め方について二点申し上げたいと思います。  まず一点目ですけれども、緊急事態における国会議員の任期延長の取りまとめを会期末に向けて行っていただきたいということであります。  既にかなりの議論が行われ、論点も出尽くしており、細かい詰めや決めの段階に来ていると思います。大きな論点であった参議院の緊急集会を有事に活用することについても、参考人質疑も行い、検討を行ってきましたが、緊急事態においては、完全とは言えない民主的正統性の中、二院制の原則の維持や選挙困難事態の長期化の可能性、さらには、緊急集会の限定的な権能からすると、その活用には一定の限界があるということは大方の会派が一致した見解を示しております。  先週は、自民党の新藤幹事から、参議院の緊急集会についての参考人質疑の論点整理を表にまとめていただきま
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森英介 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○森会長 ただいまの御要請につきましては、幹事会等で協議をいたします。  次に、吉田宣弘君。
吉田宣弘
所属政党:公明党
衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘です。  本日も意見表明の機会をいただきましたことに、会長を始め皆様に感謝を申し上げます。  国民投票法について意見表明を行います。  まず、国民投票法改正附則四条一号に規定されている投票環境の向上についてでございます。  この点、昨年四月に本審査会に付託されております三項目の国民投票法改正案は、投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、公職選挙法にも既に措置されている内容でありますので、内容においていささかも問題はなく、速やかに成立をお図りいただきたく、私からもまずお願い申し上げたいと存じます。  次に、附則四条第二号に規定されているCM規制について申し述べさせていただきますが、その前提として、偽情報ないしは誤情報に対してどのように対応していくべきかについて申し述べたいと存じます。偽情報ないしは誤情報を野放しにしてはならないことは言
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森英介 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○森会長 御発言の中での御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。  次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  現在の憲法改正手続法には、インターネットを利用して行う国民投票広報協議会による広報についての規定や、協議会の費用で行う政党のインターネット広告についての明文の規定がありません。インターネットがこれだけ影響力のあるメディアになっている以上、協議会がインターネットを利用した広報や禁止期間における政党等の広告を行うための法整備が必要だと考えます。  協議会がインターネットを利用した広報、広告に関して何がどこまでできるかを明らかにしないまま政党等のインターネット広告を禁止してしまうと、過度な規制になり、国民は正確な情報に接する機会を失い、政党等の広告の禁止期間中、国民はフェイクニュースばかりにさらされることにもなりかねません。  さらに、テレビ広告と異なり、個人がSNS等で発信する意見については規制は困難だと考えます。そして、個人の発信を制限できな
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森英介 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○森会長 御要請のあった件につきましては、幹事懇等で協議をいたします。  次に、赤嶺政賢君。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。  初めに、国民投票法について発言します。  私は、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で、重大な欠陥があると述べてきました。  具体的には、最低投票率の規定がないこと、公務員や教育に携わる者の投票運動を不当に制限していること、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことの三点を指摘してきました。  自民、公明、維新、有志の四会派が提出した公選法並びの改正案を速やかに処理すべきとの主張が行われていますが、こうした投票法の根本的欠陥を放置したまま拙速に結論を出すことは許されないということをまず指摘しておきたいと思います。  そもそも、国民投票法は、改憲作業と地続きのものです。私たちは、二〇〇七年の制定当時から、国民が憲法改正を望んでいない下で、改憲のための手続法を作る必要はないと主
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森英介 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○森会長 次に、北神圭朗君。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。  本日、私からも、国民投票法について発言をしたいと思います。  まず、前提として、国民投票法改正附則四条の検討条項について、私なりの整理をしたいと思います。  立法意思については、これは当事者間でも何か意見が異なっているようなので、ひとまず触れません。むしろ、法的にこの条文を見ますと、まず一つは、「施行後三年を目途」とあるので、きっちり三年を期限と考える必要はない。二つ目は、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とありますので、当然、検討の結果、必要なものがなければ、措置も要らない。また、「法制上の措置その他の措置」と法制上の措置があくまで例示となっていますので、法改正に限ることではないと理解しています。  こうしたことから、少なくとも国民投票法上、法的に措置する必要性があるのかどうかについては、本審査会でそれなりの広い合意が必
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森英介 衆議院 2023-06-08 憲法審査会
○森会長 御要請につきましては、幹事懇等で協議をいたします。     ―――――――――――――