憲法審査会
憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
憲法 (271)
国民 (225)
投票 (163)
議論 (158)
改正 (156)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西田実仁 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○西田実仁君 災害等の緊急事態は政府に権限が集中することから、その活動を国会で適切に監視するため、むしろできる限り選挙を通じて議員の民主的正統性を確保する必要性が高いと考えます。
なぜ憲法に議員の任期が定められているのか。それは、定期的な選挙によって国民代表性の付与を更新するためであります。にもかかわらず、選挙をせずに議員の任期延長をすることは、その間、解散は禁止され、総選挙が実施されないことから、国民から選挙の機会を奪うことになります。それゆえ、災害等でもできる限り総選挙を実施すべきであり、公職選挙法では繰延べ投票の規定が設けられています。
しかし、繰延べ投票では公平公正な選挙の実施が困難ゆえ、緊急事態が収束するまでの間、議員の任期延長等を行い、全国一律に投票を行うべきではないかとの指摘があります。しかし、一、現行制度において認められている繰延べ投票制度そのものを否定するわけには
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 音喜多駿君。
|
||||
| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。
先月の審査会において、私は、憲法第五十四条に規定された参議院の緊急集会の趣旨と必要性、またその限界についての認識をお示しした上で、憲法改正による緊急事態条項の新設について提言を行いました。
本日は、衆議院の方ではかなり議論が煮詰まっているこの緊急集会の限界性について、もう少し詳しく意見を述べてまいります。
我々が提言している緊急事態条項案、議員の任期延長案においても、参議院の緊急集会の重要性はいささかも変わることはありません。しかし、そこには明確に限界があります。
一点目の限界性は、長期にわたる場合を想定していないという点です。
参議院の緊急集会の要件として、一、衆議院の解散中であること、二、国に緊急の必要があること、三、内閣の求めによることという三つがありますが、このうちの一、衆議院の解散中であること、言い換えれば、解散中に
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 舟山康江君。
|
||||
| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。
参議院の緊急集会の規定について意見を述べさせていただきます。
現憲法は、世界の中でも条文数も文字数も著しく少なく、余白の多い憲法と言えます。そのため、条文の変更を経ないままに、政府による恣意的な解釈の変更が何度も行われてきた歴史があるのは御承知のとおりです。
また、学説の解釈が大きく分かれるような条文も多いわけですけれども、今回のテーマである参議院の緊急集会に関する条文もその一つであり、例えば、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合にも緊急集会が開けるか否か、その期間はどのくらいかという単純な問いかけに対しても解釈が分かれるような状況にあります。
このままでは、いざ実際にそういう事態が発生した際に大混乱に陥るのは必至であり、行政府による権力の濫用を防ぐという憲法の重要な役割が失われる事態も招きかねません。にもかかわらず、い
全文表示
|
||||
| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず一点目の、衆議院の解散後七十日を超えて緊急集会を開くことができるかどうかの問題でございますが、先生がおっしゃられたように、緊急集会は例外的、限定的なものであり、憲法はそのようなものを想定していないという消極的に解する見解が一方でございます。
その一方で、衆議院総選挙や特別会の召集ができない状況が続いている中で緊急の必要があるのであれば緊急集会で対応せざるを得ないと考える見解もあるものと承知しております。
これらを踏まえて、先生方で御議論いただく問題であると考えております。
もう一点、予算の方の関係でございますけれども、基本的には緊急集会の対象となるのは緊急の必要性のあるものに限られること、特別会が召集されるまでの間の暫定措置であることを考慮して判断されるべきであります。
しかしながら、実際に特別会の召集が困難な場合として
全文表示
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
|
||||
| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○舟山康江君 はい。
ありがとうございました。
改めて、権力濫用を防いで民主的な統制を強めるためにこそ、緊急事態条項による任期延長と緊急集会の在り方、このすみ分け等も含めた議論をしっかりと行っていくべきだということ、そのために、やはり憲法にも書き込むべきということ、このことを申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。
|
||||
| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
|
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
四月十二日の当審査会で、参議院の緊急集会が憲法に規定されるに至った経過について法制局に質問し、次のような答弁を受けました。
すなわち、日本政府側は、当初、緊急事態において法律又は予算に代わる閣令の制定を可能とする案を提案していましたが、これは明治憲法の緊急勅令あるいは緊急財政処分が念頭に置かれていました。総司令部との交渉を経て、緊急集会の規定が設けられることになった理由について、当時の政府は、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたと説明しており、これは権力分立を維持し、それにより国民の権利保障を全うする、立憲主義を貫くことを考慮したものでした。
天皇主権の明治憲法と国民主権の日本国憲法とでは、いわゆる緊急事態への対応はおのずから異なります。憲法制定議会で金森大臣が述べたよう
全文表示
|
||||