憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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先ほど申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、憲法というのは、何かこういうことをしよう、ああいうことをしようということを定めているものではございませんで、それは旧憲法、大日本帝国憲法も私は同じだと思っております。ああしろこうしろということを定めているわけではなくて、高度の、高いレベルの政治の世界で、様々な主体がどういうふうに相互関係を築いて、いろいろな行動をしていくべきなのか、その基本的なルールを定めているというわけですので、そのルールの枠内でどのような施策をつくり、どのような公益を実現をし、個人の権利と公共の福祉のバランスをいかに取っていくべきなのか。これは、先生方を始めとする国会議員の先生方も含めて、そういったような高次の政治的なレベルにある方々がお決めになる話でございまして、現在の憲法はその障害になっているというふうにはちょっと私には思えないところがございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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あと、最後一点、長谷部参考人にお尋ねしたいんですが、長谷部参考人は、平成二十七年六月四日の衆議院の憲法審査会、十一年前になりますが、その中で憲法の基本原理に関して、大規模で長期にわたる戦争はいかにして終結するかといえば、負けた側が勝った側の憲法の基本原理を採用することによって、そういった大規模な戦争は終結いたしますと、まさに日本は、あっ、日本はまさにそういう選択をしたということでございまして、そうした選択をして、憲法の基本原理は、これは変えられない、そこに改正の限界がある、そういうことになるだろうと思いますと述べておられます。
つまり、日本は戦勝国の基本原理を採用し、その基本原理は憲法改正でも変えられないんだと、こういった見解を当時述べておられまして、私は大変驚いたんですけれども、そのように、主権者たる国民がただそうやって望んだとしても、戦勝国の基本原理は変えられないのか。今、実際、そ
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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現在の憲法九条、それの特に第二項が規定をしておりますのは、戦争遂行能力は保持をしない、それから、戦争する権利は、これを国には認めないという、そういうことでございます。
だから、戦争というのは、一項にある国際紛争を解決する手段、つまり国と国、国家間の紛争を解決する決闘としての戦争はしないということを、それは一項が定めております。戦争というのはそういうものです。勝った方が正しいというのが決闘としての戦争であります。
そういう決闘としての戦争をする能力は持たないということを九条二項は言っているわけでありまして、これは日本に限ったことではございません。不戦条約を締結している国々、そして国連の憲章、これに従っている国々は全てこの考え方を取っておりますので、したがいまして、九条の二項に定めてあること、あるいは九条の一項に書いてあることということは、現在の世界で申しますと、極めて標準的な物の考え
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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時間なので終わります。ありがとうございました。
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| 長浜博行 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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山添拓君。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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日本共産党の山添拓です。
お二人の参考人、今日は大変ありがとうございました。
内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またその下での権利制約も、権力の恣意的な判断を許すのではないかと危惧されます。
権力を縛り、権利を保障するという立憲主義の下で、緊急事態条項は必須の制度なのか。先ほど只野参考人から不備とは考えないという御発言もありましたが、この点を改めて両参考人に伺いたいと思います。只野参考人からお願いいたします。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御質問ありがとうございました。
先ほど不備という話をしましたのは、日本国憲法の場合には、正面から緊急事態を規定していないわけですね。何か足りない規定があるのかと、まあこういうお考えはあるかと思いますが、必ずしもそう見るべきものではないんじゃないかと、こういうお話をさせていただいた次第です。
各国の緊急事態条項を見回しましても、憲法に詳細な規定を設けている場合もあれば、必ずしもそうじゃない場合もあるわけです。しかし、そうじゃない場合というのは対応を考えていないのかというと、通常はそう考えないわけですね。
日本国憲法の場合にも同じように考えることができるんじゃないかと、また、五十四条を手掛かりにすると、一定の対応をそこから引き出すことができるんじゃないかと、こう考えた次第です。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私は、現在の日本の憲法には緊急事態条項あると考えておりまして、それは参議院の緊急集会制度であるというふうに考えております。現在のところはこれで十分間に合うのではないかというのが私の考え方でございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
現在、一部の政党が主張している衆院議員の任期延長は、広範かつ長期に国政選挙が実施できない選挙困難事態を理由に、半年、一年、場合によっては更に延長して、長期にわたって任期延長議員が国会にとどまることを想定しています。先ほど長谷部参考人からは、それがいつまでかという懸念があるという発言がありました。
一方、現行憲法の緊急集会は臨時のものという規定があり、総選挙後の国会が開会されると十日以内に衆議院の同意が必要と、暫定的な措置とされています。最長七十日までとすべきかどうかは議論の余地があるかと思いますが、いずれにせよ、暫定的な位置付けは変わらないかと思います。
今日、お二方の御意見の中で、いずれも原則への復元の力、復元力という言葉もあり、それは一つのキーワードではないかと思っております。この暫定的な措置としての緊急集会と原則への復元力ということについて、長谷部
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御指摘のとおり、原則への復元力、これを保っておくという、これは大変重要なことでありまして、先ほど、憲法改正することについてのメリットとデメリット、プラスとマイナスをやはりよく考えなくてはいけないというふうに申し上げましたけれども、変えることによって原則への復元力が失われるということになっては、これまた大変困った話でございまして、私の考えるところでは、解釈に応じて状況も解決をする、問題を解決をすると、そういう態度を取っている方が、この復元力を保つのには役に立つというふうに考えております。
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